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平成二十六年政令第二百六十一号

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令

内閣は、独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十一条並びに附則第二条第一項、第二項及び第四項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(教育公務員の範囲)

第一条国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

(研究公務員の範囲)

第二条法第十一条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

第二条法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二法第十六条各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するもの

(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第三条法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。

(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第四条法附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。
一内閣府の職員一人
二財務省の職員一人
三文部科学省の職員一人
四厚生労働省の職員一人
五経済産業省の職員一人
六国立研究開発法人日本医療研究開発機構の役員(国立研究開発法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
七学識経験のある者一人
2法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。

(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務)

第五条法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる業務に関し国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。

附 則(平成二七年二月四日政令第三五号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年一月一七日政令第四号)

この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

附 則(令和二年一一月一一日政令第三一九号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。
索引
  • 第一条(教育公務員の範囲)
  • 第二条(研究公務員の範囲)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二七年二月四日政令第三五号)抄
  • 附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄
  • 附 則(平成三一年一月一七日政令第四号)
  • 附 則(令和二年一一月一一日政令第三一九号)
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