平成十八年国土交通省令第八十八号
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則
海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行に伴い、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第八条、第九条第一項及び第十六条並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八号)第三条第五号及び第十一号の規定に基づき、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第五十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。