無尽業法(昭和六年法律第四十二号) | 第十八条 |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | 第二十五条第二項及び第三項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第二項及び第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第二項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十六条の四、第四十六条の六第三項、第四十七条、第四十七条の三、第四十八条、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第一項及び第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項及び第三項(これらの規定を第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の十七第二項、第六十六条の十八、第六十六条の三十七、第六十六条の三十九、第六十六条の五十八、第八十八条の十一第一項、第百三十九条の四第九項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の十三第二項並びに第百三十九条の二十一第二項 |
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号) | 第二十八条の四第一項及び第三十四条の十六の三第一項 |
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号) | 第六条の二及び第十条の五第七項 |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) | 第五条の七第九項及び第十項、第五条の十一第四項及び第五項、第六条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項、第六条の二第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第一項、第六条の五第一項において準用する同法第五十二条の六十の十八並びに第六条の五の十第一項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号) | 第三十三条第六項(第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第六項、第三十三条の二第二項及び第三項、第三十八条第一項、第四十四条第二項、第四十四条の四第四項並びに第四十四条の六第一項及び第二項、第四十八条第一項において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | 第十五条第一項、第七十三条第四項において準用する会社法第七十四条第六項、第七十五条第三項、第八十一条第二項及び第八十二条第二項、第八十一条の二第二項において準用する同法第百八十二条の六第二項、第九十二条第三項、第九十四条第一項において準用する同法第三百十条第六項及び第三百十八条第二項、第百十五条第一項及び第百五十四条の三第二項において準用する同法第三百七十一条第一項、第百二十八条の二第二項、第百二十九条第四項、第百三十二条第一項、第百三十九条の十第二項において準用する同法第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第百四十九条の十第二項、第百四十九条の十六第二項、第百五十五条第五項、第百六十一条において準用する同法第五百八条第一項及び第三項並びに第二百十一条第一項及び第二項 |
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) | 第十二条第七項(第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第六項及び第三百十一条第三項、第二十四条第八項、第三十七条の二第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条第九項及び第十項、第四十八条の七第二項及び第三項(これらの規定を第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項、第五十五条の二第四項及び第五項、第六十一条の三第九項、第六十一条の五第七項、第六十三条において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の六第一項、第八十九条第三項又は第五項において準用する同法第五十二条の四十九、同項において準用する同法第五十二条の五十一第一項及び第五十二条の六十第一項、第八十九条第七項において準用する同法第五十二条の六十の十八並びに第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の十二 |
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) | 第十七条において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)並びに第五十二条の六十第一項 |
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) | 第二十六条第二項 |
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) | 第三十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十四条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項 |
銀行法 | 第二十一条第一項及び第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項、第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)、第五十二条の五十一第一項、第五十二条の六十第一項、第五十二条の六十の十八並びに第五十二条の六十一の十二 |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | 第十九条の二第三項及び第四項、第三十四条の二十六第二項及び第三項並びに第三十四条の六十三の六十六 |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | 第二十五条の八の二第二項及び第三項 |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | 第百六十九条の二十九 |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) | 第二十一条第六項及び第七項 |
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) | 第十二条の四第二項、第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四十七 |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | 第百九条の三十四 |
保険業法(平成七年法律第百五号) | 第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第六項、第七十五条第三項及び第八十一条第二項、第四十一条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十八条第二項及び第三項並びに第三百十九条第二項、第四十四条の二第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十条第六項、第四十九条第一項において準用する同法第三百十一条第三項並びに第三百十八条第二項及び第三項、第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する同法第三百七十一条第一項、第五十三条の十七において準用する同法第三百七十八条第一項(第二号を除く。)、第五十三条の二十一において準用する同法第三百九十四条第一項、第五十三条の二十三の二第六項において準用する同法第三百九十九条の十一第一項、第五十三条の二十八第六項において準用する同法第四百十三条第一項、第五十四条の二第二項(第百九十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第四項(第百九十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第二項、第六十一条の八第二項において準用する同法第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第七十四条第三項において準用する同法第七十四条第六項、第七十四条第三項(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第三項及び第八十一条第二項、第九十六条の五第三項において準用する同法第七百九十一条第二項及び第八百一条第三項(第一号及び第二号を除く。)、第九十六条の九第五項において準用する同法第八百十一条第二項及び第八百十五条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)及び第二項(第二百七十二条の十七において準用する場合を含む。)、第百三十六条の二第一項(第二百十条第一項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十三第二項(第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十一第二項(第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)、第百八十条の十七において準用する同法第四百九十二条第四項、第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第百八十三条第一項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第百九十六条第三項、第二百十二条第四項及び第二百三十五条第四項において準用する同法第四百九十二条第四項並びに第五百八条第一項及び第三項、第二百七十一条の二十五第一項(第二百七十二条の四十第一項において準用する場合を含む。)、第二百八十五条第一項並びに第三百三条 |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | 第五十二条の二十二第四項、第二百十条の十の二第二項及び第三項並びに第二百十一条の八十二第二項及び第三項 |
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号) | 第十一条第一項及び第二項 |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) | 第三十八条及び第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項において準用する同法第三百十条第六項、第六十五条第二項及び第二百四十五条第二項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百十一条第三項、第六十五条第三項において準用する同法第三百十八条第二項及び第三項、第八十六条第二項において準用する同法第三百七十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条第二項、第百二条第四項、第百五条第一項及び第二項、第百二十九条第二項及び第二百四十九条第一項(第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第百七十七条第三項において準用する同法第四百九十四条第三項及び第四百九十六条第一項、第百七十九条第一項において準用する同法第五百八条第一項及び第三項、第二百条第三項(第三号に係る部分に限る。)、第二百十五条、第二百六十四条第三項及び第四項、第二百七十五条第三項(第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二百八十三条第一項及び第二項 |
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) | 第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項、第三十三条及び第三十四条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号) | 第二百五十二条第二項(第三号に係る部分に限る。) |
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号) | 第二十一条第四項 |
信託業法(平成十六年法律第百五十四号) | 第三十四条第一項及び第七十八条第一項 |
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号) | 第三十九条第六項 |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | 第百十七条第一項第十五号 |
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号) | 第四十六条第四項 |
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) | 第二十二条、第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三及び第七十八条 |