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平成二十六年総務省令第八十五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 個人番号
    • 第一節 個人番号とすべき番号の生成等(第二条〜第六条)
    • 第二節 個人番号通知書(第七条〜第十五条)
  • 第三章 個人番号カード(第十六条〜第三十九条の二十九)
  • 第四章 特定個人情報の提供
    • 第一節 特定個人情報の提供の制限等(第四十条)
    • 第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供(第四十一条〜第五十二条)
  • 第五章 機構処理事務管理規程等(第五十三条〜第五十六条)
  • 第六章 雑則(第五十七条)
  • 附則

第一章 総則

第一条この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二章 個人番号

第一節 個人番号とすべき番号の生成等

(個人番号指定請求書の記載事項)

第二条令第三条第一項の総務省令で定める事項は、個人番号(法第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十七条第二項を除き、以下同じ。)の指定の請求をしようとする者の氏名及び住所とする。

(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)

第三条住所地市町村長は、令第三条第六項の規定により個人番号の指定の請求をしようとする者の代理人を通じて個人番号指定請求書の提出を受けたときは、当該代理人に対し、同条第一項の理由を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
2前項の規定による個人番号指定請求書の提出を受けた住所地市町村長は、令第三条第一項の理由があると認める場合であって、従前の個人番号に代えて個人番号を指定しようとする者が個人番号カードの交付を受けている者であるときは、その者の代理人に対し、当該個人番号カードの返納を求めるものとする。
3令第十五条第二項の規定は、個人番号カードの交付を受けている者が前項の規定により個人番号カードの返納を求められたときについて準用する。
4前項の規定により準用する令第十五条第二項の規定による個人番号カードの返納は、代理人を通じてすることができる。

(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)

第四条令第五条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(検査用数字を算出する算式)

第五条令第六条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
算式
ただし、
を11で除した余り≦1の場合は、0とする。
算式の符号
Pn 個人番号を構成する検査用数字以外の十一桁の番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn 1≦n≦6のとき n+1 7≦n≦11のとき n-5

(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)

第六条令第七条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第二節 個人番号通知書

(個人番号の通知)

第七条法第七条第一項若しくは第二項又は法附則第三条第二項若しくは第三項の規定による個人番号の通知は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により、当該個人番号及び次に掲げる事項が記載された書面(以下「個人番号通知書」という。)を送付する方法により行うものとする。
一氏名
二出生の年月日
三個人番号通知書の発行の日

(住民票に基づく個人番号通知書の記載)

第八条市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、前条の規定により個人番号通知書に氏名、出生の年月日及び個人番号を記載する場合には、本人に係る住民票に記載されている事項を記載するものとする。

(個人番号通知書の技術的基準)

第九条個人番号通知書に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第十条から第十五条まで削除

第三章 個人番号カード

(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)

第十六条法第二条第七項の主務省令で定める年齢は、一歳とする。

(個人番号カードの記録事項)

第十七条法第二条第七項の主務省令で定める事項は、住民票コードとする。

(住民票に基づく個人番号カードの記載等)

第十八条第八条の規定は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下第二十二条第七号、第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。)が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。ただし、個人番号カードが国外転出者に係る個人番号カード(以下第二十九条において「国外転出者向け個人番号カード」という。)である場合における第八条の規定の準用については、同条中「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と読み替えるものとする。

(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)

第十九条法第二条第七項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。第三十九条の三において同じ。)に物理的又は電気的な攻撃を加えて、カード記録事項を取得しようとする行為に対し、カード記録事項の読取り又は解析を防止する仕組みの保持その他の内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める措置とする。

(交付申請書の記載事項)

第二十条令第十三条第一項の総務省令で定める事項は、交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が個人番号通知書とともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする。

(交付申請書に添付する写真)

第二十一条令第十三条第一項の規定により交付申請書に添付する写真は、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景のものとする。

(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)

第二十二条法第十六条の二第二項の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の交付申請者に係る交付申請書を取りまとめることができること。
二交付申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に避難することを余儀なくされていること。
三交付申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
四交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
五交付申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
六交付申請者が特定年齢未満申請者であること。
七第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。

(個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)

第二十二条の二令第十三条第三項第二号の総務省令で定める期間は、国内転入後転入届をした日から起算して三十日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると令第十三条第二項の市町村長(以下この条において単に「市町村長」という。)が認める場合は、この限りでない。
2令第十三条第三項第三号の総務省令で定める期間は、同号の届出をした日から起算して三十日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
3令第十三条第三項第四号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をした者であって、当該届出前にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないもの(令第十三条第三項第二号の者を除く。)(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
二住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
三令第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カードが失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、令第十五条第四項の規定により個人番号カードを返納した者を含む。)(当該失効又は返納後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
四第二十八条第一項の規定(紛失した場合に係る部分を除く。)により個人番号カードの再交付を求める者
五第二十九条第一項の規定(追記欄の余白がなくなった場合に係る部分に限る。)により新たな個人番号カードの交付を求める者
六刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
4前項に掲げる者が法第十六条の二第三項の申出をすることができる期間は、その者が個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から起算して三十日とする。ただし、当該期間内に交付申請書を提出しないことにつきやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

(交付申請書の保存)

第二十三条地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法第十六条の二第一項の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存するものとする。

(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)

第二十三条の二法第十六条の二第八項の総務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(この号及び第三十六条第二項第二号において「個人番号通知書等」という。)の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された個人番号通知書等の再度の発送を除く。)
二個人番号通知書の作成及び発送等に関する状況の管理
三交付申請書及び第二十八条第一項に規定する再交付申請書の受付及び保存
四電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものに限る。)の受付
五第三十五条第一項の規定により市町村長から委任された事務

(個人番号カードの作成)

第二十三条の三機構は、令第十三条第一項又は第二項の規定により提出を受けた交付申請書に不備がないことを認めたときは、第三十四条に規定する個人番号カードに関する技術的基準に適合するように個人番号カードを作成するものとする。

(個人番号カードの交付方法)

第二十三条の四令第十三条第六項ただし書の総務省令で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
一本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)により送付する方法
二交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等(書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるものをいう。次号及び次条において同じ。)により、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。次号及び次条において同じ。)として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
三病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、交付申請者の所在地にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)

(個人番号カードの送付方法)

第二十三条の五令第十三条第九項の総務省令で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
一本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)により送付する方法
二交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
三病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、交付申請者の所在地にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該交付申請者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を住所地市町村長に申し出た場合に限る。)
四前三号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、市町村の事務所に送付する方法

(個人番号カードの二重交付の禁止)

第二十四条個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない。

(個人番号カードの様式)

第二十五条個人番号カードの様式は、別記様式のとおりとする。

(個人番号カードの有効期間)

第二十六条個人番号カードの有効期間は、次の各号に掲げる個人番号カードの交付を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一個人番号カードの作成の日において十八歳以上の者当該作成の日から当該作成の日後のその者の十回目の誕生日まで
二個人番号カードの作成の日において十八歳未満の者当該作成の日から当該作成の日後のその者の五回目の誕生日まで
2個人番号カードの交付を受ける者の誕生日が二月二十九日である場合における前項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)

第二十七条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「高度専門職第二号」という。)及び入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「永住者」という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
中長期在留者(高度専門職第二号及び永住者を除く。)個人番号カードの作成の日から入管法第十九条の三に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交付することができない場合にあっては、同項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期間の満了の日まで
住民基本台帳法第三十条の四十五の表に規定する一時庇護許可者又は仮滞在許可者個人番号カードの作成の日から入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで
住民基本台帳法第三十条の四十五の表に規定する出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者個人番号カードの作成の日から出生した日又は日本の国籍を失った日から六十日を経過する日まで
2個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、前項の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。
一入管法第二十条の規定による在留資格の変更、入管法第二十一条の規定による在留期間の更新又は入管法第二十二条の二の規定による在留資格の取得等により適法に本邦に在留できる期間が延長された場合個人番号カードの作成の日から延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日(前条第一項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において「仮定有効期間満了日」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第二号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで
二入管法第二十条第六項(入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合個人番号カードの作成の日から入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで
3外国人住民に再交付される個人番号カードについて第一項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間は、次条第六項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「再交付される個人番号カード」とし、個人番号カードの再交付を受けた外国人住民について前項の規定を適用する場合には、同項中「交付を受けた」とあるのは「再交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該再交付された個人番号カード」とする。
4第二十九条第二項の規定により外国人住民に交付される新たな個人番号カードについて第一項の規定を適用する場合には、同項中「交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず」とあるのは「第二十九条第二項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間は、同条第三項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず」と、同項の表中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とし、第二十九条第二項の規定により新たな個人番号カードの交付を受けた外国人住民について第二項の規定を適用する場合には、同項中「個人番号カードの交付を受けた」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受けた」と、「当該個人番号カード」とあるのは「当該新たな個人番号カード」とする。

(個人番号カードの再交付の申請等)

第二十八条個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失し、焼失し、若しくは著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、個人番号カードの再交付を受けようとする旨及びその事由並びに当該個人番号カードの交付を受けている者の氏名、住所及び個人番号を記載し、かつ、その者の写真を添付した再交付申請書を提出して、個人番号カードの再交付を求めることができる。ただし、当該交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、当該写真を添付することを要しない。
2前項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、当該個人番号カードを返納の上、再交付を求めなければならない。
3第一項の規定により個人番号カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている個人番号カードを紛失し、又は焼失した場合には、同項に規定する再交付申請書に、当該個人番号カードを紛失し、又は焼失した事実を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
4第一項に規定する場合に該当することとなった個人番号カードは、同項の規定により個人番号カードの再交付の求めがあったときに、その効力を失うものとする。
5個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
6再交付される個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間」と、「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」と、「個人番号カードの作成の日」とあるのは「再交付される個人番号カードの作成の日」と、同条第二項中「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」とする。
7第二十一条の規定は第一項に規定する再交付申請書に添付する写真について、第二十三条の規定は第一項に規定する再交付申請書の保存について、それぞれ準用する。

(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)

第二十九条個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合、国外転出者向け個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月以上一年未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、第二十四条の規定にかかわらず、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。
2住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
3前項の規定により交付される新たな個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「第二十九条第二項の規定により交付される新たな個人番号カード(以下この条において「新たな個人番号カード」という。)の有効期間」と、「個人番号カードの交付を受ける者」とあるのは「新たな個人番号カードの交付を受ける者」と、同項第一号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「十回目」とあるのは「十回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、十一回目)」と、同項第二号中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」と、「五回目」とあるのは「五回目(従前の個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合に該当して新たな個人番号カードの交付を受ける場合にあっては、六回目)」と、同条第二項中「個人番号カード」とあるのは「新たな個人番号カード」とする。

(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)

第三十条法第十七条第九項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)届け出なければならない。

(個人番号カードの失効)

第三十条の二令第十四条第十号の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が前条に規定する届出と併せて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第三条第七項又は同法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第二十二条第七項の規定により個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録する個人番号カードを、領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
二個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が第三十三条第九項の規定により、当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
2令第十四条第十号の総務省令で定める期間は、九十日とする。

(個人番号カードの返納届の記載事項)

第三十一条令第十五条第二項及び第三項の総務省令で定める事項は、個人番号カードの交付を受けている者の氏名及び住所とする。

(返納命令を通知する方法)

第三十二条令第十六条第二項の総務省令で定める方法は、電子メール(特定電子メールの適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)の送信による方法とする。

(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)

第三十二条の二市町村長は、個人番号カードの効力の有無その他の運用に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により提供することができる。

(個人番号カードの暗証番号)

第三十三条令第十三条第六項本文又は第七項(第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗証番号(以下この条において「暗証番号」という。)を設定しなければならない。
2法第十六条の二第三項の規定により交付申請者が同項の申出をするときは、当該交付申請者又は令第十三条第四項の代理人は、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が令第十三条第二項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長。次項において同じ。)を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
3令第十三条第六項本文の規定により交付申請者(同条第三項第一号から第三号まで又は第二十二条の二第三項各号に該当する者であって、住所地市町村長が適当と認めるものに限る。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、第一項の規定にかかわらず、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
4令第十三条第六項ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長に(当該交付申請者が令第十三条第二項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長を経由して住所地市町村長に)届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
5令第十三条第七項(第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
6法第十六条の二第一項の規定により戸籍の附票に記録されている者が個人番号カードを申請するときは、その者は、第一項の規定にかかわらず、暗証番号を附票管理市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められるときは、附票管理市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
7交付申請者が暗証番号を設定しないことを希望する場合であって、当該交付申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられたときは、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により暗証番号を設定することを要しない。
8個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくはその処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報又は附票本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
9個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの暗証番号の変更を希望する場合には、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)提出することができる。この場合において、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長)は、当該個人番号カードの暗証番号を変更し、これを返還しなければならない。

(個人番号カードの技術的基準)

第三十四条個人番号カードに関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)

第三十五条市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。)を行わせることができる。
一個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)の作成
二個人番号通知書及び個人番号カードに係る住民又は国外転出者(市町村長が備える戸籍の附票に記録されている者に限る。)からの問合せへの対応
2委任市町村長(前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

(機構への通知)

第三十六条委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
一個人番号カード交付通知書の発送先の住所等
二前号に掲げる事項のほか、個人番号通知書・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項
2市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
一個人番号通知書、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項
二個人番号通知書等の発送先の住所等
三第二十三条の二第二号に掲げる事務に係る事項として、個人番号通知書の返送を受けた場合には、その旨
四個人番号カードの発送先の住所等
五法第十六条の二第八項に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨
六前各号に掲げる事項のほか、法十六条の二に規定する事務を実施するために必要な事項
3前二項の規定による通知は、電子計算機の操作により、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は前二項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(交付金)

第三十七条委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした個人番号通知書・個人番号カード関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任の解除)

第三十八条委任市町村長は、機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2委任市町村長は、機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

(カード代替電磁的記録の記録事項)

第三十九条法第二条第八項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一次のイからヘまで(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている場合にあっては、イからホまで)に掲げるカード代替記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録のそれぞれに付されたカード代替記録事項に係る電磁的記録の作成ごとに作成される符号(以下「カード代替記録乱数符号」という。)を主務大臣が定める基準に従い変換した符号(第三十九条の五第五項第一号において「カード代替記録事項等変換符号」という。)
イ氏名
ロ住所(国外転出者にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届に記載された転出の予定年月日)
ハ生年月日
ニ性別
ホ個人番号
ヘ本人の写真
二カード代替電磁的記録利用者が法第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行うに際して電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行うために用いる符号(以下「カード代替電磁的記録利用者符号」という。)と当該カード代替電磁的記録利用者の使用に係る移動端末設備(法第十八条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該電子署名が当該カード代替電磁的記録利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるもの(以下「カード代替電磁的記録利用者検証符号」という。)
三機構がカード代替電磁的記録を発行するに際して電子署名を行うために用いる符号(以下「カード代替電磁的記録発行者署名符号」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、第三十九条の五第五項第一号に規定する電子署名がカード代替電磁的記録発行者署名符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるもの(以下「カード代替電磁的記録発行者署名検証符号」という。)に係る情報

(電子署名の基準)

第三十九条の二法第二条第八項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が楕円曲線上の点がなす大きさ二百五十六ビット以上の群における離散対数の計算の有する困難性に基づくものであることとする。

(法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)

第三十九条の三法第十八条の二第一項の主務省令で定める電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。

(法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法)

第三十九条の四法第十八条の二第二項の規定によるカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信は、移動端末設備の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(カード代替電磁的記録の発行の方法等)

第三十九条の五機構は、法第十八条の二第三項の規定による確認をしたときは、当該確認の結果を申請者に送信しなければならない。
2前項の規定による送信を受けた申請者は、当該送信を受けた移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体(法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体をいう。以下この章において同じ。)において、二組以上のカード代替電磁的記録利用者符号及びカード代替電磁的記録利用者検証符号を作成し、これらを当該電磁的記録媒体に記録するものとする。
3前項の規定によるカード代替電磁的記録利用者符号及びカード代替電磁的記録利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
4申請者は、第二項の規定による記録をしたときは、記録したカード代替電磁的記録利用者検証符号を機構に対し送信するものとする。
5前項の規定による送信を受けた機構は、機構の使用に係る電子計算機の操作により、次に掲げる措置を講じるものとする。
一法第十八条の二第二項の規定により送信を受けたカード代替記録事項に係るカード代替記録事項等変換符号及び前項の規定により送信を受けたカード代替電磁的記録利用者検証符号に対し、カード代替電磁的記録発行者署名符号を用いて電子署名を行うこと。
二カード代替電磁的記録発行者署名検証符号に係る情報に対し、特定カード代替電磁的記録発行者署名符号(機構がカード代替電磁的記録を発行するに際して電子署名を行うために用いるカード代替電磁的記録発行者署名符号以外の符号であって、特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号(送信を受けたカード代替電磁的記録が真正なものであることを確認するために用いられる符号をいう。第三十九条の二十六第一号において同じ。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものをいう。第三十九条の十一第二項において同じ。)を用いて電子署名を行うこと。
6法第十八条の二第三項の規定によるカード代替電磁的記録の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、発行するカード代替電磁的記録の数は、二以上とする。
7第一項に規定する確認の結果の送信及び法第十八条の二第三項の規定によるカード代替電磁的記録の送信並びに第四項の規定によるカード代替電磁的記録利用者検証符号の送信は、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号等の設定)

第三十九条の六法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、当該申請者は、当該電磁的記録媒体に記録されたカード代替電磁的記録利用者符号を利用するために用いる生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。第三十九条の二十一において同じ。)又は暗証番号を設定するものとする。

(カード代替電磁的記録の記録に係る手続)

第三十九条の七法第十八条の二第四項の規定により申請者がカード代替電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行わなければならない。
一カード代替電磁的記録の利用方法その他のカード代替電磁的記録の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
二その他主務大臣が必要と認める措置

(カード代替電磁的記録の有効期間)

第三十九条の八法第十八条の二第五項の主務省令で定める期間は、カード代替電磁的記録の発行の日から起算して一月とする。

(カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出)

第三十九条の九カード代替電磁的記録利用者は、機構に対し、その者が発行を受けたカード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出をすることができる。
2前項の届出は、機構が定める方法により行うものとする。

(カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)

第三十九条の十法第十八条の二第八項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一カード代替電磁的記録利用者符号が漏えいし、滅失し、又は毀損したとき。
二カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したとき。
三カード代替電磁的記録利用者が、その者に係るカード代替電磁記録を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を紛失したとき(当該カード代替電磁的記録利用者が、第三十九条の十六第一号の規定による届出を行った場合を除く。)。
2法第十八条の二第八項の規定による機構への届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

(カード代替電磁的記録の失効事由等)

第三十九条の十一法第十八条の二第九項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信したとき。ただし、発行されたカード代替電磁的記録の全部を送信した場合において、カード代替電磁的記録を送信した相手方に当該カード代替電磁的記録を送信することができる状態が継続するときは、当該カード代替電磁的記録を送信した相手方以外の者から新たにカード代替電磁的記録の送信を求められたとき。
二カード代替電磁的記録の有効期間内にカード代替電磁的記録利用者の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)の前日が経過したとき。
三カード代替電磁的記録利用者から機構に対し、第三十九条の九第一項の規定による届出があったとき。
2前項に規定する場合のほか、カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号が漏えいし、滅失し、又は毀損した場合にも、当該カード代替電磁的記録発行者署名符号又は特定カード代替電磁的記録発行者署名符号に係るカード代替電磁的記録は、その効力を失うものとする。
3機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、インターネットの利用その他の方法により、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

(カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)

第三十九条の十二法第十八条の二第十項の規定によるカード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備への通知は、これを暗号化して行うものとする。

(法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由)

第三十九条の十三法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由は、第三十九条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる場合とする。

(市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法)

第三十九条の十四法第十八条の二第十二項の規定による市町村の長に対する通知は、これを暗号化して行うものとする。

(市町村の長に通知する事項)

第三十九条の十五法第十八条の二第十二項の主務省令で定める事項は、当該カード代替電磁的記録を発行した旨又は当該カード代替電磁的記録の効力が失われた旨とする。

(カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務)

第三十九条の十六法第十八条の二第十三項の主務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一カード代替電磁的記録の利用を一時停止する旨の届出の受付に関する事務
二カード代替電磁的記録に係る住民からの問合せへの対応

(運用規程)

第三十九条の十七機構は、カード代替電磁的記録に係る業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

(カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)

第三十九条の十八カード代替電磁的記録利用者は、次に掲げるところにより、カード代替電磁的記録利用者符号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理をしなければならない。
一カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者符号の記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
二第三十九条の六の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

(電磁的記録の保存)

第三十九条の十九機構は、カード代替電磁的記録の発行及び失効等に係る電磁的記録を次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
一法第十八条の二第一項の規定によるカード代替電磁的記録の申請に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して十五年を経過する日
二法第十八条の二第八項の規定による届出の通知に係る電磁的記録当該電磁的記録の送信を受けた日から起算して十年を経過する日
三法第十八条の二第九項の規定によるカード代替電磁的記録の失効に関する電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日
四内閣総理大臣が行う法第十八条の三第一項の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日
五内閣総理大臣が行う法第十八条の四第一項の規定による認定に係る電磁的記録当該電磁的記録を作成した日から起算して十年を経過する日

(カード代替電磁的記録に関する技術的基準)

第三十九条の二十カード代替電磁的記録に関する技術的基準は、主務大臣が定める。

(カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置)

第三十九条の二十一法第十八条の三第一項第三号の主務省令で定める措置は、第三十九条の六の規定により設定した生体認証符号等の使用又は暗証番号の入力とする。

(法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準)

第三十九条の二十二法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一電磁的記録媒体にアクセスすることができる機能を有するものであること。
二カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、カード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対し、カード代替電磁的記録利用者符号を用いて電子署名を行う機能を有するものであること。
三カード代替電磁的記録利用者がカード代替電磁的記録を送信するに際して、当該送信に係るカード代替記録事項を確認することができる機能を有するものであること。
四過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対しては、当該送信されたカード代替電磁的記録を送信しない機能を有するものであること。
五過去にカード代替電磁的記録の送信を行った相手方以外の者に対するカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなった場合には、機構に対してその旨の通知を送信する機能を有するものであること。
六法第十八条の四第一項及び第二項に規定するプログラムと正常に通信できる機能を有するものであること。
七前号の通信を暗号化して行う機能を有するものであること。

(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法)

第三十九条の二十三法第十八条の三第二項の規定による同条第一項に規定するプログラムの認定に係る公示は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定の取消し等)

第三十九条の二十四内閣総理大臣は、法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムが同項各号に掲げる基準に適合しなくなったときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により公示するものとする。

(カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)

第三十九条の二十五法第十八条の四第一項第一号の主務省令で定める措置は、送信を受けたカード代替記録事項及びカード代替記録乱数符号に対して行われた電子署名が、当該カード代替電磁的記録に記録されたカード代替電磁的記録利用者検証符号に対応するカード代替電磁的記録利用者符号を用いて行われたことを確認することとする。

(カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)

第三十九条の二十六法第十八条の四第一項第二号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一第三十九条の五第五項第二号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係る特定カード代替電磁的記録発行者署名検証符号により確認すること。
二第三十九条の五第五項第一号の規定による電子署名が行われたことを、送信を受けたカード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録発行者署名検証符号により確認すること。

(法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能)

第三十九条の二十七法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。
一法第十八条の三第一項に規定するプログラムと正常に通信できる機能
二前号の通信を暗号化して行う機能

(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定に係る公示の方法)

第三十九条の二十八法第十八条の四第三項の規定による同条第二項に規定するプログラムの認定に係る公示は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定の取消し等)

第三十九条の二十九内閣総理大臣は、法第十八条の四第二項の認定を受けたプログラムが同条第一項各号に掲げる機能を有しないと認めるときその他内閣総理大臣が必要と認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の方法により公示するものとする。

第四章 特定個人情報の提供

第一節 特定個人情報の提供の制限等

(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等)

第四十条令第二十条第一項の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
2令第二十条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第十九条第八号の規定による提供の求めをした情報照会者の名称
二法第十九条第八号の規定による提供の求めに係る事務をつかさどる組織の名称
三第一号の情報照会者の処理する事務
四法第十九条第八号の規定による提供の求めの事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨
五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
3情報照会者は、令第二十条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を求めるに当たり、当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称を特定することが困難であるときは、内閣総理大臣に対し、令第二十六条第六項の規定により内閣総理大臣が情報提供ネットワークシステムにおいて管理する情報提供用個人識別符号の通知先(当該利用特定個人情報を保有する情報提供者に係るものに限る。次項において「通知先」という。)の通知を求めることができる。
4内閣総理大臣は、前項の規定による通知の求めがあった場合であって、通知先の通知が、情報照会者が情報提供者の名称を特定するために必要なものであると認めるときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報照会者に対し、当該通知の求めに係る通知先を通知するものとする。
5前各項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、第一項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、同項第四号中「第二十三条第二項各号」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号」と、第三項中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第二項において準用する令第二十条第一項」と、「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と、「第二十六条第六項」とあるのは「第三十一条において準用する令第二十六条第六項」と、前項中「情報提供者」とあるのは「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等)

第四十一条令第二十六条第一項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第十九条第八号の規定による提供の求めがあった利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称
二法第十九条第八号の規定による提供の求めの日時
三前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
四法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知の有効期間
五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
2令第二十六条第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
3情報提供者が法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた場合において、当該通知の有効期間内に当該情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供が行われることなく当該期間を経過したときは、当該期間を経過した日に法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知は、その効力を失う。

(取得番号)

第四十一条の二法第二十一条の二第二項のデジタル庁令で定めるものは、内閣総理大臣が定めるところにより生成された取得番号とすべき番号のうち、情報照会者等が情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てた番号とする。

(情報照会者等による通知事項の通知の方法)

第四十二条令第二十七条第二項第一号及び第二号の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(機構による住民票コードの通知の方法)

第四十三条令第二十七条第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(住民票コードの通知を受けた場合の内閣総理大臣の措置)

第四十四条内閣総理大臣は、令第二十七条第三項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第一項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得していないときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、当該特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、当該情報照会者等に対し、通知するものとする。
2内閣総理大臣は、令第二十七条第三項の規定により住民票コードの通知を受けた場合において、同条第一項の規定による通知をした情報照会者等が同項の特定の個人に係る情報提供用個人識別符号を取得しているときは、情報提供ネットワークシステムを使用して、速やかに、当該情報照会者等に対し、既に当該情報提供用個人識別符号を取得している旨を通知するものとする。

(内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)

第四十五条令第二十七条第六項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)

第四十五条の二令第二十七条の二第二項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

(法第二十一条の二第二項の市町村長による令第二十七条の二第四項の規定による通知の方法)

第四十五条の三令第二十七条の二第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)

第四十五条の四第四十三条から第四十五条までの規定は、機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。この場合において、第四十三条中「第二十七条第四項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する令第二十七条第四項」と、第四十四条中「第二十七条第三項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する令第二十七条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十七条の二第一項」と、「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、第四十五条中「第二十七条第六項」とあるのは「第二十七条の二第五項において準用する第二十七条第六項」と読み替えるものとする。

(市町村長による令第二十七条の三第三項の規定による通知の方法)

第四十五条の五令第二十七条の三第三項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。

(情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等)

第四十六条令第二十九条の規定による利用特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
2法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供をするものとする。
3令第二十九条のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十二条第一項の規定による提供の事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨
二前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項

(情報提供等の記録等)

第四十七条法第二十三条第一項第四号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第四十条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
二法第十九条第八号の規定による提供の求めが法第二十一条第二項に掲げる場合に該当する場合はその旨
三前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項
2情報照会者及び情報提供者は、法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録について、法第二条第九項に規定する個人番号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。
3内閣総理大臣は、法第二十三条第三項に規定する記録について、当該記録を管理するために個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号を用いて、当該記録に係る特定の個人を識別するものとする。

(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)

第四十八条第四十一条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十一条第一項第二十六条第一項第三十一条において準用する令第二十六条第一項
第四十一条第一項第四号第二十一条第二項第二十六条において準用する法第二十一条第二項
第四十一条第二項第二十六条第五項第三十一条において準用する令第二十六条第五項
第四十一条第三項第二十一条第二項第二十六条において準用する法第二十一条第二項
第二十二条第一項第二十六条において準用する法第二十二条第一項
第四十一条の二第二十一条の二第二項第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項
第四十二条第二十七条第二項第一号及び第二号第三十一条において準用する令第二十七条第二項第一号及び第二号
第四十三条第二十七条第四項第三十一条において準用する令第二十七条第四項
第四十四条第一項及び第二項第二十七条第三項第三十一条において準用する令第二十七条第三項
第四十五条第二十七条第六項第三十一条において準用する令第二十七条第六項
第四十六条第一項第二十九条第三十一条において準用する令第二十九条
第四十六条第二項第二十一条第二項第二十六条において準用する法第二十一条第二項
第二十二条第一項第二十六条において準用する法第二十二条第一項
第四十六条第三項第二十九条第三十一条において準用する令第二十九条
第四十六条第三項第一号第二十二条第一項第二十六条において準用する法第二十二条第一項
第二十三条第二項各号第二十六条において準用する法第二十三条第二項各号
前条第一項第二十三条第一項第四号第二十六条において準用する法第二十三条第一項第四号
前条第一項第二号第二十一条第二項第二十六条において準用する法第二十一条第二項
前条第二項第二十三条第一項及び第二項第二十六条において準用する法第二十三条第一項及び第二項
前条第三項第二十三条第三項第二十六条において準用する法第二十三条第三項

(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)

第四十九条都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項において同じ。)若しくは広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項において同じ。)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人(次項及び次条第一項において「支援法人」という。)は、機構に、次に掲げる事務に係る法第二十三条第一項に規定する電子計算機及び法第二条第十五項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務(以下「利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務」という。)を行わせることができる。
一法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め
二法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供
2委任都道府県知事等(前項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした都道府県知事、市町村長、一部事務組合の管理者若しくは広域連合の長又は支援法人をいう。以下この節において同じ。)は、利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わないものとする。
3委任都道府県知事等は、第一項の規定により機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

(交付金)

第五十条委任都道府県知事等(支援法人を除く。)の統括する都道府県、市町村若しくは一部事務組合若しくは広域連合又は支援法人は、機構に対して、当該委任都道府県知事等又は当該支援法人が行わせることとした利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務(法第二条第十五項に規定する電気通信回線の一部の設置及び管理に関する事務を除く。)に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)

第五十一条委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2委任都道府県知事等は、機構に利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

(委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)

第五十二条委任都道府県知事等は、機構が天災その他の事由により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2委任都道府県知事等は、前項の規定により利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定により委任都道府県知事等が利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事務を行わなければならない。
一引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を委任都道府県知事等に引き継ぐこと。
二引き継ぐべき利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任都道府県知事等に引き渡すこと。
三その他委任都道府県知事等が必要と認める事項を行うこと。

第五章 機構処理事務管理規程等

(機構処理事務管理規程の記載事項)

第五十三条法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一機構処理事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二機構処理事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三機構処理事務特定個人情報等の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
五機構処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
六機構処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八機構処理事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九機構処理事務の実施に係る監査に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、機構処理事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2機構は、法第三十八条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3機構は、法第三十八条の二第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(機構処理事務特定個人情報等の内容)

第五十四条法第三十八条の三第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
一機構処理事務において取り扱う特定個人情報
二機構処理事務において取り扱う個人情報(前号に規定する特定個人情報を除く。)
三機構処理事務において機構が取り扱う電子計算機及び電気通信回線の一部に関する秘密

(帳簿の記載事項)

第五十五条法第三十八条の四の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一個人番号とすべき番号を生成した年月日及び件数
二個人番号通知書を作成した年月日及び件数
三個人番号通知書を発送した年月日及び件数
四個人番号カードの交付の申請を受けた年月日及び件数
五個人番号カードを作成した年月日及び件数
六個人番号カードを発送した年月日及び件数
七個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
八第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録
九特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数

(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)

第五十六条法第三十八条の五の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
一個人番号とすべき番号を生成した年月及び件数
二個人番号通知書を作成した年月及び件数
三個人番号通知書を発送した年月及び件数
四個人番号カードの交付の申請を受けた年月及び件数
五個人番号カードを作成した年月及び件数
六個人番号カードを発送した年月及び件数
七個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任を行っている市町村の名称及び数
八第四十九条の規定により機構が設置及び管理する電子計算機の運用状況に関する記録の概要
九特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任を行っている都道府県、市町村又は一部事務組合若しくは広域連合の名称及び数
2法第三十八条の五の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
一当該報告書を機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供する方法
二インターネットの利用その他の方法

第六章 雑則

第五十七条地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において「指定都市」という。)においては、第八条の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項住所地市町村長住所地区長
第三条第二項住所地市町村長住所地市長
に対し、に対し、住所地区長を経由して
第十八条以下第二十二条第七号、第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。以下第三十三条第八項において同じ。
第二十二条の二第一項令第十三条第二項の市町村長令第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する令第十三条第二項の住所地市長又は住所地市長以外の市町村長
第二十三条の二第五号市町村長市長(個人番号通知書に係る事務にあっては、区長。第三十五条並びに第三十六条第二項及び第三項において同じ。)
第二十三条の四第二号及び第三号並びに第二十三条の五第二号及び第三号住所地市町村長住所地区長を経由して住所地市長
第二十三条の五第四号市町村区
第二十七条第二項住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して住所地区長に対し当該個人番号カードを提示して、住所地区長を経由して住所地市長に対し
第二十八条第一項住所地市町村長住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、附票管理市長。次条及び第三十三条第五項において同じ。)
第二十八条第五項住所地市町村長住所地区長を経由して住所地市長
直接に附票管理区長
附票管理市町村長附票管理市長
第二十九条第一項住所地市町村長が住所地市長が
住所地市町村長を住所地区長及び住所地市長を
第二十九条第二項住所地市町村長住所地市長
対し、対し、住所地区長を経由して
第三十条住所地市町村長住所地区長を経由して住所地市長
直接に附票管理区長
附票管理市町村長附票管理市長
第三十三条第二項を住所地市町村長を住所地区長及び住所地市長
令第十三条第二項令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項
住所地市町村長以外住所地市長以外
第三十三条第三項住所地市町村長が住所地市長(その者が令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項の規定により住所地市長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあっては、当該市町村長)が
住所地市町村長を住所地区長及び住所地市長を
第三十三条第四項住所地市町村長に(住所地区長を経由して住所地市長に(
令第十三条第二項令第四十四条第二項の規定により読み替えられた令第十三条第二項
住所地市町村長以外住所地市長以外
住所地市町村長に)住所地市長に)
住所地市町村長は住所地区長は
第三十三条第五項住所地市町村長に住所地区長を経由して住所地市長に
住所地市町村長は住所地区長は
第三十三条第六項附票管理市町村長に附票管理区長を経由して附票管理市長に
附票管理市町村長は附票管理区長は
第三十三条第九項住所地市町村長に住所地区長を経由して住所地市長に
直接に附票管理区長
附票管理市町村長附票管理市長
住所地市町村長(住所地市長(
これ住所地区長(国外転出者にあっては、附票管理区長)を経由してこれ
第三十五条第一項市町村長は市長は
第三十五条第一項第一号住所地市町村長住所地市長
当該市町村住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。第三十七条第一項において同じ。)
第三十五条第二項委任市町村長委任市長
市町村長を市長を
第三十六条第二項及び第三項市町村長市長
第三十七条第一項委任市町村長の統括する市町村委任市長の統括する市(個人番号通知書に係る事務にあっては、当該市に属する区)
当該委任市町村長当該委任市長
附則第三条住所地市町村長(住所地区長を経由して住所地市長(
住所地市町村長)住所地市長)
市町村が市が
別記様式交付地市町村長名交付地区長名

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第十七条、第十九条、第三十五条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十八条第二項(同項の表第三十五条第一項の項から第三十七条の項までに係る部分に限る。)の規定公布の日
二第三章(第十七条、第十九条及び第三十五条から第三十九条までを除く。)及び第四十八条第二項(同項の表第十八条、第二十二条の二第六号、第二十三条及び第三十三条第四項の項から第三十二条第三項の項まで及び別記様式第二の項に係る部分に限る。)の規定法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
三第四章の規定法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

(個人番号カードの交付申請書の提出に関する経過措置)

第二条令附則第三条後段の規定により令第十三条第一項の規定による提出がされたものとみなされる交付申請書は、第二十三条の例により保存するものとする。

(個人番号カードの暗証番号の届出に関する経過措置)

第三条交付申請者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第三十三条第二項前段の規定の例により、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が令第十三条第一項後段の規定により交付申請書を提出する場合にあっては、同項後段に規定する経由市町村長を経由して住所地市町村長)に届け出ることができる。この場合において、交付申請者が同日において現に当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者であるときは、当該暗証番号の届出は、同日において第三十三条第二項前段の規定によりされたものとみなす。

附 則(平成二七年九月一八日総務省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日総務省令第一一〇号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第四十八条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一二月一三日総務省令第九六号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二二日総務省令第九九号)

(施行期日)

第一条この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条本文に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日からストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第二十二条の二第四号の規定の適用については、「第六条」とあるのは「第七条」とする。

附 則(平成二九年五月二九日総務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年三月二八日総務省令第三一号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年五月一五日総務省令第六号)

この省令は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)の施行の日(令和元年十一月五日)から施行する。

附 則(令和元年六月一九日総務省令第一五号)

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。

附 則(令和元年一〇月二三日総務省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年四月三〇日総務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年五月一一日総務省令第五〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(改正法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

(経過措置)

第二条通知カード所持者(改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者をいう。)についてのこの省令による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第十一条第五項の規定による個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の返納及び旧省令第十五条の規定による通知カード(改正法第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カードをいう。)の還付については、なお従前の例による。
2市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)から地方公共団体情報システム機構(次項において「機構」という。)への旧省令第三十五条第一項の規定による同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務(同項第二号及び第八号に掲げるものに限る。)の委任については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日の前日において機構に旧省令第三十五条第一項の規定により同項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長は、この省令の施行の日に、機構にこの省令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「新省令」という。)第三十五条第一項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとしたものとみなす。
4前項の場合において、この省令の施行の日前に旧省令第三十五条第三項の規定により公示をした市町村長については、新省令第三十五条第三項の規定は、適用しない。
第三条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する前条第二項から第四項までの規定の適用については、第二項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「市長(通知カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カードをいう。)に係る事務にあっては、区長(総合区長を含む。)。次項において同じ。)」と、「次項に」とあるのは「同項に」と、第三項及び第四項中「市町村長」とあるのは「市長」とする。

附 則(令和二年一二月二八日総務省令第一三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年八月二七日総務省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日の前日において地方公共団体情報システム機構に、この省令による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「旧省令」という。)第三十五条第一項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせていた市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)は、この省令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(次項において「新省令」という。)第三十五条第一項の規定により同項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとしたものとみなす。
2前項の場合において、この省令の施行の日前に旧省令第三十五条第三項の規定により公示をした市町村長については、新省令第三十五条第二項の規定は、適用しない。

附 則(令和三年一二月二七日デジタル庁・総務省令第四号)

この命令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和四年二月一〇日デジタル庁・総務省令第二号)

(施行期日)

第一条この命令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の施行前に、地方公共団体情報システム機構が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十三条第一項又は第二項の規定により提出された交付申請書を受理した場合におけるこの命令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一二月一五日デジタル庁・総務省令第一七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年五月二四日デジタル庁・総務省令第一〇号)

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

附 則(令和六年九月一三日デジタル庁・総務省令第一八号)抄

(施行期日)

1この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

(経過措置)

2第二条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十二条の二第一項、第二項及び第四項に規定する期間には、この命令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に行われた同条第一項の国内転入後転入届及び同条第二項の届出並びに施行日前に生じた同条第四項の個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由から起算される期間を含まないものとする。
3この命令の施行の際現に申請され、又は発行されているこの命令による改正前の個人番号カードの様式については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月三一日デジタル庁・総務省令第一号)

この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年一〇月二〇日デジタル庁・総務省令第一五号)

この命令は、令和七年十一月一日から施行する。
別記様式(第25条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条
  • 第二条(個人番号指定請求書の記載事項)
  • 第三条(代理人を通じた個人番号指定請求書の提出等)
  • 第四条(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
  • 第五条(検査用数字を算出する算式)
  • 第六条(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法)
  • 第七条(個人番号の通知)
  • 第八条(住民票に基づく個人番号通知書の記載)
  • 第九条(個人番号通知書の技術的基準)
  • 第十条から第十五条まで
  • 第十六条(個人番号カードの本人の写真の表示が不要である年齢)
  • 第十七条(個人番号カードの記録事項)
  • 第十八条(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
  • 第十九条(個人番号カードの記録事項の閲覧又は改変を防止するための措置)
  • 第二十条(交付申請書の記載事項)
  • 第二十一条(交付申請書に添付する写真)
  • 第二十二条(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
  • 第二十二条の二(個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者等)
  • 第二十三条(交付申請書の保存)
  • 第二十三条の二(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)
  • 第二十三条の三(個人番号カードの作成)
  • 第二十三条の四(個人番号カードの交付方法)
  • 第二十三条の五(個人番号カードの送付方法)
  • 第二十四条(個人番号カードの二重交付の禁止)
  • 第二十五条(個人番号カードの様式)
  • 第二十六条(個人番号カードの有効期間)
  • 第二十七条(外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例)
  • 第二十八条(個人番号カードの再交付の申請等)
  • 第二十九条(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
  • 第三十条(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
  • 第三十条の二(個人番号カードの失効)
  • 第三十一条(個人番号カードの返納届の記載事項)
  • 第三十二条(返納命令を通知する方法)
  • 第三十二条の二(個人番号カードの効力の有無に関する情報の提供)
  • 第三十三条(個人番号カードの暗証番号)
  • 第三十四条(個人番号カードの技術的基準)
  • 第三十五条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)
  • 第三十六条(機構への通知)
  • 第三十七条(交付金)
  • 第三十八条(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任の解除)
  • 第三十九条(カード代替電磁的記録の記録事項)
  • 第三十九条の二(電子署名の基準)
  • 第三十九条の三(法第十八条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)
  • 第三十九条の四(法第十八条の二第二項に規定するカード代替記録事項に係る電磁的記録の送信の方法)
  • 第三十九条の五(カード代替電磁的記録の発行の方法等)
  • 第三十九条の六(カード代替電磁的記録の記録に係る暗証番号等の設定)
  • 第三十九条の七(カード代替電磁的記録の記録に係る手続)
  • 第三十九条の八(カード代替電磁的記録の有効期間)
  • 第三十九条の九(カード代替電磁的記録の失効を求める旨の届出)
  • 第三十九条の十(カード代替電磁的記録を失効させるべき場合等)
  • 第三十九条の十一(カード代替電磁的記録の失効事由等)
  • 第三十九条の十二(カード代替電磁的記録利用者の失効に係る通知)
  • 第三十九条の十三(法第十八条の二第十一項の主務省令で定める事由)
  • 第三十九条の十四(市町村の長へのカード代替電磁的記録の発行又は失効に係る通知の方法)
  • 第三十九条の十五(市町村の長に通知する事項)
  • 第三十九条の十六(カード代替電磁的記録に関し機構が処理する事務)
  • 第三十九条の十七(運用規程)
  • 第三十九条の十八(カード代替電磁的記録利用者符号の適切な管理の方法)
  • 第三十九条の十九(電磁的記録の保存)
  • 第三十九条の二十(カード代替電磁的記録に関する技術的基準)
  • 第三十九条の二十一(カード代替電磁的記録利用者本人がカード代替電磁的記録の送信を行ったことを確認するための措置)
  • 第三十九条の二十二(法第十八条の三第一項第四号の主務省令で定める基準)
  • 第三十九条の二十三(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定に係る公示の方法)
  • 第三十九条の二十四(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定の取消し等)
  • 第三十九条の二十五(カード代替電磁的記録の送信がカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置)
  • 第三十九条の二十六(カード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置)
  • 第三十九条の二十七(法第十八条の四第一項第三号の主務省令で定める機能)
  • 第三十九条の二十八(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定に係る公示の方法)
  • 第三十九条の二十九(カード代替電磁的記録確認用プログラムの認定の取消し等)
  • 第四十条(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めの方法等)
  • 第四十一条(利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置に係る通知の方法等)
  • 第四十一条の二(取得番号)
  • 第四十二条(情報照会者等による通知事項の通知の方法)
  • 第四十三条(機構による住民票コードの通知の方法)
  • 第四十四条(住民票コードの通知を受けた場合の内閣総理大臣の措置)
  • 第四十五条(内閣総理大臣による情報提供用個人識別符号の通知の方法)
  • 第四十五条の二(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による令第二十七条の二第二項の規定による通知の方法)
  • 第四十五条の三(法第二十一条の二第二項の市町村長による令第二十七条の二第四項の規定による通知の方法)
  • 第四十五条の四(機構が令第二十七条の二第三項本文の規定による通知を受けたときの機構による住民票コードの通知の方法等)
  • 第四十五条の五(市町村長による令第二十七条の三第三項の規定による通知の方法)
  • 第四十六条(情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等)
  • 第四十七条(情報提供等の記録等)
  • 第四十八条(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
  • 第四十九条(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任)
  • 第五十条(交付金)
  • 第五十一条(利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任の解除)
  • 第五十二条(委任都道府県知事等による利用特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の実施等)
  • 第五十三条(機構処理事務管理規程の記載事項)
  • 第五十四条(機構処理事務特定個人情報等の内容)
  • 第五十五条(帳簿の記載事項)
  • 第五十六条(機構における機構処理事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
  • 第五十七条
  • 附 則
  • 附 則(平成二七年九月一八日総務省令第七八号)
  • 附 則(平成二七年一二月二八日総務省令第一一〇号)
  • 附 則(平成二八年一二月一三日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成二八年一二月二二日総務省令第九九号)
  • 附 則(平成二九年五月二九日総務省令第四〇号)
  • 附 則(平成三一年三月二八日総務省令第三一号)
  • 附 則(令和元年五月一五日総務省令第六号)
  • 附 則(令和元年六月一九日総務省令第一五号)
  • 附 則(令和元年一〇月二三日総務省令第五四号)
  • 附 則(令和二年四月三〇日総務省令第四七号)
  • 附 則(令和二年五月一一日総務省令第五〇号)
  • 附 則(令和二年一二月二八日総務省令第一三四号)
  • 附 則(令和三年八月二七日総務省令第八三号)
  • 附 則(令和三年一二月二七日デジタル庁・総務省令第四号)
  • 附 則(令和四年二月一〇日デジタル庁・総務省令第二号)
  • 附 則(令和五年一二月一五日デジタル庁・総務省令第一七号)
  • 附 則(令和六年五月二四日デジタル庁・総務省令第一〇号)
  • 附 則(令和六年九月一三日デジタル庁・総務省令第一八号)抄
  • 附 則(令和七年三月三一日デジタル庁・総務省令第一号)
  • 附 則(令和七年一〇月二〇日デジタル庁・総務省令第一五号)
  • 別記様式(第25条関係)
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