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平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。
第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第一の一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
三健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書又は日雇特例被保険者手帳に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
四健康保険法第五十一条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第二条法別表第一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一健康保険法による被保険者(同法附則第三条の特例退職被保険者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第二号に掲げるものを除く。)
二健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票又は特別療養費受給票に関する事務(前条第三号及び前号に掲げるものを除く。)
三健康保険法第五十一条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務(前条第四号に掲げるものを除く。)
四健康保険法第五十二条、第五十三条又は第百二十七条の保険給付の支給に関する事務
五健康保険法第七十五条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置に関する事務
六健康保険法第百五十条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
七健康保険法第百六十四条の任意継続被保険者(同法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第百六十五条の任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
第三条法別表第一の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
二船員保険法による被保険者資格証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三船員保険法第二十七条第一項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第四条法別表第一の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務(前条第一号に掲げるものを除く。)
二船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は年金証書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付の支給に関する事務
四船員保険法第五十七条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
五船員保険法第百十一条第一項又は第五項の保健事業又は福祉事業の実施に関する事務
六船員保険法第百二十七条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第百二十八条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務
七船員保険法附則第五条第一項の障害前払一時金若しくは同条第二項の遺族前払一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
八雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務
第五条法別表第一の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
二労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
三労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
四労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
五労働者災害補償保険法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
六労働者災害補償保険法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
七労働者災害補償保険法による年金である保険給付若しくは同法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金若しくは同法第二十二条の三第二項の障害一時金又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)による年金である特別支給金若しくは同令第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金若しくは同令第八条の障害特別一時金の支給(労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金にあっては、各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
八労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
九労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
十労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
十一労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
第六条法別表第一の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第六条の二法別表第一の六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に関する事務
二職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に関する事務
三職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに関する事務
四職業安定法第二十三条の適性検査に関する事務
五前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に関する事務
第七条法別表第一の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二児童福祉法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務
三児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務
四児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務
五児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務
六児童福祉法第十九条の六第一項の医療費支給認定の取消し又は同法第二十四条の四第一項の入所給付決定の取消しに関する事務
七児童福祉法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
八児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務
九児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務
十児童福祉法第五十七条の四第二項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
十一児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の九第三項若しくは第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第八条法別表第一の八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務
二児童福祉法第二十一条の五の六第一項の通所給付決定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三児童福祉法による通所受給者証に関する事務
四児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務
五児童福祉法第二十一条の五の九第一項の通所給付決定の取消しに関する事務
六児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務
七児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務
八児童福祉法第二十四条第四項から第六項までの措置に関する事務
九児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務
十児童福祉法第五十七条の四第一項の資料の提供等の求めに関する事務
十一児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第九条法別表第一の九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に関する事務
三児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
四前号に掲げるもののほか、児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務
第十条法別表第一の十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務
二予防接種法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務
三予防接種法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
四予防接種法第十五条第一項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
五予防接種法第十五条第一項の給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
六予防接種法第二十八条の実費の徴収に関する事務
七感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)附則第十八条の二の予防接種証明書の交付に関する事務
第十一条法別表第一の十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二身体障害者福祉法第十六条第一項又は第二項の身体障害者手帳の返還に関する事務
三身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項の身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務
四身体障害者福祉法施行令第九条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
五身体障害者福祉法施行令第十条第一項又は第三項の身体障害者手帳の再交付に関する事務
第十二条法別表第一の十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供又は同条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
二身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務
第十三条削除
第十四条法別表第一の十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十一条の費用の徴収に関する事務
二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第一項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳の整備に関する事務
六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項若しくは第四項の氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第九条の障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の精神障害者保健福祉手帳の再交付に関する事務
第十五条法別表第一の十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施に関する事務
二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務
四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務
五生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
六生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七生活保護法第五十五条の五第一項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八生活保護法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
九生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務
十生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第十六条法別表第一の十六の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第十七条法別表第一の十七の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第十八条法別表第一の十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
二公営住宅法第十六条第四項若しくは第二十八条第四項の収入の把握に関する事務
三公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
五公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
七公営住宅法第二十七条第五項若しくは第六項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八公営住宅法第二十九条第一項又は第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
九公営住宅法第二十九条第六項の家賃の決定又は同条第七項の金銭の徴収に関する事務
十公営住宅法第二十九条第八項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
十一公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務
十二公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等に関する事務
十三公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
第十九条法別表第一の二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
三戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
四戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第四十条第一項の年金証書等に関する事務
第十九条の二法別表第一の二十の二の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
第二十条法別表第一の二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の留守家族手当、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第二十六条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二未帰還者留守家族等援護法第十一条第二項若しくは未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十二号)第五条若しくは第七条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
三未帰還者留守家族等援護法第十二条第一項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第二十条の二法別表第一の二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による加入者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第三項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
二私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者(第六号において「加入者」という。)の資格の得喪に関する事務
三私立学校教職員共済法第二十条第一項又は第三項の短期給付の支給に関する事務
四私立学校教職員共済法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
五私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付の支給に関する事務
六加入者に係る標準報酬月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項の標準報酬月額をいう。)、標準賞与額(同法第二十三条第一項の標準賞与額をいう。)又は加入者期間(同法第十七条第一項の加入者期間をいう。)に関する事務
七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
八私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続加入者(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続加入者の掛金の前納に関する事務
九私立学校教職員共済法第二十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)又は第二項の福祉事業の実施に関する事務
十私立学校教職員共済法による掛金に関する事務
十一私立学校教職員共済法による加入者証、加入者資格証、加入者被扶養者証、高齢受給者証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務
十二被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第十四条第一項の加入者の資格の得喪に関する事務
十三平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
第二十一条法別表第一の二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。以下この条において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務
二国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務
三国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務
第二十一条の二法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下この項において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二第一号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
五第一号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
六厚生年金保険法第百条の二第五項の資料の提供等の求めに関する事務
2法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
一厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下この項において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二第二号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
五第二号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
3法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
一厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下この項において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二第三号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
五第三号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
4法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
一厚生年金保険法による同法第二条の五第一項第四号の第四号厚生年金被保険者(以下この項において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二第四号厚生年金被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三厚生年金保険法による保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
四厚生年金保険法による保険給付の支給に関する事務
五第四号厚生年金被保険者であった期間に係る厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金に関する事務
第二十二条法別表第一の二十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の経費の支給に関する事務
二特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務
第二十三条法別表第一の二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務
二学校保健安全法第二十四条の医療に要する費用の支給に関する事務
第二十三条の二法別表第一の二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第十二条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
二国家公務員共済組合法第三十七条の組合員(次号並びに次条第一号及び第二号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
三組合員に係る標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。次条第二号において同じ。)、標準期末手当等の額(同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。次条第二号において同じ。)又は組合員期間(同法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。次条第二号において同じ。)に関する事務
四国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付の支給に関する事務
五国家公務員共済組合法第五十五条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
六国家公務員共済組合法第九十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の福祉事業の実施に関する事務
七国家公務員共済組合法による掛金に関する事務
八国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第百二十六条の五第三項の任意継続組合員の掛金の前納に関する事務
九国家公務員共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
十国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百二十七条の五の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
第二十三条の三法別表第一の二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一組合員の資格の得喪に関する事務
二組合員に係る標準報酬の月額、標準期末手当等の額又は組合員期間に関する事務
三国家公務員共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第七号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
四国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付の支給に関する事務
五退職等年金分掛金(国家公務員共済組合法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。)に関する事務
六平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三十七条の組合員の資格の得喪に関する事務
七国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
八平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第二項各号に掲げる事務に準ずる事務
第二十四条法別表第一の三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
二国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務
四国民健康保険法第四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
五国民健康保険法第六十三条の二の一時差止めに関する事務
六国民健康保険法第七十六条第一項若しくは第二項の保険料の徴収又は同条第三項の保険料の賦課に関する事務
七国民健康保険法第八十二条第一項又は第九項の保健事業の実施に関する事務
八国民健康保険法第百十三条の二第一項の資料の提供等の求めに関する事務
第二十四条の二法別表第一の第三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二国民年金法による被保険者の資格に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三国民年金法による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
四国民年金法による給付の支給に関する事務
五国民年金法による保険料その他徴収金に関する事務
六国民年金法第百八条第一項又は第二項の資料の提供等の求めに関する事務
第二十四条の二の二法別表第一の三十二の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
第二十四条の三法別表第一の三十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一国民年金法第百二十八条第五項の規定により、国民年金基金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二国民年金法第百三十七条の十五第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第二十四条の四法別表第一の三十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三条第一項の退職金共済契約若しくは同法第四十一条第一項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申出、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
三中小企業退職金共済法による退職金等又は差額の支給に関する事務
四中小企業退職金共済法第二十一条(同法第五十一条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に関する事務
第二十四条の五法別表第一の三十三の三の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。
第二十五条法別表第一の三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務
二知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
三知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務
第二十六条法別表第一の三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第一項の敷金の徴収に関する事務
二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務
六住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十四条の収入状況の報告の請求等又は同法第四十八条の条例で定める事項に関する事務
七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務
八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務
十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
十一住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務
第二十七条法別表第一の三十六の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。
第二十八条法別表第一の三十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
二災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務
三災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務
第二十九条法別表第一の三十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務
三児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
四児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
五児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
六児童扶養手当法第三十条の資料の提供等の求めに関する事務
七児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
八前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務
第三十条法別表第一の三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務
二災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)による所得金額の見積額の計算、予定納税額の減額、国税の免除、控除若しくは還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)による課税価格の計算及び控除、申告及び還付、延納及び物納その他の賦課又は徴収に関する事務
四日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)による揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)及び石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の特例、免税物品の譲渡の禁止その他の賦課又は徴収に関する事務
五日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)による賦課に関する事務
六酒税法(昭和二十八年法律第六号)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付、担保の提供その他の賦課又は徴収に関する事務
七日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)による消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の徴収、免税調達資材等の譲受けの制限その他の賦課又は徴収に関する事務
八日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
九遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)による二重課税に関する申立ての手続その他の賦課又は徴収に関する事務
十地方揮発油税法による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
十一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)による所得税法、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
十二揮発油税法による申告及び納付、免税及び税額控除その他の賦課又は徴収に関する事務
十三滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)による徴収に関する事務
十四国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による国税と他の債権との調整、第二次納税義務、滞納処分、滞納処分に関する猶予及び停止その他の徴収に関する事務
十五国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付若しくは充当、附帯税(同法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の賦課又は徴収に関する事務
十六外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)による所得税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
十七所得税法による納税地の異動、課税標準の計算及び所得控除、申告、納付及び還付、更正の請求、更正及び決定、給与所得、退職所得、公的年金等、報酬・料金等、非居住者若しくは法人の所得に係る源泉徴収、支払調書の提出その他の賦課又は徴収に関する事務
十八法人税法による事業年度の変更、納税地の異動、通算承認、各事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税の申告、青色申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の法人税法による連結納税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告、更正及び決定その他の賦課若しくは徴収に関する事務
十九石油ガス税法による課税標準の計算、免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)による納付、申告及び還付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十一登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)による徴収に関する事務
二十二租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)による免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付、配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等、割引債の償還差益に係る所得税の還付、保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例、租税条約に基づく認定その他の賦課又は徴収に関する事務
二十三小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)による帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例その他の賦課に関する事務
二十四自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)による還付その他の徴収に関する事務
二十五沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)による内国消費税等の特例その他の賦課に関する事務
二十六航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)による申告その他の賦課又は徴収に関する事務
二十七石油石炭税法による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十八たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第五十一条による免税及び税額控除、申告及び納付その他の賦課又は徴収に関する事務
二十九消費税法による税額控除、申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三十地価税法(平成三年法律第六十九号)による申告その他の賦課に関する事務
三十一内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)による国外送金等に係る告知書及び調書の提出等、国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等、国外財産に係る調書の提出等その他の賦課に関する事務
三十二電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)による国税通則法の特例その他の賦課に関する事務
三十三一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百五条によるたばこ特別税の申告その他の賦課又は徴収に関する事務
三十四租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)による賦課に関する事務
三十五東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)による法人税法等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
三十六東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)による復興特別所得税の申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三十七地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)による申告、還付その他の賦課又は徴収に関する事務
三十八国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)による納付その他の徴収に関する事務
第三十条の二法別表第一の三十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一国税通則法第七十四条の十三の四第一項の加入者情報の管理に関する事務
二国税通則法第七十四条の十三の四第二項の番号等の提供に関する事務
第三十条の三法別表第一の三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による組合員(同法附則第十八条第三項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
二地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員(次号において「組合員」という。)の資格の得喪に関する事務
三組合員に係る標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)、標準期末手当等の額(同法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)又は組合員期間(同法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に関する事務
四地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付の支給に関する事務
五地方公務員等共済組合法第五十七条の二第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
六地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付の支給に関する事務
七地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(第一号の二から第三号までを除く。)の福祉事業及び同法第百十二条の二第一項の特定健康診査等の実施に関する事務
八地方公務員等共済組合法による掛金に関する事務
九地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)の掛金の払込み又は同法第百四十四条の二第三項の任意継続組合員の掛金の前納に関する事務
十地方公務員等共済組合法による組合員証、組合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特別療養証明書、船員組合員証、船員組合員被扶養者証又は船員組合員療養補償証明書に関する事務
十一地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の支給及び当該退職等年金給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号及び第十三号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
十二平成二十四年一元化法附則第六十条第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十九条の組合員の資格の得喪に関する事務
十三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の支給並びにこれらの給付の受給権者に係る請求等の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
十四平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について適用するものとされた厚生年金保険法の規定による事務として行う第二十一条の二第三項各号に掲げる事務に準ずる事務
十五地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百七十八条の船員組合員の一部負担金等の返還に関する事務
第三十一条法別表第一の四十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第三十二条法別表第一の四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に関する事務
二老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務
三老人福祉法第三十六条の調査等の求めに関する事務
第三十三条法別表第一の四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務
二戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第三十四条法別表第一の四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項(同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三前二号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する事務
第三十五条法別表第一の四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務
第三十六条法別表第一の四十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の給付金の支給に関する事務
第三十七条法別表第一の四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書に関する事務
三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
四特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
五特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
六特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
七特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
八前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する事務
第三十八条法別表第一の四十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務(障害児福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
四国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
五前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務
第三十九条法別表第一の四十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十条法別表第一の四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務
二母子保健法第十一条の新生児の訪問指導の実施に関する事務
三母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施又は同法第十三条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務
四母子保健法第十五条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
五母子保健法第十六条第一項の母子健康手帳の交付に関する事務
六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導の実施又は診療を受けることの勧奨に関する事務
七母子保健法第十八条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
八母子保健法第十九条第一項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務
九母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務
十母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務
十一母子保健法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務
第四十一条法別表第一の五十の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十一条の二法別表第一の五十一の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
第四十二条法別表第一の五十三の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十三条法別表第一の五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
二地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務
三地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
四地方公務員災害補償法による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
五地方公務員災害補償法による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務
第四十三条の二法別表第一の五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項又は第十八条第一項の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二石炭鉱業年金基金法第十七条又は第十八条第三項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第四十三条の三法別表第一の五十五の二の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
第四十四条法別表第一の五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。次号及び第三号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
三児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
四児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
五児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
六児童手当法第二十八条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
七児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第四十四条の二法別表第一の五十六の二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
第四十五条法別表第一の五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
二雇用保険法第八条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
三雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
五雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十五項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第六項の障害者初回雇用コース奨励金の支給に関する事務
第四十六条法別表第一の五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
二高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
三高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務
四高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
五高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めに関する事務
六高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
七高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施に関する事務
八高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
第四十六条の二法別表第一の六十の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
第四十六条の三法別表第一の六十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
二特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務
第四十七条法別表第一の六十二の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第四十八条法別表第一の六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付並びに同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。次号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給の実施に関する事務
二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(同法第十五条第三項及び平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十九条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務
七中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第四十八条の二法別表第一の六十四の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務とする。
第四十八条の三法別表第一の六十六の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第四十九条法別表第一の六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。次号において同じ。)に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付若しくは同項第三号の年金である給付の支給停止の解除申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三厚生年金保険法等の一部を改正する法律による受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第五十条法別表第一の六十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
二介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証に関する事務(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付又は同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費の支給に関する事務
四介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定若しくは同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
五介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定若しくは同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
八介護保険法第六十六条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務
九介護保険法第六十七条又は第六十八条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務
十介護保険法第六十九条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務
十一介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業に関する事務(第一号から第三号まで及び次号に掲げるものを除く。)
十二介護保険法第百十五条の四十五第十項又は第百十五条の四十七第八項の利用料に関する事務
十三介護保険法第百二十九条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
十四介護保険法第二百三条第一項の資料の提供等の求めに関する事務
2前項第二号、第三号(介護保険法第十八条第二号の予防給付及び同法第百十五条の四十五の三第二項の第一号事業支給費に係る部分を除く。)、第六号、第七号(同法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例に係る部分を除く。)及び第八号から第十号までの規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「介護保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。
第五十一条法別表第一の六十九の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第五十二条法別表第一の七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項若しくは第三十七条の二第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第五十二条の二法別表第一の七十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項第一号の老齢給付金又は同項第二号の脱退一時金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二確定給付企業年金法第二十九条第二項第二号又は第九十一条の二十二第三項若しくは第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
三確定給付企業年金法第八十九条第六項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
四確定給付企業年金法第九十一条の十九第三項若しくは第九十一条の二十第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
五確定給付企業年金法第九十三条の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第五十二条の三法別表第一の七十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二確定拠出年金法第四十八条の二の規定により、企業年金連合会が委託を受けて行う情報収集等業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
三確定拠出年金法附則第二条の二の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
第五十二条の四法別表第一の七十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一確定拠出年金法第七十三条(同法第七十三条の二の規定により適用する場合を含む。)において準用する同法第二十八条第一号の老齢給付金又は同条第三号の死亡一時金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二確定拠出年金法附則第三条の脱退一時金の支給に関する事務(所得税法第二百二十五条第一項第四号又は第八号に規定する支払に関する調書に関する事務に限る。)
第五十二条の五法別表第一の七十四の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第五十三条法別表第一の七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一平成十三年統合法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二平成十三年統合法による給付の支給を受ける権利に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
三平成十三年統合法附則第五十七条第一項の特例業務負担金の徴収に関する事務
第五十四条法別表第一の七十六の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。
第五十五条法別表第一の七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務
二独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
三独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
四独立行政法人農業者年金基金法による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務
五独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
六独立行政法人農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
七農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
八平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
九平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第五十六条法別表第一の七十八の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号若しくは附則第八条第一項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第五十七条法別表第一の八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与若しくは同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第一項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に関する事務
三独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第三項の学資貸与金の返還の免除若しくは同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務
第五十八条削除
第五十九条法別表第一の八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項若しくは第二項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証に関する事務
三特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第八条第一項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二第一項の未支払の特別障害給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
五特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十七条第一項若しくは第二項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
六特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十九条の資料の提供等の求めに関する事務
第六十条法別表第一の八十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条の資料の提供等の求めに関する事務
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十条第一項の支給決定、同法第五十一条の六第一項の地域相談支援給付決定若しくは同法第五十三条の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証に関する事務
四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更、同法第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務
五障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十五条第一項の支給決定の取消し、同法第五十一条の十第一項の地域相談支援給付決定の取消し又は同法第五十七条第一項の支給認定の取消しに関する事務
六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十五条、第二十六条の七若しくは第三十二条の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
七前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する事務
八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条又は第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務
第六十条の二法別表第一の八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
三石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項に定める各支払期月(同項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
第六十一条法別表第一の八十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第五十九条第一項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務
二社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十条第一項又は第二項の保有情報の提供に関する事務
第六十二条法別表第一の八十七の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。
第六十三条法別表第一の八十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。
第六十四条削除
第六十五条法別表第一の九十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第六十六条法別表第一の九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第六十七条法別表第一の九十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十一条の就職支援計画の作成又は同法第十二条の就職支援措置を受けることの指示に関する事務
第六十七条の二法別表第一の九十三の二の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。
第六十八条法別表第一の九十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
二子ども・子育て支援法第二十条第一項の教育・保育給付認定若しくは同法第二十三条第一項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三子ども・子育て支援法による支給認定証に関する事務
四子ども・子育て支援法第二十二条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第十五条第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
五子ども・子育て支援法第二十三条第四項の職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務
六子ども・子育て支援法第二十四条第一項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務
七子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の子どものための教育・保育給付に係る支給に関する事務
八子ども・子育て支援法第三十条の五第一項の施設等利用給付認定若しくは同法第三十条の八第一項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
九子ども・子育て支援法第三十条の五第七項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務
十子ども・子育て支援法第三十条の七若しくは子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の十二第一項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
十一子ども・子育て支援法第三十条の八第四項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務
十二子ども・子育て支援法第三十条の九第一項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務
十三子ども・子育て支援法第三十条の十一の子育てのための施設等利用給付に係る支給に関する事務
十四子ども・子育て支援法第五十九条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務
第六十八条の二法別表第一の九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
二年金生活者支援給付金の支給に関する法律による給付の支給に関する事務
三年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による過誤払いによる返還金又は徴収金に関する事務
四年金生活者支援給付金の支給に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
第六十九条法別表第一の九十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第一項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
三平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
四平成二十五年法律第六十三号附則第三十四条第四項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第七十条法別表第一の九十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により、企業年金連合会又は平成二十五年法律第六十三号附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会が委託を受けて行う業務に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
二平成二十五年法律第六十三号附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
三平成二十五年法律第六十三号附則第四十五条第三項若しくは第五項又は第四十九条第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
四平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会が承継した老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
五平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
六平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
七平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
八平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは第九十一条の三第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
九平成二十五年法律第六十三号附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の遺族給付金の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書に関する事務に限る。)
十平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第三項の残余財産の分配に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
十一平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
十二平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号若しくは第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項若しくは第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第七十一条法別表第一の九十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給に関する事務
二難病の患者に対する医療等に関する法律第六条第一項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証に関する事務
四難病の患者に対する医療等に関する法律第十条第二項の支給認定の変更に関する事務
五難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項の支給認定の取消しに関する事務
六難病の患者に対する医療等に関する法律第三十七条の資料の提供等の求めに関する事務
七難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第七十二条法別表第一の九十九の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第七十三条法別表第一の百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務
二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第四条の公的給付支給等口座登録簿の変更の登録に関する事務
三公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第五条の公的給付支給等口座登録簿の登録の特例等に関する事務
四公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第六条の公的給付支給等口座登録簿の修正又は訂正に関する事務
五公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第七条の公的給付支給等口座登録簿の登録の抹消に関する事務
第七十四条法別表第一の百一の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)の前日までの間における第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、第六十九条中「九十六の項」とあるのは「九十五の項」と、第七十条中「九十七の項」とあるのは「九十六の項」と、第七十一条中「九十八の項」とあるのは「九十七の項」とする。

(日本年金機構に係る経過措置)

3日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの法附則第三条の二の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。

(電子資格確認に係る経過措置)

4当分の間、第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)附則第二十五項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
5当分の間、第二十四条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)附則第十一条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
6当分の間、第三十条の三の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第十二条の二の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
7当分の間、第四十六条の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)附則第二十六条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。

附 則(平成二七年一〇月三〇日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の四に係る部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月二五日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省令第一号)

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年九月三〇日内閣府・総務省令第五号)

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から、第六十四条の改正規定及び第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成三十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二一日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日内閣府・総務省令第五号)

この命令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第十八条に係る改正規定は平成二十九年七月二十六日から、第六十八条の二に係る改正規定は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日内閣府・総務省令第二号)

この命令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年六月八日内閣府・総務省令第四号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年九月二八日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一第三十条第二十八号の改正規定平成三十年十月一日
二第三十条第三十七号の次に一号を加える改正規定平成三十一年一月七日
三第三十条第六号の改正規定平成三十二年十月一日

附 則(平成三一年三月二九日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年五月三一日内閣府・総務省令第二号)

この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年五月三一日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年九月二七日内閣府・総務省令第六号)

(施行期日)

1この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第二十三条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和元年財務省令第二十五号)附則第二条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
3この命令の施行の日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第三十条の二の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。

附 則(令和元年九月三〇日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日内閣府・総務省令第一号)

この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年四月一日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年六月五日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の公布の日(令和二年六月五日)から施行する。

附 則(令和二年八月三一日内閣府・総務省令第九号)

この命令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則(令和三年一月二九日内閣府・総務省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年五月一九日内閣府・総務省令第三号)

この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和三年五月二〇日内閣府・総務省令第五号)

この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和三年六月一一日内閣府・総務省令第六号)

この命令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和三年七月一二日内閣府・総務省令第七号)

この命令は、令和三年七月二十六日から施行する。

附 則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省令第八号)

この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七十三条の改正規定及び同条を第七十四条とし、第七十二条の次に一条を加える改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和三年一一月三〇日デジタル庁・総務省令第二号)

この命令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日デジタル庁・総務省令第四号)

この命令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、令和四年六月一日から施行する。

附 則(令和四年七月二二日デジタル庁・総務省令第七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年九月三〇日デジタル庁・総務省令第一〇号)

この命令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年一二月二日デジタル庁・総務省令第一一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一二月九日デジタル庁・総務省令第一二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月三一日デジタル庁・総務省令第五号)

この命令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年七月二一日デジタル庁・総務省令第一〇号)

この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第六十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一一月二九日デジタル庁・総務省令第一六号)抄

(施行期日)

1この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日デジタル庁・総務省令第一八号)

この命令は、令和六年一月一日から施行する。
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第十九条の二
  • 第二十条
  • 第二十条の二
  • 第二十一条
  • 第二十一条の二
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十三条の二
  • 第二十三条の三
  • 第二十四条
  • 第二十四条の二
  • 第二十四条の二の二
  • 第二十四条の三
  • 第二十四条の四
  • 第二十四条の五
  • 第二十五条
  • 第二十六条
  • 第二十七条
  • 第二十八条
  • 第二十九条
  • 第三十条
  • 第三十条の二
  • 第三十条の三
  • 第三十一条
  • 第三十二条
  • 第三十三条
  • 第三十四条
  • 第三十五条
  • 第三十六条
  • 第三十七条
  • 第三十八条
  • 第三十九条
  • 第四十条
  • 第四十一条
  • 第四十一条の二
  • 第四十二条
  • 第四十三条
  • 第四十三条の二
  • 第四十三条の三
  • 第四十四条
  • 第四十四条の二
  • 第四十五条
  • 第四十六条
  • 第四十六条の二
  • 第四十六条の三
  • 第四十七条
  • 第四十八条
  • 第四十八条の二
  • 第四十八条の三
  • 第四十九条
  • 第五十条
  • 第五十一条
  • 第五十二条
  • 第五十二条の二
  • 第五十二条の三
  • 第五十二条の四
  • 第五十二条の五
  • 第五十三条
  • 第五十四条
  • 第五十五条
  • 第五十六条
  • 第五十七条
  • 第五十八条
  • 第五十九条
  • 第六十条
  • 第六十条の二
  • 第六十一条
  • 第六十二条
  • 第六十三条
  • 第六十四条
  • 第六十五条
  • 第六十六条
  • 第六十七条
  • 第六十七条の二
  • 第六十八条
  • 第六十八条の二
  • 第六十九条
  • 第七十条
  • 第七十一条
  • 第七十二条
  • 第七十三条
  • 第七十四条
  • 附 則
  • 附 則(平成二七年一〇月三〇日内閣府・総務省令第三号)
  • 附 則(平成二七年一二月二五日内閣府・総務省令第六号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省令第一号)
  • 附 則(平成二八年九月三〇日内閣府・総務省令第五号)
  • 附 則(平成二八年一二月二一日内閣府・総務省令第六号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省令第二号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省令第三号)
  • 附 則(平成二九年七月一四日内閣府・総務省令第五号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日内閣府・総務省令第二号)
  • 附 則(平成三〇年六月八日内閣府・総務省令第四号)
  • 附 則(平成三〇年九月二八日内閣府・総務省令第七号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日内閣府・総務省令第三号)
  • 附 則(令和元年五月三一日内閣府・総務省令第二号)
  • 附 則(令和元年五月三一日内閣府・総務省令第三号)
  • 附 則(令和元年九月二七日内閣府・総務省令第六号)
  • 附 則(令和元年九月三〇日内閣府・総務省令第七号)
  • 附 則(令和二年三月三一日内閣府・総務省令第一号)
  • 附 則(令和二年四月一日内閣府・総務省令第三号)
  • 附 則(令和二年六月五日内閣府・総務省令第七号)
  • 附 則(令和二年八月三一日内閣府・総務省令第九号)
  • 附 則(令和三年一月二九日内閣府・総務省令第一号)
  • 附 則(令和三年五月一九日内閣府・総務省令第三号)
  • 附 則(令和三年五月二〇日内閣府・総務省令第五号)
  • 附 則(令和三年六月一一日内閣府・総務省令第六号)
  • 附 則(令和三年七月一二日内閣府・総務省令第七号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日内閣府・総務省令第八号)
  • 附 則(令和三年一一月三〇日デジタル庁・総務省令第二号)
  • 附 則(令和四年三月三一日デジタル庁・総務省令第四号)
  • 附 則(令和四年七月二二日デジタル庁・総務省令第七号)
  • 附 則(令和四年九月三〇日デジタル庁・総務省令第一〇号)
  • 附 則(令和四年一二月二日デジタル庁・総務省令第一一号)
  • 附 則(令和四年一二月九日デジタル庁・総務省令第一二号)
  • 附 則(令和五年三月三一日デジタル庁・総務省令第五号)
  • 附 則(令和五年七月二一日デジタル庁・総務省令第一〇号)
  • 附 則(令和五年一一月二九日デジタル庁・総務省令第一六号)抄
  • 附 則(令和五年一二月二七日デジタル庁・総務省令第一八号)
履歴
令和9年1月1日
令和8年デジタル庁・総務省令第19号
令和8年6月26日
令和8年デジタル庁・総務省令第19号
令和6年1月1日
令和5年デジタル庁・総務省令第18号
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