(廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)第二条機構の理事長は、法第二十二条の五又は法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。一任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴二任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約イ破産者であって復権を得ない者ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者三任命し、又は解任しようとする理由
(報告)第三条法第三十五条の二第一項の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。