法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成十八年政令第百四十三号

郵政民営化委員会令

内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

(議事)

第一条郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局長)

第二条委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(事務局次長)

第三条委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(参事官)

第四条委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

(事務局の内部組織の細目)

第五条前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

(委員会の運営)

第六条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二五日政令第八八号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和八年一〇月二一日政令第三三一号)

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(議事)
  • 第二条(事務局長)
  • 第三条(事務局次長)
  • 第四条(参事官)
  • 第五条(事務局の内部組織の細目)
  • 第六条(委員会の運営)
  • 附 則抄
  • 附 則(令和四年三月二五日政令第八八号)
  • 附 則(令和八年一〇月二一日政令第三三一号)
© Megaptera Inc.