(道路管理者の意見の聴取)第一条国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は、法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業(法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。2関係道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。
(法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地)第四条法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣しゆん功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)二住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地
(荷待ち時間)第五条法第三十条第四号の国土交通省令で定める者は、連鎖化事業者(法第六十一条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次項において同じ。)とする。2法第三十条第四号の国土交通省で定めるところにより算定される時間は、運転者(同条第二号に規定する運転者をいう。以下同じ。)が集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下この項において「集貨場所等」という。)に到着した時刻(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる時刻)から荷役等(同条第五号に規定する荷役等をいう。次条第二項において同じ。)を開始した時刻までの時間(荷主(法第三十条第七号に規定する荷主をいう。)、集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者(次条第一項において「荷主等」という。)の都合により待機した時間に限る。)とする。一決定された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻又は運転者が指示若しくは伝達された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも前に集貨場所等に到着した場合これらの時刻二到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合(前号に掲げる場合を除く。)当該行為を行った時刻
(荷役等時間)第六条法第三十条第五号の国土交通省令で定める業務は、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、搬出、搬入、保管、仕分又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、荷主等が行う荷役への立会いその他の通常同条第一号に規定する貨物自動車の運転の業務に附帯する業務とする。2法第三十条第五号の国土交通省令で定めるところにより算定される時間は、運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く。)とする。
(特定貨物自動車運送事業者等の指定に係る輸送能力に関する届出)第七条法第三十七条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第八条法第三十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、輸送能力(次年度以降における輸送能力が物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第五条第二項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに輸送能力)とする。
(中長期的な計画の提出)第十条法第三十八条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第三による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物自動車運送事業者等(法第三十七条第二項に規定する特定貨物自動車運送事業者等をいう。)が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。
(定期の報告)第十一条法第三十九条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第四による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十二条法第三十九条の国土交通省令で定める事項は、前年度における法第三十五条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置の実施状況とする。
(特定倉庫業者の指定に係る保管量の算定方法)第十三条令第九条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一実測二対象貨物(令第九条第二項に規定する「対象貨物」をいう。以下同じ。)の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の当該対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法三対象貨物に係る寄託契約において重量が定められている場合にあっては、当該重量(令第九条第一項の当該年度の前年度における入庫に係るものに限る。)を入庫ごとに区分する方法四貨物の特性その他の事情により前三号に掲げる方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合にあっては、当該対象貨物の重量を適確に算定できると認められる方法
(特定倉庫業者の指定に係る保管量に関する届出)第十四条法第五十五条第二項の規定による届出は、毎年度五月末日までに、様式第五による届出書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十五条法第五十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、対象貨物の合計の重量の状況(次年度以降における対象貨物の合計の重量が令第九条第三項の数値以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに対象貨物の合計の重量の状況)とする。
(中長期的な計画の提出)第十七条法第五十六条の規定による中長期的な計画(次項において「計画」という。)の提出は、毎年度七月末日までに、様式第七による計画書(次項において「計画書」という。)により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、計画の内容が前年度から変更がないときは、計画を最後に提出した日の属する年度の初日から起算して五年を超えない範囲内で特定倉庫業者(法第五十五条第二項に規定する特定倉庫業者をいう。)が計画において定める期間の終期の属する年度の翌年度の七月末日までに、計画書を提出すれば足りる。
(定期の報告)第十八条法第五十七条の規定による報告は、毎年度七月末日までに、様式第八による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
第十九条法第五十七条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。一法第五十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等(法第三十条第三号に規定する荷待ち時間等をいう。次号において同じ。)の短縮を図るための措置の実施状況二荷待ち時間等の状況
(中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止)第二条中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(平成四年運輸省令第二十九号)は、廃止する。
(施行期日)第一条この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
(経過措置)第二条令和八年度においては、第一条による改正後の国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第十条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、「毎年度七月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。