(食育推進基本計画)
第十六条食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。
2食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
三国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
4前項(第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、第二項第二号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする。
6第三項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。