第四条首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。
二少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
三仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
四刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
五婦人補導院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
六保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。
七刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
八刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。
九更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。
十一更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。
十二更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課及び民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
十四国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
十五保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
十七更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十八更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること。