平成十八年法務省令第四十八号
更生保護事業費補助金交付規則
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第五十八条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十二条及び第十四条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十三条及び第十四条第一項の規定に基づき、並びに更生保護事業法及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を実施するため、更生保護事業費補助金交付規則を次のように定める。