(議事)第一条郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。