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平成二十八年経済産業省令第四十五号

みなし小売電気事業者部門別収支計算規則

電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十四条の二の規定に基づき、及び同法を実施するため、みなし小売電気事業者部門別収支計算規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条)
  • 第二章 みなし小売電気事業者に係る部門別収支の整理等(第二条〜第五条)
  • 附則

第一章 総則

第一条この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。別表第一において「会計規則」という。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「小売料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。

第二章 みなし小売電気事業者に係る部門別収支の整理等

(部門別収支の整理等)

第二条みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。
2前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第三条事業者は、様式が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(部門別収支計算書等の提出)

第四条事業者は、旧法第三十四条の二第二項の規定による提出をしようとするときは、第二条の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後四月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

(一般需要部門の当期純損失額等の公表)

第五条経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、改正法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(一般電気事業部門別収支計算規則の廃止)

第二条一般電気事業部門別収支計算規則(平成十八年経済産業省令第三号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条みなし小売電気事業者は、改正法の施行の日の前日の属する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前の一般電気事業部門別収支計算規則(以下単に「一般電気事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、一般電気事業部門別収支計算規則の規定の例により、みなし小売電気事業者の実情に応じた基準並びに特定規模需要部門に当期純損失が生じたみなし小売電気事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第七条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和三年七月一三日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第七条第二十一条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月三一日経済産業省令第二一号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業者に係る部門別収支配分基準
1.事業に係る収益及び費用を、次の方法により、特定需要部門、一般需要部門及び特定需要・一般需要外部門に配分することにより整理すること。
2.事業に係る収益及び費用のうち、電気事業営業収益及び財務収益を電気事業収益の欄に、電気事業営業費用及び電気事業財務費用を電気事業費用の欄に、附帯事業営業収益、事業外収益、渇水準備引当金取崩し(貸方)、原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)及び特別利益を電気事業外収益の欄に、附帯事業営業費用、附帯事業財務費用、事業外費用、渇水準備金引当、原子力発電工事償却準備金引当及び特別損失を電気事業外費用の欄に、法人税等及び国際最低課税額に対する法人税等を法人税の欄に整理すること。なお、電気事業営業費用については、発生の主な原因を勘案して、水力発電費、火力発電費(汽力発電費及び内燃力発電費をいう。以下同じ。)、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、他社購入電力料(特定抑制依頼に係る費用を含む。)、販売費(特定抑制依頼に係る費用を除く。以下同じ。)、休止設備費、貸付設備費、一般管理費、接続供給託送料(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、非特定需要、特定高圧需要及び特定低圧需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(その小売電気事業等を行うために沖縄電力が使用する電気に係る託送供給に要する費用に相当する額を含む。)を含む。)及びその他に整理すること。
3.2.により各欄に整理された額を、次の方法により、各部門の欄に整理すること。
(1)次に掲げるものを、それぞれ、次の部門の欄に整理すること。
営業収益
電気事業営業収益
電灯料電灯料の種類に応じて特定需要部門及び一般需要部門
電力料電力料の種類に応じて特定需要部門及び一般需要部門
貸付設備収益特定需要・一般需要外部門
附帯事業営業収益特定需要・一般需要外部門
営業費用
電気事業営業費用
原子力発電費
原子力損害賠償資金補助法特別負担金特定需要・一般需要外部門
原賠・廃炉等支援機構特別負担金特定需要・一般需要外部門
休止設備費特定需要・一般需要外部門
貸付設備費特定需要・一般需要外部門
附帯事業営業費用特定需要・一般需要外部門
営業外収益
事業外収益特定需要・一般需要外部門
営業外費用
財務費用
附帯事業財務費用特定需要・一般需要外部門
事業外費用特定需要・一般需要外部門
渇水準備金引当又は取崩し
渇水準備金引当特定需要部門
渇水準備引当金取崩し(貸方)特定需要部門
原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し
原子力発電工事償却準備金引当特定需要・一般需要外部門
原子力発電工事償却準備引当金取崩し(貸方)特定需要・一般需要外部門
特別利益特定需要・一般需要外部門
特別損失特定需要・一般需要外部門
法人税等
法人税等
事業税特定需要・一般需要外部門
国際最低課税額に対する法人税等特定需要・一般需要外部門
(2)次に掲げるものを、それぞれ、次の比率により、特定需要部門及び一般需要部門の欄に配分することにより整理すること。
営業収益
電気事業営業収益
電気事業雑収益料金収入比
営業費用
電気事業営業費用
廃炉等負担金料金収入比
接続供給託送料(インバランスに係る費用(事業者が一般送配電事業を営む他の者又は配電事業を営む他の者に対して供給した電気の量と当該事業者の小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差について、当該他の者が接続供給において行う当該事業者に対する電気の供給に係る料金として当該事業者が負担する費用であって、当該事業者に係る指定旧供給区域外における小売供給に係るものを除く。)に限る。)発受電等量比
事業税料金収入比
開発費料金収入比
開発費償却料金収入比
電力費振替勘定(貸方)料金収入比
営業外収益
財務収益料金収入比
4.2.により整理された接続供給託送料に係る額から、3.により整理された接続供給託送料を控除した額のうち、特定需要に係るものを特定需要部門の欄に、非特定需要に係るものを一般需要部門の欄に整理すること。
5.2.により各欄に整理された額のうち、3.及び4.に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1)電気事業財務費用の整理
①電気事業財務費用を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費、一般管理費、休止設備費、貸付設備費及び営業外費用に配分することにより整理すること。
1)発生の主な原因を勘案して、水力発電設備、火力発電設備(汽力発電設備及び内燃力発電設備をいう。以下同じ。)、原子力発電設備、新エネルギー等発電等設備、業務設備、休止設備、貸付設備及び事業外固定資産の固定資産帳簿価額(リース資産及び資産除去債務相当資産を除く。以下同じ。)を算定し、これらを合計した額(以下「固定資産合計額」という。)を算定すること。
2)電気事業財務費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の費用に配分することにより整理すること。
水力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額水力発電費
火力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額火力発電費
原子力発電設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額原子力発電費
新エネルギー等発電等設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額新エネルギー等発電等費
業務設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額一般管理費
休止設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額休止設備費
貸付設備の固定資産帳簿価額/固定資産合計額貸付設備費
事業外固定資産の固定資産帳簿価額/固定資産合計額営業外費用
②①により整理された休止設備費、貸付設備費及び営業外費用を特定需要・一般需要外部門の欄に整理すること。
(2)一般管理費((1)により整理されたものを含む。以下この(2)において同じ。)を、次の方法により、水力発電費、火力発電費、原子力発電費、新エネルギー等発電等費及び販売費(以下「5部門」という。)に配分することにより整理すること。
①一般管理費を、会計規則別表第2第5表(電気事業営業費用明細表)の費用項目(以下「営業費用項目」という。)ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り5部門に直課すること。
②①の整理により難い費用を、別表第2に定める活動帰属基準又は配賦基準により、営業費用項目ごとに整理すること。
(3)販売費((2)により整理されたものを含む。以下この(3)において同じ。)を、次の方法により、給電設備に係る費用(以下「給電費用」という。)、調定及び集金に係る費用(以下「販売需要家費用」という。)並びにその他販売費用(以下「一般販売費用」という。)に配分することにより整理すること。
①販売費を、営業費用項目ごとに、発生の主な原因に応じて、可能な限り給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に直課すること。
②①の整理により難い費用を、営業費用項目ごとに、別表第2に定める活動帰属基準又は配賦基準により、給電費用、販売需要家費用又は一般販売費用に配分することにより整理すること。
(4)2.により整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子力発電費及び販売費((1)から(3)までにより整理された水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、原子力発電費、給電費用、販売需要家費用及び一般販売費用を含む。)を合計したもの(以下「送配電非関連費用」という。)を整理すること。
この際、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含み、原子力廃止関連仮勘定償却費を除く。)、非化石証書購入費及び他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益を除く。)を、水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費及び原子力発電費に、発電原動力の種別及び発生の主な原因を勘案して、配分することにより整理すること。
(5)(4)により整理された送配電非関連費用(販売需要家費用及び一般販売費用を除く。以下この(5)において同じ。)を、改正法附則第18条第1項若しくは第20条第1項による特定小売供給約款の認可、改正法附則第18条第3項の規定により同条第1項の認可を受けたとみなされる改正法第1条の規定による改正前の法第19条第1項若しくは第4項による旧供給約款の認可若しくは届出、又は旧法第19条第4項による特定小売供給約款の届出のうち当該事業年度末前の直近のものに当たり、小売料金算定規則第8条又は小売料金算定規則附則第2項の規定により廃止された一般電気事業供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第105号)第8条において使用された基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電非関連費用(以下この(5)及び(6)において「送配電非関連固定費用」という。)及び販売電力量によって変動する送配電非関連費用((8)において「送配電非関連可変費用」という。)に配分することにより整理すること。ただし、これにより難いときは、小売料金算定規則第8条に規定された基準により整理すること。
この際、原子力廃止関連仮勘定償却費、他社購入電源費(原子力廃止関連仮勘定償却費に限る。)、他社販売電源料(原子力廃止関連仮勘定償却費に相当する収益に限る。)、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益を、送配電非関連固定費用に配分することにより整理すること。
(6)(5)により整理された送配電非関連固定費用を、次に掲げる基準により、二需要種別又は三需要種別に配分することにより整理すること。
①送配電非関連需要について、次の割合及び値を算定すること。
1)二需要種別又は三需要種別の最大電力を合計した値のうちに二需要種別又は三需要種別ごとの最大電力の占める割合
2)二需要種別又は三需要種別の夏期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別又は三需要種別ごとの夏期尖頭時責任電力の占める割合
3)二需要種別又は三需要種別の冬期尖頭時責任電力を合計した値のうちに二需要種別又は三需要種別ごとの冬期尖頭時責任電力の占める割合
4)二需要種別又は三需要種別の発受電等量を合計した値のうちに二需要種別又は三需要種別ごとの発受電等量の占める割合
5)二需要種別又は三需要種別ごとに、1)の割合に2を、2)の割合に0.5を、3)の割合に0.5を、4)の割合に1を乗じて得た合計の値を4で除して得た値
②送配電非関連固定費用を、送配電非関連需要についての①5)の値により、二需要種別又は三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(7)(3)により整理された販売需要家費用を、送配電非関連需要に係る二需要種別又は三需要種別の口数の合計のうちに二需要種別又は三需要種別ごとの口数の占める割合により、二需要種別又は三需要種別ごとに、配分することにより整理すること。
(8)(5)により整理された送配電非関連可変費用を、(6)①4)の値により、二需要種別又は三需要種別ごとに配分することにより整理すること。
(9)(6)から(8)までにより整理された二需要種別又は三需要種別ごとごとの費用のうち、特定需要又は特定高圧需要及び特定低圧需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。
(10)(3)により整理された一般販売費用に、次の割合を乗じて得た額を、それぞれ次の部門の欄に整理すること。
①(6)から(8)までにより整理された送配電非関連費用(一般販売費用を除く。以下この(10)において同じ。)の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された特定需要又は特定高圧需要及び特定低圧需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合特定需要部門
②(6)から(8)までにより整理された送配電非関連費用の合計額のうちに、(6)から(8)までで整理された非特定需要に係る送配電非関連費用の額の占める割合一般需要部門
6.上記までにより各部門に整理された電気事業収益、電気事業費用、電気事業外収益及び電気事業外費用を、次の式により税引前当期純利益又は純損失に整理すること。
電気事業収益-電気事業費用+電気事業外収益-電気事業外費用
7.法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、6.により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。ただし、当該法人税等が零を下回る場合には、当該法人税等を、6.により各部門に整理された税引前当期純利益及び税引前当期純損失の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。
8.6.により各部門ごとに整理された税引前当期純利益又は純損失から、7.により各部門ごとに整理された法人税を控除した額を当期純利益又は純損失の各部門ごとの欄に整理すること。
別表第2
費用等の項目一般管理費販売費
活動帰属基準配賦基準活動帰属基準配賦基準
役員給与直課された各部門人員数比―直課された人員数比―
給料手当同上―同上―
給料手当振替額(貸方)同上―同上―
退職給与金同上―同上―
厚生費同上―同上―
雑給同上―同上―
消耗品費同上―同上―
修繕費各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)―
補償費―直課された各部門補償費比―直課された人員数比
賃借料各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)―業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)―
委託費―各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)
損害保険料―直課された各部門損害保険料比―直課された人員数比
普及開発関係費―各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比
養成費直課された各部門人員数比―直課された人員数比―
研究費―直課された研究費比―直課された人員数比
諸費―直課された各部門人員数比―同上
貸倒損――直課された貸倒損比―
固定資産税各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―
雑税―直課された各部門雑税支出額比―直課された人員数比
減価償却費各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)―
固定資産除却費同上―同上―
建設分担関連費振替額(貸方)直課された各部門設備別帳簿原価比――直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)―各部門費用比―同上
電気事業財務費用―直課された各部門設備別帳簿価額比―同上
様式(第2条関係)
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索引
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  • 第二条(部門別収支の整理等)
  • 第三条(証明書)
  • 第四条(部門別収支計算書等の提出)
  • 第五条(一般需要部門の当期純損失額等の公表)
  • 附 則
  • 附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九四号)抄
  • 附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)抄
  • 附 則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)
  • 附 則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)
  • 附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)
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