(委員の任期等)第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(議事)第五条審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)第六条審査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第四項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどるもの(同令第五条の三第一項の規定により内閣官房内閣人事局に置かれる人事政策統括官が同条第二項の規定により命を受けて審査会の庶務への協力に関する事務をつかさどる場合にあっては、当該人事政策統括官)の協力を得て処理する。
(施行期日)1この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。(審査会の委員に関する経過措置)2この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(退職手当分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第二条の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第百九十五号)附則第三条第一項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。