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平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第四項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令を次のように定める。
1化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から五年、同項第五号に該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から十年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。
2前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(令和八年六月二二日厚生労働省・経済産業省・環境省令第五号)

この省令は、令和八年六月二十二日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)
  • 附 則(令和八年六月二二日厚生労働省・経済産業省・環境省令第五号)
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