(専門家会議の委員の任期等)第二条専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2専門家会議の委員は、再任されることができる。3専門家会議の委員は、非常勤とする。
(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)第五条この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。
(サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人)第六条サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。
(施行期日)1この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。(サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法第三十条第二項第八号に掲げる者に限る。)である者の任期は、第三条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法施行令第一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。