第一条この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。別表第一において「会計規則」という。)及びみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号。以下「小売料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
(部門別収支の整理等)第二条みなし小売電気事業者(以下「事業者」という。)は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十四条の二第一項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う全ての事業に係る収益及び費用について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式に整理しなければならない。2前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
(証明書)第三条事業者は、様式が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
(部門別収支計算書等の提出)第四条事業者は、旧法第三十四条の二第二項の規定による提出をしようとするときは、第二条の規定により整理した様式及び前条に規定する証明書を当該事業者の事業年度経過後四月以内に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による提出をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
(一般需要部門の当期純損失額等の公表)第五条経済産業大臣は、前条の規定により提出された様式において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該事業者名及び一般需要部門の当該純損失額を公表しなければならない。
(経過措置)第三条みなし小売電気事業者は、改正法の施行の日の前日の属する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前の一般電気事業部門別収支計算規則(以下単に「一般電気事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、一般電気事業部門別収支計算規則の規定の例により、みなし小売電気事業者の実情に応じた基準並びに特定規模需要部門に当期純損失が生じたみなし小売電気事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。
(施行期日)第一条この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
(みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第七条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)第七条第二十一条の規定による改正後のみなし小売電気事業者部門別収支計算規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。