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平成十六年政令第三百三十号

鉱山保安協議会令

内閣は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第五十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)

第一条中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
3中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(専門委員の任命等)

第二条中央協議会又は地方協議会の専門委員は、鉱山における保安に関し優れた識見を有する者のうちから、それぞれ経済産業大臣又は産業保安監督部長が任命する。
2専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3専門委員は、非常勤とする。

(部会)

第三条協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(議事)

第四条中央協議会は、学識経験のある者である委員、鉱業権者を代表する者である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2地方協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5第三項の規定は、部会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)

第五条協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第六条中央協議会の庶務は経済産業省大臣官房鉱山・火薬類監理官において、地方協議会の庶務は産業保安監督部において、処理する。

(雑則)

第七条この政令に規定するもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(中央鉱山保安協議会に関する経過措置)

第二条この政令の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会(以下この条において「旧鉱山保安協議会」という。)の専門委員である者は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第三十九条の規定による改正後の鉱山保安協議会令(以下この条において「新鉱山保安協議会令」という。)第二条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会(以下この条において「新鉱山保安協議会」という。)の専門委員として任命されたものとみなす。
2この政令の施行の際現に旧鉱山保安協議会に置かれている部会は、施行日に、新鉱山保安協議会令第三条第一項の規定により新鉱山保安協議会に置かれた部会とみなす。
3この政令の施行の際現に旧鉱山保安協議会の部会に属する委員及び専門委員である者は、施行日に、新鉱山保安協議会令第三条第二項の規定により新鉱山保安協議会の部会に属する委員及び専門委員として指名されたものとみなす。
4この政令の施行の際現に旧鉱山保安協議会の部会長である者又は第三十九条の規定による改正前の鉱山保安協議会令第三条第五項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安協議会令第三条第三項の規定により新鉱山保安協議会の部会長として互選され、又は同条第五項の規定により新鉱山保安協議会の部会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和六年六月二八日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和六年七月一日から施行する。
索引
  • 第一条(組織)
  • 第二条(専門委員の任命等)
  • 第三条(部会)
  • 第四条(議事)
  • 第五条(資料の提出等の要求)
  • 第六条(庶務)
  • 第七条(雑則)
  • 附 則
  • 附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄
  • 附 則(令和六年六月二八日政令第二三五号)抄
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