第三十三条法第六十三条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二及び第百八条第六項
二船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
六国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項及び第百十四条
七国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十条
八地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条第九項
九特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
十労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
十一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
十二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
十三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
十四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十五条第二項
十五地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第百十条第二項
十六介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
十七平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
十八統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項
十九地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
二十公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
二十一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十三条の四及び第百十四条の二
二十二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
二十三平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第四十七条の二