第十一条携帯通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯通信役務の提供その他役務提供契約に係る通信可能端末設備等により提供される当該携帯通信役務以外の電気通信役務の提供(第六号に掲げる場合にあっては、その超えることとなる部分の数の通信可能端末設備によるものに限る。)を拒むことができる。
一相手方又は代表者等が契約締結時本人確認に応じない場合(当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
二譲受人等又は代表者等(第五条第二項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。)が譲渡時本人確認に応じない場合(当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
三第七条第一項の規定に違反して通信可能端末設備等が譲渡された場合
四契約者又は代表者等(第九条第三項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。)が第九条第一項(同条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定及び第九条第三項において準用する第三条第二項の規定による確認(第九条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く。)に応じない場合(当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
五前条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十二条第一項第一号及び第二項において同じ。)又は前条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通信可能端末設備等が交付された場合
六相手方又は譲受人等(それぞれ自然人であるものに限り、貸与業者であるものを除く。)が同時に利用することができる通信可能端末設備(当該携帯通信事業者との役務提供契約に係るものに限る。)の数が総務省令で定める数を超えることとなる場合