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平成二十年厚生労働省令第十五号

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四十一条第二項(同法附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第百三十九条第一項第一号の規定による前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)の徴収及び前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
二法第百三十九条第一項第二号の規定による後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)の徴収及び後期高齢者交付金(法第百条第一項に規定する後期高齢者交付金をいう。)の交付に関する事項
三法第百三十九条第一項第三号の規定による出産育児支援金(法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金をいう。)及び出産育児関係事務費拠出金(法第百二十四条の五第一項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。)の徴収並びに出産育児交付金(法第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金をいう。)の交付に関する事項
四法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項
五その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)の高齢者医療制度関係業務(法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)

第二条社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第四十二号)は、廃止する。

(病床転換支援金等に関する特例)

第三条法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る機構の業務が行われる場合における法第百四十一条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、法附則第二条の政令で定める日までの間、本則各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを記載するものとする。
一法附則第十一条第一項の規定による病床転換支援金等(法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等をいう。)の徴収及び病床転換助成交付金(法附則第六条第一項に規定する病床転換助成交付金をいう。)の交付に関する事項
二法附則第十一条第二項において準用する法第百三十九条第二項に規定する事業に関する事項
三その他法附則第二条に規定する病床転換助成事業に係る機構の業務に関し必要な事項

附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)抄
  • 附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄
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