(官署間の距離等の算定)第二条給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離及び住居と官署との間の距離は、人事院の定めるところにより、同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた官署の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する官署の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
(住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)第三条給与法第十一条の八第一項の住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は、異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署との間を通勤するものとした場合における通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合に該当すると人事院が認める場合とする。
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)第四条給与法第十一条の八第一項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、職員が研修(六箇月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する官署を異にして異動した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。一当該研修の受講の直前に在勤した官署(以下この条において「異動前の官署」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては、当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の官署への異動が予定されている場合に限る。)二当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては、異動前の官署への異動の場合に限る。)
(給与法第十一条の八第三項の規定による広域異動手当)第五条給与法第十一条の八第三項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。一検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者二官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用により引き続き俸給表適用職員となった者三前二号に掲げるもののほか、人事院の定める者から引き続き俸給表適用職員となった者(任用の事情等を考慮して人事院が定める者に限る。)2給与法第十一条の八第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。二在外公館に勤務していた外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員が異動により引き続き職員として本邦において勤務すること。三派遣法第二条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。四官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣から職務に復帰すること。五法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。六福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。七令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。八平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。九令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。十令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰すること。十一規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職すること。十二前各号に掲げるもののほか、給与法第十一条の八第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院が定めるもの3第一項各号に掲げる者のうち、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものには、当該俸給表適用職員となった日前三年以内の検察官若しくは行政執行法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り、俸給表適用職員となった日前三年以内の期間において、かつて俸給表適用職員として勤務していた職員であって当該俸給表適用職員から人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となった者の当該俸給表適用職員として勤務していた期間を含む。)又は官民人事交流法第二条第四項に規定する民間企業に雇用されている者として当該俸給表適用職員となった日の前日まで引き続き勤務していた期間を俸給表適用職員として勤務していたものとした場合に給与法第十一条の八第一項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるとき(第一項第三号に掲げる者のうち、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものにあっては、人事院が定める要件を満たすとき)は、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。4第二項各号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、これに伴い勤務場所に変更があったものには、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める広域異動手当を支給する。一第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった日以前三年の期間(人事院が定める期間を除く。)を俸給表適用職員として引き続き勤務していたものとした場合に給与法第十一条の八第一項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなる場合同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当二次に掲げる場合第二項第二号から第十二号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日から三年を経過する日までの期間及び給与法第十一条の八の規定により支給されることとなる月額の広域異動手当イ第二項第二号から第十一号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日の前日における勤務場所と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を給与法第十一条の八第一項に規定する官署間の距離と、当該異動等に準ずるものの直前の住居と当該異動等に準ずるものの直後に在勤する官署の所在地との間の距離を同項に規定する住居と官署との間の距離とした場合に同項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるとき。ロ第二項第十二号に掲げる異動等に準ずるものがあった場合において、人事院が定める要件を満たすとき。5前二項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、第三項の規定の適用を受ける職員については俸給表適用職員となった日から、前項の規定の適用を受ける職員については異動等に準ずるものがあった日から、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等により給与法第十一条の八第一項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する広域異動手当については、同条第二項の規定を準用する。
(再異動等の後に引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等に係る広域異動手当)第六条給与法第十一条の八第二項、前条第五項又はこの条に規定する職員のうち、引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等によって給与法第十一条の八第一項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現に支給されることとされている広域異動手当(以下この条において「現給広域異動手当」という。)の支給割合を上回るとき又は現給広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該異動等の日以後は現給広域異動手当を支給せず、当該異動等に係る広域異動手当の支給割合が現給広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては現給広域異動手当が支給されることとなる期間は当該広域異動手当は支給せず、当該広域異動手当の支給割合が当該期間は支給しない広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当該広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては同日以後は当該期間の終了後も当該広域異動手当を支給しない。2前項の規定の適用を受ける職員が、給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合については、給与法第十一条の八第四項の規定を準用する。
(端数計算)第七条給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する広域異動手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(確認)第八条各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、異動等の直前の職員の住居、第二条に規定する距離その他の給与法第十一条の八に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。2各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
(人事院規則九―一二一の一部改正に伴う経過措置)第八条みなし行政執行法人職員等(次条の規定の適用を受けることとなる者を除く。)及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を規則九―一二一第五条第一項第一号及び第三項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
第九条みなし行政執行法人職員等(施行日に俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更がなかった職員に限る。)に係る広域異動手当については、俸給表適用職員となったことに伴い勤務場所に変更があったものとみなして、規則九―一二一第五条及び第六条の規定を適用する。この場合において、第五条第一項第一号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。
(施行期日)1この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この規則による改正後の規則九―一二一(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年四月二日からこの規則の施行の日の前日までの間に同条第一項第三号に掲げる者に該当する者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者に適用する。この場合において、同条第三項中「同条の規定により支給されることとなる期間」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後の同条の規定により支給されることとなる期間」とする。3改正後の規則第五条第二項及び第四項の規定は、平成二十四年四月二日からこの規則の施行の日の前日までの間に同条第二項第一号又は第十号に掲げる給与法第十一条の八第三項に規定する異動等に準ずるものがあり、これに伴い勤務場所に変更があった職員に適用する。この場合において、改正後の規則第五条第四項第一号中「同条の規定により支給されることとなる期間」とあるのは「平成二十七年四月一日以後の同条の規定により支給されることとなる期間」とし、同項第二号中「第二項第二号から第十号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日から」とあるのは「平成二十七年四月一日から第二項第二号から第十号までに掲げる異動等に準ずるものがあった日以後」とする。4前二項に定めるもののほか、前二項の適用を受ける職員に対する改正後の規則第五条第三項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。
(人事院規則九―一二一の一部改正に伴う経過措置)第十二条みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第一項第一号及び第三項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。
(定義)第二条この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。二令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。三暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。四暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。五定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。六施行日この規則の施行の日をいう。七旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の人事院規則九―一二一における暫定再任用職員に関する経過措置)第十八条次に掲げる採用をされることは、給与法第十一条の八第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものとする。一令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。二令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされること。
第十九条令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用される職員に対する第二十一条の規定による改正後の規則九―一二一第五条第二項の規定の適用については、同項第一号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。