第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一有価証券金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。二特定有価証券法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。三発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。四特定証券情報法第二十七条の三十一第一項に規定する特定証券情報をいう。五発行者情報法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。六事業年度法第二十七条の三十二第一項に規定する事業年度をいう。七外国証券情報法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報をいう。八外国証券売出し法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しをいう。九指定外国金融商品取引所金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。
(特定証券情報の内容)第二条法第二十七条の三十一第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。一特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「特定上場有価証券等」という。)当該特定上場有価証券等を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「特定取引所規則」という。)において定める情報二特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。)当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報2前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に一年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第九条の三第二項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号に規定する外国債等である場合には、同令第六条の二第二項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項)イ当該情報が特定証券情報である旨ロ当該有価証券に関する事項ハ当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項ニ当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項二特定有価証券次に掲げる事項イ当該情報が特定証券情報である旨ロ当該有価証券に関する事項ハ当該有価証券に係るファンド(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第九号に規定するファンドをいう。以下同じ。)、管理資産(同条第九号の二に規定する管理資産をいう。)その他これに準ずる財産又は資産(ニ及び第七条第三項第二号において「運用資産等」という。)の内容及び運用に関する事項ニ運用資産等の運用を行う者に関する事項
(特定証券情報の提供又は公表の方法)第三条特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)第四条法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。2法第二十七条の三十一第三項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第四条第三項第三号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第二十七条の三十一第三項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法3法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)第二条第二項第一号ハ及びニに掲げる事項に関する情報二特定有価証券第二条第二項第二号ハ及びニに掲げる事項に関する情報
(特定証券情報の訂正)第五条法第二十七条の三十一第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。一当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間二当該特定証券情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合当該特定証券情報の提供又は公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間2法第二十七条の三十一第四項の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第一項に規定する特定勧誘等をいう。第八条第一項第二号において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法3前項に規定する所有者とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)株主名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿)に所有者として記載され、又は記録されている者二外国又は外国の者の発行する有価証券当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第十三条第三号、第十四条及び第十六条第三号において同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者
(特定証券等情報を公表しなければならない期間)第六条前条第一項の規定は、法第二十七条の三十一第五項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第一項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。
(発行者情報の内容等)第七条法第二十七条の三十二第一項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法2法第二十七条の三十二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める情報二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める情報三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報3前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項イ当該情報が発行者情報である旨ロ当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項ハ当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項二特定有価証券次に掲げる事項イ当該情報が発行者情報である旨ロ運用資産等の内容及び運用に関する事項ハ運用資産等の運用を行う者に関する事項4法第二十七条の三十二第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。一当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)二当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)事業年度又はこれに準ずる期間5法第二十七条の三十二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一法第二十七条の三十二第一項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合二法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券が、令第二条の十二の四第一項の規定により特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八条第一項において同じ。)に該当しなくなった場合三法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。イ清算中の者ロ相当の期間事業を休止している者6前項第三号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。一第五条第三項第一号に掲げる有価証券の発行者次に掲げる書類イ定款その他これに準ずる書類ロ当該発行者が前項第三号イに掲げる者である場合には、解散を決議した株主総会(相互会社にあっては社員総会又は総代会、社団たる医療法人にあっては社員総会)の議事録の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面ハ当該発行者が前項第三号ロに掲げる者である場合には、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面二前号に掲げる発行者以外の発行者次に掲げる書類イ前号に定める書類ロ当該承認申請書に記載された当該発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面ハ当該発行者が、本邦内に住所を有する者に当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)第八条法第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第四条第三項第四号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。一当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合二当該有価証券がその特定勧誘等につき法第二十七条の三十一第一項の規定の適用を受けることにより、同条第二項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第二条第二項第一号ニ又は第二号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合三当該有価証券が法第四条第三項第三号に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合2法第二十七条の三十二第二項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第五条第三項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
(発行者情報の訂正)第九条法第二十七条の三十二第三項の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
(発行者等情報を公表しなければならない期間)第十条法第二十七条の三十二第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。一第七条第五項各号に該当することとなった場合当該公表をした日から当該各号に該当することとなった日までの期間二当該発行者情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合当該発行者情報の公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)第十条の二法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。一新株予約権付社債券二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券2法第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げる権利とする。一外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの二新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)三外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
(多数の者の知り得る状態に置く措置)第十一条法第二十七条の三十四において読み替えて準用する法第二十一条の二第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
(外国証券情報の内容)第十二条法第二十七条の三十二の二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする。2前項に規定する情報は、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない者が提供し、又は公表することができる直近の事業年度(会計年度その他これに類する期間を含む。)に係る情報でなければならない。3外国証券情報の全部又はその一部の内容が、当該有価証券の発行者その他これに準ずる者により公表されている情報(次の各号に掲げるすべての要件に該当するものに限る。以下この項において「公表情報」という。)に含まれている場合には、公表情報を参照する旨及び当該公表情報が公表されているホームページアドレスに関する情報を、外国証券情報の全部又はその一部とみなすことができる。一当該公表情報が法令若しくは当該有価証券の発行に係る外国の法令(これに相当する国際機関の定める規則を含む。)又は当該有価証券が上場されている金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所の規則に基づいて公表されていること(当該有価証券が令第二条の十二の三第一号から第三号までに掲げる有価証券である場合を除く。)。二国内において当該公表情報をインターネットにより容易に取得することができること。三当該公表情報が日本語又は英語で公表されていること。
(外国証券情報の提供又は公表を要しない場合)第十三条法第二十七条の三十二の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。一当該外国証券売出しに係る有価証券(以下この条において「売出し外国証券」という。)の発行者が当該発行者の他の有価証券について法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報(当該売出し外国証券が該当する別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ、当該区分の下欄に掲げる情報(証券情報に限る。)をいう。次号において同じ。)を提供し、又は公表する場合二売出し外国証券の発行者が既に当該売出し外国証券について特定証券情報又は発行者情報を公表しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報を提供し、又は公表する場合(これらの情報に前条第一項に規定する情報が含まれている場合に限る。)三売出し外国証券が令第二条の十二の三第一号から第三号までに掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証をしているものに限る。)であって、当該売出し外国証券の外国証券売出しを行おうとする金融商品取引業者等が当該売出し外国証券又は当該売出し外国証券の発行者が発行する当該売出し外国証券と同じ種類の他の有価証券の売買が二以上の金融商品取引業者等により継続して行われ、又は行うこととされていることを認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。)の規則で定めるところにより、確認することができる場合四当該外国証券売出しの相手方が適格機関投資家(当該売出し外国証券を金融商品取引業者等又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に譲渡する場合以外の譲渡を行わないことを条件に取得する者に限る。)である場合(当該売出し外国証券を売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該売出し外国証券に関する外国証券情報の提供又は公表の請求があった場合を除く。)
(有価証券の保管を委託している者に準ずる者)第十四条法第二十七条の三十二の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。第三号において同じ。)とする当該有価証券に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。同号において同じ。)二当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該有価証券の保管を当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に委託していた者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により他の金融商品取引業者等(当該有価証券と同一種類の有価証券(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二に定める同一種類の有価証券をいう。)の外国証券売出しを行っている場合に限る。)に当該有価証券の保管を委託している者三当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により当該口座管理機関の業務を承継した当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合)第十五条法第二十七条の三十二の二第二項に規定する重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一当該有価証券の発行者又は当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証している者(次号において「保証者」という。)の合併その他これに類する当該有価証券の元本の償還又は利息の支払その他の債務の履行又は保証に関する事業の重要な変更があった場合二当該有価証券の発行者又は保証者に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続の開始又は終了その他外国の法令に基づくこれらに類する事実が発生した場合2前項各号に掲げる場合に該当する場合における法第二十七条の三十二の二第二項の規定により提供し、又は公表する外国証券情報については、第十二条第一項に規定する情報に代えて、次の各号に掲げる情報とすることができる。一当該外国証券売出しに係る有価証券の発行者の名称二当該外国証券売出しに係る有価証券の銘柄三前項各号に掲げる場合に該当する旨
(投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)第十六条法第二十七条の三十二の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一当該有価証券に関して開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当する場合をいう。)に該当する場合二第十三条第二号から第四号までに掲げる場合三国内における当該有価証券の所有者(当該有価証券に係る外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者及び第十四条に掲げる者に限る。)が五十名未満の場合
(外国証券情報の提供又は公表の方法)第十七条法第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。一外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報を記載した書面の交付二外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)三外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又はインターネットその他の電気通信回線を用いた送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合に限る。)四外国証券情報が公表されているホームページアドレスに関する情報その他外国証券情報を閲覧する方法に関する情報の提供又は公表2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表することについて、外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。二あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券情報の提供を請求することができる旨を告知すること。3法第二十七条の三十二の二第二項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表する金融商品取引業者等は、同項の請求があったとき又は第十五条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったときには、遅滞なく外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。
(特定情報の提供又は公表に関する権限の関東財務局長への委任)第十八条法第二十七条の三十五の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
(海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)第四条2少人数向け勧誘対象海外発行証券(新金融商品取引法施行令第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券に限る。)についての第九条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十二条第一項の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間、「別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定める当該有価証券の内容等を説明した文書に記載すべき情報とする」とすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第八条第四条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令は、平成二十二年十月一日以後に提供又は公表する外国証券情報(金融商品取引法第二十七条の三十二の二に規定する外国証券情報という。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提供又は公表する外国証券情報については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第三十八条第二十条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(次項において「新証券情報等府令」という。)第十七条第一項の規定により同項第一号に掲げる方法による外国証券情報の提供の請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。2新証券情報等府令第十七条第二項第二号の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。