(変動額届出料金の算定)
第三十一条一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条第一項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
一燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下この条において同じ。)
二地帯間購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条において同じ。)
三他社購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条において同じ。)
四電源開発促進税の変動額(電源開発促進税の税率の変動その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因する変動額に限る。以下この条において同じ。)
五地帯間販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条において同じ。)
六他社販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条において同じ。)
2一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特定変動額総括表を作成しなければならない。
一一般送配電事業者は、燃料費の変動額として、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
二一般送配電事業者は、地帯間購入電源費の変動額及び他社購入電源費の変動額として、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
三一般送配電事業者は、電源開発促進税の変動額として、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した電源開発促進税の変動額を整理しなければならない。
四一般送配電事業者は、地帯間販売電源料の変動額及び他社販売電源料の変動額として、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
3一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特定変動額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第十により特定送配電関連費明細表を作成しなければならない。
4一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第六項第二号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
5一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様式第十一により特定送配電関連費計算表を作成し、及び様式第十二により特定原価等集計表を作成しなければならない。
6第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
7一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変費、第三十一条の二第四項の規定により整理された特別変動可変費及び第三十一条の三第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8一般送配電事業者は、前項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
10一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
11一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
12一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、第三十一条の二第十二項又は第三十一条の三第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を、第七項、前項及び第三十一条の三第八項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金及び託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
13一般送配電事業者は、第四項に規定する特定変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、次条第十二項又は第三十一条の三第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入並びに当該規制期間における発電側託送料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十一条の二一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
三賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金以外の営業費(託送供給等約款で設定する料金を算定する際に送配電関連可変費として整理されたものに限る。次項第三号において同じ。)の変動額(外生的要因による変動額に限る。次項第三号において同じ。)
2一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別可変変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三の二により特別可変変動額総括表を作成しなければならない。
一一般送配電事業者は、賠償負担金相当金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の十四第一項の規定により通知された額を基に算定した賠償負担金相当金の変動額を整理しなければならない。
二一般送配電事業者は、廃炉円滑化負担金相当金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の十七第一項の規定により通知された額を基に算定した廃炉円滑化負担金相当金の変動額を整理しなければならない。
三一般送配電事業者は、賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金以外の営業費の変動額として、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金以外の営業費の変動額を整理しなければならない。
3一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別可変変動額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第十三の三により特別送配電関連可変費明細表を作成しなければならない。
4一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第四項第五号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。ただし、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理された送配電関連可変費のうち、賠償負担金相当金の変動額及び廃炉円滑化負担金相当金の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別可変変動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分をこの項のただし書の規定により特別変動可変費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、特別変動可変費を整理することができる。
5一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様式第十三の四により特別送配電関連可変費計算表を作成し、及び様式第十三の五により特別可変原価等集計表を作成しなければならない。
6第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
7一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により整理された特別変動可変費、前条第四項の規定により整理された特定変動可変費及び次条第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8一般送配電事業者は、前項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
10一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、前項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
11一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
12一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、前条第十二項又は次条第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分を、第七項、前項及び次条第八項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
13一般送配電事業者は、第四項に規定する特別変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、前条第十二項又は次条第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入並びに当該規制期間における発電側託送料金収入の変動分を整理し、様式第十三の六により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十一条の三一般送配電事業者は、法第十八条第四項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第八条から第二十五条まで及び第二十七条から第二十九条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。
七託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額
八系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)以外の営業費(託送供給等約款で設定する料金を算定する際に送配電関連固定費として整理されたものに限る。次項第四号において同じ。)の変動額(外生的要因による変動額に限る。次項第四号において同じ。)
2一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別固定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三の七により特別固定変動額総括表を作成しなければならない。
一一般送配電事業者は、系統整備回収金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の規定により承認された額を基に算定した系統整備回収金の変動額を整理しなければならない。
二一般送配電事業者は、託送回収金相当金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した託送回収金相当金の変動額を整理しなければならない。
三一般送配電事業者は、系統整備負担金相当金の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した系統整備負担金相当金の変動額を整理しなければならない。
四一般送配電事業者は、特定系統整備準備金引当の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受けた額を基に算定した特定系統整備準備金引当の変動額を整理しなければならない。
五一般送配電事業者は、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受けた額を基に算定した特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)の変動額を整理しなければならない。
六一般送配電事業者は、系統整備負担金相当収益の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した系統整備負担金相当収益の変動額を整理しなければならない。
七一般送配電事業者は、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額として、施行規則第四十五条の二十一の二十一第一項の規定により通知された額を基に算定した託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額を整理しなければならない。
八一般送配電事業者は、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)以外の営業費の変動額として、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第八条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により整理された額及びこの号の規定により算定された額を基に算定した系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益並びに託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)以外の営業費の変動額を整理しなければならない。
3一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別固定変動額を、送配電関連固定費に配分することにより整理し、様式第十三の八により特別送配電関連固定費明細表を作成しなければならない。
4一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連固定費の額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により算定した割合を乗じて得た額を、発電側特別変動固定費に整理し、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連固定費の額からこの項の規定により発電側特別変動固定費に整理された額を控除して得た額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第五項第一号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、需要側特別変動固定費に整理しなければならない。ただし、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理された送配電関連固定費のうち、系統整備回収金の変動額、託送回収金相当金の変動額、系統整備負担金相当金の変動額、特定系統整備準備金引当の変動額、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)の変動額、系統整備負担金相当収益の変動額及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別固定変動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額をこの項のただし書の規定により発電側特別変動固定費を整理した際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく発受電等量等の予測値を乗じて得た額を用いて、発電側特別変動固定費を整理し、当該変動額の増額分から当該変動額の増額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分から当該変動額の減額分に託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十一条の二第二項の規定により算定した割合を乗じて得た額を控除して得た額をこの項のただし書の規定により需要側特別変動固定費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、需要側特別変動固定費を整理することができる。
5一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された発電側特別変動固定費及び前項の規定により三需要種別ごとに整理された需要側特別変動固定費を基に、様式第十三の九により特別送配電関連固定費計算表を作成し、及び様式第十三の十により特別固定原価等集計表を作成しなければならない。
6第一項の規定により設定した基準託送供給料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第十七条の二第一項又は第四項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、規制期間において異なる料金を設定することができる。
7一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び需要側特別変動固定費並びに第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費、第三十一条第四項の規定により整理された特定変動可変費及び前条第四項の規定により整理された特別変動可変費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8一般送配電事業者は、発電側託送供給料金を設定するにあたっては、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の発電側送配電関連原価等及び発電側特別変動固定費並びに第四項の規定により整理された発電側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、第十二項の規定により設定する発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金により回収する費用の額と発受電等量に応じて支払を受けるべき料金により回収する費用の額とが等しくなるように、次の各号に掲げる料金を設定しなければならない。ただし、第二号又は第三号に掲げる料金を設定する場合にあって、合理的な理由がある場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものでない場合であっても、当該料金を設定することができる。
一一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金
二一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金であって、基幹系統の設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善に資するものである場合の前号に掲げる料金からの割引額
三一般送配電事業者の供給区域内の電気の供給に係る料金であって、特別高圧系統(特別高圧に係る送配電関連設備で構成される電力系統をいう。)の設備投資の効率化に資するものである場合の第一号に掲げる料金からの割引額
9一般送配電事業者は、前項第二号及び第三号に掲げる料金を設定する場合には、設備投資の効率化及び電気の潮流状況の改善(第二号に限る。)に資することにより負担を軽減する費用に相当する額を整理し、様式第十三の十一により、発電側託送供給料金割引額設定表を作成しなければならない。
10一般送配電事業者は、第七項及び第八項本文で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
11一般送配電事業者は、第七項に掲げる料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に応ずる電気の供給に係る料金を設定する場合は、この限りでない。
12一般送配電事業者は、第八項第一号に掲げる料金を設定する場合には、発受電等量にかかわらず支払を受けるべき料金及び発受電等量に応じて支払を受けるべき料金(揚水式発電設備により発電された電気及び蓄電設備により放電された電気(同一地点における発電設備からの受電による充電に基づくものを除く。)に係る料金を設定する場合を除く。)を組み合わせることにより、当該料金を設定しなければならない。
13一般送配電事業者は、法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る第七項に掲げる料金を設定する場合には、第十一項本文の規定により設定した料金(以下この項において「二部料金」という。)のほか、別表第三に規定する式を基に、販売電力量に応じてのみ支払を受けるべき料金(別表第三において「完全従量料金」という。)を、非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が二部料金に代えて選択し得るものとして、併せて設定しなければならない。
14一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
15一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、第三十一条第十二項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分、当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を、第七項、第八項及び前項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。
16一般送配電事業者は、第四項に規定する発電側特別変動固定費及び需要側特別変動固定費並びに前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、第三十一条第十二項又は前条第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を整理し、様式第十三の十二により需要側特別変動固定費と需要側託送供給料金収入の変動分の比較表及び発電側特別変動固定費と発電側託送供給料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。