(定義)
第二条この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して教科書を複製した図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により教科書を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって教科書に代えて使用し得るものをいう。
2この法律において「教科書」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項に規定する教科書をいう。
3この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造し、及び配布、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の利用その他の文部科学省令で定める方法により供給することをいう。
4この法律において「教科書発行者」とは、教科書の発行を担当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。
5この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。