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平成十八年文部科学省令第十二号

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則を次のように定める。

(定義)

第一条この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。
一大学又は高等専門学校の設置
二大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科(以下「学部等」という。)の設置
三大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻(以下「研究科等」という。)の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
四専門職大学の課程(学校教育法(以下「法」という。)第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。第四条の二及び第十条第一項において同じ。)の設置及び変更
五高等専門学校の学科の設置
六大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設
七私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更
八大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科(以下「大学等」という。)の設置者の変更
九大学等の廃止

(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)

第二条大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二校地校舎等の図面
三学則
四当該申請についての意思の決定を証する書類
五大学又は高等専門学校の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
六教員名簿(別記様式第三号)
七教員個人調書(別記様式第四号)
八教員就任承諾書(別記様式第五号)
2前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
一附属病院所在地域の概況説明書(別記様式第六号)
二附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第七号)
三関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)
3第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
4第一項の申請をした者のうち、専門職大学若しくは専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)又は専門職学科(大学設置基準第四十二条第一項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十五条に規定する専門職学科をいう。以下同じ。)を設ける大学若しくは短期大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類(専門職学科を設ける大学又は短期大学にあっては、第六号に掲げる書類を除く。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
一教育課程連携協議会構成員名簿(別記様式第七号の二)
二教育課程連携協議会構成員就任承諾書(別記様式第七号の三)
三臨地実務実習施設の確保状況説明書(別記様式第七号の四)
四臨地実務実習施設使用承諾書(別記様式第七号の五)
五連携実務演習等に関する承諾書(別記様式第七号の六)(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第二十六条第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書の規定により、卒業の要件として、連携実務演習等(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書、専門職大学設置基準第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準第二十六条第一項第三号ただし書に規定する連携実務演習等をいう。)を修得させる場合に限る。)
六必要校地面積の減算説明書(別記様式第七号の七)(専門職大学設置基準第四十六条第二項又は専門職短期大学設置基準第四十四条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)
七必要校舎面積の減算説明書(別記様式第七号の八)(大学設置基準別表第三イ(2)備考第二号、短期大学設置基準別表第二イ備考第五号、専門職大学設置基準別表第二イ備考第五号又は専門職短期大学設置基準別表第二イ備考第五号の規定の適用を受ける者に限る。)
5第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
6第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
7第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

(学部等の設置の認可の申請及び届出)

第三条学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二校地校舎等の図面
三学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
四当該申請についての意思の決定を証する書類
五学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
六教員名簿(別記様式第三号)
七教員個人調書(別記様式第四号)
八教員就任承諾書(別記様式第五号)
2前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第二項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、前条第二項第三号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。
3第一項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
4第一項の申請をしようとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類(同項第六号に掲げる書類を除く。第十一項において同じ。)を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
5第一項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
6第一項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
7第一項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
8第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
9学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
10前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
11第九項の届出を行おうとする者のうち、大学設置基準第四十一条第一項に規定する学部等連係課程実施基本組織、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科(以下この項において「学部等連係課程実施基本組織等」という。)を設置しようとする者は、第九項の規定にかかわらず、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、当該学部等連係課程実施基本組織等を開設する日の一年前の日から二月前の日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは、「届出」とする。
12第九項の届出を行おうとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
13第九項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。

(大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)

第四条前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第三条第一項学部等の設置大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
学部等を開設する年度大学の大学院を設置する年度、研究科等を設置する年度又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程を変更する年度
学部等開設年度研究科等開設年度
第三条第五項大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十五条第一項又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第三十五条第一項に規定する国際連携専攻を設置又は当該専攻に係る課程を変更
学科を開設専攻を設置又は当該専攻に係る課程を変更
第三条第六項大学又は学部等大学又は大学の大学院若しくは研究科等
学部等を大学の大学院又は研究科等を
学部等の大学の大学院又は研究科等の
第三条第七項大学の学部大学の大学院の研究科
学部に設ける学科研究科に設ける専攻
第三条第九項学部等の設置大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
学部等開設年度研究科等開設年度
2前項の申請をしようとし、又は届出を行おうとする者のうち、専門職大学院に係る研究科等を設置しようとし、又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けようとする者は、同項において準用する前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定により提出する書類に加え、第二条第四項第一号及び第二号に掲げる書類を、前条第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

(専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)

第四条の二専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度(第十条第一項において「専門職大学の課程開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
三当該申請についての意思の決定を証する書類
四前期課程及び後期課程の設置の趣旨等を記載した書類
五教員名簿(別記様式第三号)
2専門職大学の課程の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類を添えて、当該課程を変更する年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第三号中「申請」とあるのは「届出」とする。

(高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)

第五条第三条第一項、第六項及び第九項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第三条第一項学部等の高等専門学校の学科の
学部等を高等専門学校の学科を
学部等開設年度学科開設年度
第三条第六項大学又は学部等高等専門学校又は高等専門学校の学科
既設大学等既設高等専門学校等
学部等を高等専門学校の学科を
学部等の高等専門学校の学科の
教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び
第三条第九項学部等の高等専門学校の学科の
学部等開設年度学科開設年度

(大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可の申請及び届出)

第六条大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者(第二条第七項及び第三条第八項に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「通信教育開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二校地校舎等の図面
三学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
四当該申請についての意思の決定を証する書類
五大学における通信教育の開設の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
六教員名簿(別記様式第三号)
七教員個人調書(別記様式第四号)
八教員就任承諾書(別記様式第五号)
九通信教育実施方法説明書(別記様式第八号)
十通信教育に係る規程
2大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、通信教育開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。

(私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)

第七条私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二校地校舎等の図面
三学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
四当該申請についての意思の決定を証する書類
五学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
六教員名簿(別記様式第三号)
2私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に前項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
3私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に第一項に掲げる書類を添えて、同項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
4私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、学則変更年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
5私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
6私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、第四項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
7前三項の規定にかかわらず、同一の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の学科についての前三項の届出と第三条第九項、第四条第一項、第四条の二第二項、第五条又は第六条第二項の届出とを同一の日に行う場合は、前三項の届出書(別記様式第一号の二)及び前三項の規定により添付する書類を提出することを要しない。

(大学等の設置者の変更の認可の申請)

第八条大学等の設置者の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二校地校舎等の図面
三学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
四当該申請についての意思の決定を証する書類
五変更の事由及び時期を記載した書類
六教員名簿(別記様式第三号)

(大学等の廃止の認可の申請及び届出)

第九条大学等の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
一基本計画書(別記様式第二号)
二当該申請についての意思の決定を証する書類
三廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類
2大学等の廃止の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)及び学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)に前項に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第二号中「申請」とあるのは「届出」とする。

(認可の手続)

第十条文部科学大臣は、第二条第一項及び第七項、第三条第一項(第四条及び第五条において準用する場合を含む。)及び第八項(第四条において準用する場合を含む。)、第四条の二第一項、第六条第一項並びに第七条第一項から第三項までの申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、専門職大学の課程開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
2第三条第五項(第四条において準用する場合を含む。)の申請があった場合には、当該申請のあった月の翌月から起算して六月以内に当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(法第四条第三項の命令の期限)

第十一条文部科学大臣は、法第四条第二項の届出(次条、第十三条及び第十四条において単に「届出」という。)をした者に対し、法第四条第三項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。

(認可等の公表)

第十二条文部科学大臣は、法第四条第一項の認可(次条及び第十四条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第二号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨及び学生の確保の見通し等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第三号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(留意事項)

第十三条文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る大学の設置等に関する計画(次条において「設置計画」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。

(履行状況についての報告等)

第十四条文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(認可申請書等)

第十五条この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。
2文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

附 則

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第四十六号)は、廃止する。
3令和七年度に令和十二年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間内」とする。
4令和七年度に令和十二年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を七百二十人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条第一項各号に掲げる書類に加え、基幹教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
附則別記様式
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附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行し、この省令による第三条の改正規定は、平成十八年四月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月三〇日文部科学省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年二月二七日文部科学省令第一号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。

附 則(平成二一年一一月一一日文部科学省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一一月一〇日文部科学省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一一月一四日文部科学省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一一月一九日文部科学省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年一一月一一日文部科学省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一月一〇日文部科学省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年二月三日文部科学省令第四号)

この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一〇月七日文部科学省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年二月一〇日文部科学省令第二号)

この省令は、平成二十七年三月一日から施行する。

附 則(平成二九年五月三一日文部科学省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年九月二九日文部科学省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年二月二八日文部科学省令第四号)

この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

附 則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年八月一三日文部科学省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一〇月二日文部科学省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一〇月三一日文部科学省令第一九号)

この省令は、令和二年一月一日から施行し、令和三年度における大学の設置等に係る認可の申請及び届出から適用する。

附 則(令和三年一月一五日文部科学省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年九月一日文部科学省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年七月二九日文部科学省令第二五号)

この省令は、令和四年八月一日から施行する。

附 則(令和四年八月三日文部科学省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三三号)

(施行期日)

1この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2大学設置基準等の一部を改正する省令(令和四年文部科学省令第三十四号)附則第二条及び第三条の規定によりなお従前の例により認可の申請又は届出を行う場合は、改正前の様式を使用するものとする。

附 則(令和五年九月一日文部科学省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年九月二日文部科学省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号の1
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別記様式第1号の2
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別記様式第2号(その1の1)
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別記様式第2号(その1の2)
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別記様式第2号(その1の3)
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別記様式第2号(その1の4)
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別記様式第2号(その1の5)
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別記様式第2号(その2の1)
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別記様式第2号(その2の2)
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別記様式第2号(その2の3)
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別記様式第2号(その2の4)
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別記様式第2号(その3の1)
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別記様式第2号(その3の2)
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別記様式第2号(その3の3)
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別記様式第3号(その1)
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別記様式第3号(その2の1)
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別記様式第3号(その2の2)
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別記様式第3号(その2の3)
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別記様式第3号(その2の4)
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別記様式第3号(その2の5)
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別記様式第3号(その3の1)
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別記様式第3号(その3の2)
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別記様式第3号(その4)
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別記様式第4号(その1)
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別記様式第4号(その2の1)
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別記様式第4号(その2の2)
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別記様式第5号
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別記様式第6号
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別記様式第7号
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別記様式第7号の2
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別記様式第7号の3
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別記様式第7号の4(その1)
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別記様式第7号の4(その2)
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別記様式第7号の4(その3)
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別記様式第7号の5
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別記様式第7号の6
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別記様式第7号の7
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別記様式第7号の8
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別記様式第8号
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別表
認可の申請又は届出の区分大学又は高等専門学校の設置(第2条)学部等の設置(第3条)、高等専門学校の学科の設置(第3条)大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更(第4条)専門職大学の課程の設置及び変更(第4条の2)大学における通信教育の開設(第5条)私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更(第6条)大学等の設置者の変更(第7条)大学等の廃止(第8条)
認可を受けようとする場合認可を受けようとする場合 届出を行おうとする場合 認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合認可を受けようとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合
うち国際連携学科等の設置等 うち国際連携学科又は国際連携専攻に係る課程の変更
提出期限開設年度の前々年度の10月1日から同月31日まで開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は開設年度の前年度の8月1日から同月31日まで若しくは3月1日から同月31日まで又は開設年度の8月1日から同月31日まで開設年度の前年度4月1日から12月31日まで開設年度の前年度4月1日から12月31日まで開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで変更年度の前年度の4月1日から12月31日まで開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで開設年度の前年度の12月31日まで開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は前年度の6月1日から同月30日まで開設年度の前年度の4月1日から12月31日まで
認可申請書(様式第1号の1)○○○ ○ ○ ○ ○○
届出書(様式第1号の2) ○○ ○ ○ ○ ○
基本計画書(様式第2号(その1の1)○○○○○○○○○○○○○○
(様式第2号(その1の2)※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※13※13※13
(様式第2号(その1の3)※2※2 ※2 ※2※2※2※2※2
(様式第2号(その1の4)※3※3 ※3 ※3※3※3※3※3
(様式第2号(その1の5)※4※4 ※4 ※4※4※4※4※4
(様式第2号(その2の1)○○○○○○○○○
(様式第2号(その2の2)※3※3※4 ※3※4 ※3※3
(様式第2号(その2の3)※5 ○ ○※5※5
(様式第2号(その2の4)※6※6※6※6※6○○ ※6※6※6※6※6
(様式第2号(その3の1)○○ ○ ○○○○
(様式第2号(その3の2)※3※3 ※3 ※3※3※3※3
(様式第2号(その3の3)※5 ○ ○※5※5
校地校舎等の図面 ○○○○○ ○○○○○
学則 ○
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。) ○○○○○○○○○○○
意思の決定を証する書類 ○○○○○○○○○○○○
大学の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 ○
学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 ○○○○
前期課程及び後期課程の設置の趣旨等を記載した書類 ○○
大学における通信教育の開設の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 ○○
変更の事由及び時期を記載した書類 ○
学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 ○○
廃止の事由及び時期並びに学生の措置方法を記載した書類 ○○
教員名簿(様式第3号(その1))○○○○○○○○○○○○
(様式第3号(その2の1))○○○○○○○○○
(様式第3号(その2の2))※1※1※1※1※1※1※1※1※1
(様式第3号(その2の3))※2※2 ※2
(様式第3号(その2の4))※3※3 ※3 ※3※3※3※3
(様式第3号(その2の5))※4※4 ※4 ※4※4※4※4
(様式第3号(その3の1))○○○○○○○○○
(様式第3号(その3の2))※6※6※6※6※6○○※6※6
(様式第3号(その4))※6※6※6※6※6○○※6※6
教員個人調書(様式第4号(その1))○○○ ○
(様式第4号(その2の1))○○○ ○
(様式第4号(その2の2))※7※7※7 ※7
教員就任承諾書(様式第5号)○○○ ○
附属病院所在地域の概況説明書(様式第6号)※8※8※8
附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(様式第7号)※8※8※8
関連教育病院の概要等を記載した書類 ※8※8※8 ※8
薬学実務実習施設概要書類 ※9※9※9※9※9
教育課程連携協議会構成員名簿(様式第7号の2)※10※10※10※10※10
教育課程連携協議会構成員就任承諾書(様式第7号の3)※10※10※10※10※10
臨地実務実習施設の確保状況説明書(様式第7号の4)※6※6※6※6※6
臨地実務実習使用承諾書(様式第7号の5)※6※6※6※6※6
連携実務演習等に関する承諾書(様式第7号の6)※6※6※6※6※6
必要校地面積の減算説明書(様式第7号の7)※6※6※6※6※6
必要校舎面積の減算説明書(様式第7号の8)※6※6※6※6※6
通信教育実施方法説明書(様式第8号)※11※11 ※11 ○○※12※12
通信教育に係る規程 ※11※11 ※11 ○○※12※12
(注)
1※1は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程を変更する場合には、別記様式第2号(その1の1)に代えて別記様式第2号(その1の2)を、別記様式第3号(その2の1)に代えて別記様式第3号(その2の2)を作成すること。
2※2は、高等専門学校又は高等専門学校の学科の設置をする場合には、別記様式第2号(その1の1)に代えて別記様式第2号(その1の3)を、別記様式3号(その2の1)に代えて別記様式(その2の3)を作成すること。
3※3は、共同学科を設置する場合又は申請若しくは届出に係る大学等が共同学科を設置している場合に添付すること。
4※4は、共同教育課程を設置する場合又は申請若しくは届出に係る大学等が共同教育課程を設置している場合に添付すること。
5※5は、国際連携学科等を設置する場合には、別記様式第2号(その2の1)に代えて別記様式第2号(その2の3)を、別記様式第2号(その3の1)に代えて別記様式第2号(その3の3)を作成すること。
6※6は、専門職大学等を設置する場合、専門職大学等の学部等を設置する場合、専門職学科を設ける大学若しくは短期大学、専門職学科を設置する場合又は専門職大学の課程を設置し若しくは変更する場合に添付すること。
7※7は、専門職大学等を設置する場合、専門職大学等の学部を設置する場合、専門職学科を設ける大学若しくは短期大学又は専門職学科を設置する場合は、別記様式第4号(その2の2)(注)2に掲げる教員について、別記様式第4号(その2の1)に代えて別記様式第4号(その2の2)を作成すること。
8※8は、医学若しくは歯学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
9※9は、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
10※10は、大学の学部に専門職学科を設置する場合、短期大学の学科に専門職学科を設置する場合、専門職大学等を設置する場合、専門職大学等の学部等を設置する場合、専門職大学の課程を設置若しくは変更する場合、専門職大学院に係る研究科等を設置する場合又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けることとなるものを行う場合に添付すること。
11※11は、通信教育を開設する場合に添付すること。
12※12は、私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則を変更する場合に添付すること。
13※13は、大学の大学院の設置者変更又は研究科等の設置者変更のみを行う場合は、別記様式第2号(その1の1)に代えて別記様式第2号(その1の2)を、大学の廃止又は大学の学部等の廃止と併せて大学院の廃止又は大学院の研究科等の廃止を行う場合は、別記様式第2号(その1の1)に加えて別記様式第2号(その1の2)を添付すること。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)
  • 第三条(学部等の設置の認可の申請及び届出)
  • 第四条(大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出)
  • 第四条の二(専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)
  • 第五条(高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出)
  • 第六条(大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可の申請及び届出)
  • 第七条(私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)
  • 第八条(大学等の設置者の変更の認可の申請)
  • 第九条(大学等の廃止の認可の申請及び届出)
  • 第十条(認可の手続)
  • 第十一条(法第四条第三項の命令の期限)
  • 第十二条(認可等の公表)
  • 第十三条(留意事項)
  • 第十四条(履行状況についての報告等)
  • 第十五条(認可申請書等)
  • 附 則
  • 附 則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第一〇号)
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日文部科学省令第三〇号)
  • 附 則(平成二一年二月二七日文部科学省令第一号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月一一日文部科学省令第三五号)
  • 附 則(平成二二年一一月一〇日文部科学省令第二〇号)
  • 附 則(平成二三年一一月一四日文部科学省令第三八号)
  • 附 則(平成二四年一一月一九日文部科学省令第三七号)
  • 附 則(平成二五年一一月一一日文部科学省令第二九号)
  • 附 則(平成二六年一月一〇日文部科学省令第一号)
  • 附 則(平成二六年二月三日文部科学省令第四号)
  • 附 則(平成二六年一〇月七日文部科学省令第三三号)
  • 附 則(平成二七年二月一〇日文部科学省令第二号)
  • 附 則(平成二九年五月三一日文部科学省令第二八号)
  • 附 則(平成二九年九月二九日文部科学省令第三七号)
  • 附 則(平成三〇年二月二八日文部科学省令第四号)
  • 附 則(令和元年七月一日文部科学省令第九号)
  • 附 則(令和元年八月一三日文部科学省令第一一号)抄
  • 附 則(令和元年一〇月二日文部科学省令第一七号)
  • 附 則(令和元年一〇月三一日文部科学省令第一九号)
  • 附 則(令和三年一月一五日文部科学省令第二号)
  • 附 則(令和三年九月一日文部科学省令第四二号)
  • 附 則(令和四年七月二九日文部科学省令第二五号)
  • 附 則(令和四年八月三日文部科学省令第二六号)
  • 附 則(令和四年九月三〇日文部科学省令第三三号)
  • 附 則(令和五年九月一日文部科学省令第二九号)
  • 附 則(令和六年九月二日文部科学省令第二五号)
  • 別記様式第1号の1
  • 別記様式第1号の2
  • 別記様式第2号(その1の1)
  • 別記様式第2号(その1の2)
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