(国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の読替え)第一条国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第二十二号特定利用地域型保育を特定特定利用地域型保育(特定満三歳以上保育認定地域型保育(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をいう。)を除く。)を利用地域型保育(特定満三歳以上保育認定地域型保育(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をいう。)を除く。)を第三十七条第二項(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、(特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、事業所内保育事業を行う事業所にあっては 、満一歳定めるものとする。この場合において、同号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員については、満一歳第三十九条第二項総数が総数(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)にあっては、法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における利用の申込みに係る支給認定子ども及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している支給認定子どもの総数)が 総数を総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の法第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を第四十条第一項法第五十四条第一項特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第五十四条第一項第四十条第二項支給認定子ども支給認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。)を含む。)第四十二条第一項事項事項(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者が満三歳以上の各年齢の定員を設定する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)第四十二条第四項特定地域型保育事業者特定地域型保育事業者(満三歳以上の各年齢の定員を設定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者を除く。)第五十一条第二項場合にあっては当該特定利用地域型保育場合又は特定満三歳以上保育認定地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育 第三十七条第二項内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年内閣府令第四十九号)第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三十七条第二項第五十二条第二項支給認定子ども支給認定子ども(特定満三歳以上保育認定地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定満三歳以上保育認定地域型保育の対象となる同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。) 第三十七条第二項内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第三十七条第二項2法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十六条法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育又は特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育第三十九条法第四十三条第一項特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項第三十九条第七号小学校就学前子どもの数小学校就学前子どもの数(特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数)第三十九条第十三号法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子ども特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども(特区法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)第四十条第四号小学校就学前子どもの数小学校就学前子どもの数(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数)第四十一条第三項区分」区分(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては、法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)」第五十七条第二項第一号満三歳以上保育認定子ども(令第四条第二項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)満三歳以上保育認定子ども
(国家戦略特別区域法第二十四条の三の規定により読み替えて適用する特定非営利活動促進法第十条第二項の内閣府令で定める方法)第二条法第二十四条の三の規定により読み替えて適用する特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第二項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用又は公報への掲載とする。