(定義)第一条この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「暗号資産交換業」、「認定資金決済事業者協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、認定資金決済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。2この府令において「前払式支払手段」とは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。
(認定の申請書の添付書類)第二条資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一認定業務(法第八十七条に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類二認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類四役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面五役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第二十三条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面六その他参考となる事項を記載した書面
(会員に関する情報の利用者への周知)第四条法第九十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第二十二条第二項各号及び第二十三条の二第一項各号に掲げる事項とする。2認定資金決済事業者協会は、法第九十条第一項の規定により、前払式支払手段発行者である会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)に係る法第十三条第一項第四号に掲げる事項及び前項に規定する事項を当該前払式支払手段の利用者に周知する場合には、次に掲げるいずれかの方法により周知しなければならない。一認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器と当該前払式支払手段の利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法二認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該前払式支払手段の利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法三認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法3前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一前項第一号又は第二号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。二前項第三号に掲げる方法にあっては、同号に規定するファイルへの記録がされた情報を、当該ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、又は改変できないものであること。
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)第五条法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第五条第一項の届出書を提出せずに自家型前払式支払手段(法第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者であって、当該自家型前払式支払手段の基準日未使用残高(法第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えているおそれのある者を知ったときは、その者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名その他の当該者に関する情報及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報(以下この条において「その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報」という。)二法第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報三前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨四認定資金決済事業者協会の会員である前払式支払手段発行者が法第二十条第一項の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日五銀行等以外の者であって法第三十七条の登録を受けないで為替取引を行っている者(特定信託会社であって法第三十七条の二第三項の規定による届出をして特定信託為替取引を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報六法第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行っている者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者であって同条第三項の規定による届出をして同条第一項に規定する電子決済手段等取引業を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う電子決済手段等取引業に関する情報七法第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う暗号資産交換業に関する情報八その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報
(認定資金決済事業者協会への情報提供)第六条法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。一法の解釈に関する事項二法に基づく報告書若しくは資料の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する事項三法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項四前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項五前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する統計情報及びその基礎となる情報六その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
(標準処理期間)第八条金融庁長官は、法第八十七条の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)第二条法第八十七条の規定による認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、令第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第八十七条の規定による認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
(施行期日)第一条この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。