(国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官)第二条運輸安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局総務課に、国際渉外室、広報室、会計室及び事故防止分析室並びに企画官一人を置く。2国際渉外室は、次に掲げる事務をつかさどる。一委員会の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに調整に関すること。二委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。三事故等調査に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。3国際渉外室に、室長を置く。4広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一広報に関すること。二委員会の保有する情報の公開に関すること。三委員会の保有する個人情報の保護に関すること。5広報室に、室長を置く。6会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。一委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。7会計室に、室長を置く。8事故防止分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。一委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。二事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。三航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。9事故防止分析室に、室長を置く。10企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
(事故調査情報技術企画官及び事故調査調整官)第三条委員会の事務局に、事故調査情報技術企画官一人及び事故調査調整官九人を置く。2事故調査情報技術企画官は、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査に係る情報技術に関する企画及び立案に関するものを助ける。3事故調査調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関するものを助ける。
(次席航空事故調査官及び統括航空事故調査官)第四条委員会の事務局に、次席航空事故調査官三人及び統括航空事故調査官五人を置く。2次席航空事故調査官は、命を受けて、航空事故及び航空事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席航空事故調査官を補佐する。3統括航空事故調査官は、命を受けて、次席航空事故調査官の事務を整理する。
(次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官)第五条委員会の事務局に、次席鉄道事故調査官及び統括鉄道事故調査官それぞれ二人を置く。2次席鉄道事故調査官は、命を受けて、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する調査に関する事務の管理に関し、首席鉄道事故調査官を補佐する。3統括鉄道事故調査官は、命を受けて、次席鉄道事故調査官の事務を整理する。
(次席船舶事故調査官及び統括船舶事故調査官)第六条委員会の事務局に、次席船舶事故調査官四人及び統括船舶事故調査官五人を置く。2次席船舶事故調査官は、命を受けて、船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)に関する調査に関する事務の管理に関し、首席船舶事故調査官を補佐する。3統括船舶事故調査官は、命を受けて、次席船舶事故調査官の事務を整理する。
(次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官)第七条委員会の事務局に、次席地方事故調査官七人及び統括地方事故調査官十四人を置く。2前項の次席地方事故調査官及び統括地方事故調査官は、次条に規定する区域ごとに置く。3次席地方事故調査官は、命を受けて、事故等調査に関する事務の管理に関し、首席地方事故調査官を補佐する。4統括地方事故調査官は、命を受けて、次席地方事故調査官の事務を整理する。
(重大な船舶事故等及び重大な船舶事故)第九条国土交通省組織令第二百四十三条の八第一号の国土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は二人以上の重傷者を生じたもの二五人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの三国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。)に従事する船舶(総トン数五百トン未満の物の運送をする事業の用に供する船舶及び全ての漁船を除く。)に係る船舶事故であって、当該船舶が全損となったもの又は死亡者若しくは行方不明者が発生したもの四油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの五船舶事故等又は船舶事故に伴い発生した被害について先例がないもの六前各号に掲げるもののほか、次のイからハまでのいずれかに該当するものとして委員会が認めたものイ特に重大な社会的影響を及ぼしたものロその原因を明らかにすることが著しく困難であるものハ船舶事故等の防止及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のための重要な教訓が得られるもの2国土交通省組織令第二百四十三条の八第二号の国土交通省令で定める重大な船舶事故は、前項各号のいずれかに該当するものとする。