第四条法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定
四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の二第一項の規定による指定
五協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
八労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一保険業法(平成七年法律第百五号)第三百八条の二第一項の規定による指定
十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
十三農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
十四信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定