(監査報告の作成)
第一条の二センターに係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
二前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(会計監査報告の作成)
第十一条の二通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
二前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)がセンターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
(資金の繰入れ等)
第十七条センターは、次の表の上欄に掲げる勘定から下欄に掲げる勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、法第二十三条及び第二十四条第一項に規定するそれぞれの勘定からその他の勘定への資金の繰入れをしてはならない。
| 法第二十三条に規定する投票勘定(以下「投票勘定」という。) | 法第二十四条第一項に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。) |
| 法第二十三条に規定する災害共済給付勘定(以下「災害共済給付勘定」という。) | 一般勘定 |
| 法第二十三条に規定する免責特約勘定(以下「免責特約勘定」という。) | 災害共済給付勘定又は一般勘定 |
2免責特約勘定から災害共済給付勘定への資金の繰入れは、災害共済給付契約に免責の特約を付した学校(法第三条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が法第三十一条第一項の規定により損害賠償の責めを免れることとなる場合に限り、当該損害賠償の責めを免れる額について行うものとする。
3センターは、法第二十三条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣(災害共済給付業務に係る事項にあっては、文部科学大臣及び内閣総理大臣)の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額)
第十九条独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、次項から第十項までに規定する場合を除き、八万五千八百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
2児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第一号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第一項第一号ただし書、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第一号ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の五第一項第一号ただし書(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の四第一項第一号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。
3児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号本文、船員保険法施行令第九条第一項第二号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二十七万三百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
4児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第二号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第二号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第二号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第二号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第二号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十四万百円とする。
5児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号本文、船員保険法施行令第九条第一項第三号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、十七万九千百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第四十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
6児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第三号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第三号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第三号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第三号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、九万三千円とする。
7児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号本文、船員保険法施行令第九条第一項第四号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、六万千五百円とする。
8児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第四号ただし書、船員保険法施行令第九条第一項第四号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第四号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第四号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第四号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、四万四千四百円とする。
9児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号本文(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号本文、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号本文、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号本文(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号本文の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、三万六千九百円とする。
10児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第四十二条第一項第五号ただし書(同令第四十四条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第九条第一項第五号ただし書、国民健康保険法施行令第二十九条の三第一項第五号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の四第一項第五号ただし書の規定が適用される場合における令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額は、二万四千六百円とする。
11前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第三条第一項第一号イに規定する単位療養額に十分の三を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が二万千円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第一項、第三項及び第五項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第十一項に規定する単位療養算定額が二万千円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る内閣府令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。
(障害見舞金の額)
第二十一条令第三条第一項第二号の内閣府令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第五条第二項第四号に掲げる場合及び第二十六条第二号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に二分の一を乗じて得た額)とする。
2別表下欄に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
3次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
4前項の場合の障害見舞金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金の額を合算した額を超えてはならない。
5既に障害のある児童生徒等が令第五条第一項第一号の負傷又は同項第二号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。
(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第二十八条災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第一項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
2災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第四条第二項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
3令第四条第五項の規定による給付金の支払は、第一項本文又は第二項本文の規定による請求があった場合にあっては、転学等の前の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとし、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による請求があった場合にあっては、転学等の後の学校に係る令第四条第五項に定める者を通じて行うものとする。
4センターに対し既に共済掛金を支払った学校の設置者の設置する学校に児童生徒等が転学してきた場合における当該児童生徒等に係る当該年度の共済掛金の支払は、翌年度において行うものとする。ただし、当該児童生徒等について、既に当該年度の共済掛金の支払が行われているときは、これを行わないものとする。
(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第二十九条法第十九条の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「発売総額」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第四項において「通常限度額」という。)とする。
| 二千億円以下の金額 | 百分の十五 |
| 二千億円を超える金額 | 百分の十 |
2法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が二千億円に達しない事業年度にあっては、発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の百分の十一に相当する金額に百五十億円を加えた金額のいずれか少ない金額(以下「特例限度額」という。)とする。
3前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が千二百億円に達しない場合にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。
4スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条第一項の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額がスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第六条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第十九条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額は、発売総額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。