(この省令の適用)第一条道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の二第一項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(指定の申請)第二条指定の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)が、製作又は販売(以下「製作等」という。)をする特定共通構造部について行うものとする。
第三条指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。一特定共通構造部の名称及び型式二車台の名称及び型式三車体の名称及び型式四申請者の氏名又は名称及び住所五主たる製作工場の名称及び所在地2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号、第六号及び第七号を除く。)を添付しなければならない。一申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能を記載した書面二申請に係る特定共通構造部の外観図三道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面(法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)四品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定共通構造部に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面)五製作者等が申請に係る特定共通構造部に法第七十五条の四第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面六前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し七次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面イ法第七十五条第七項の規定による同条第一項の規定により指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止ロ法第七十五条第八項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消しハ法第七十五条の二第四項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)の型式についての指定の効力の停止ニ法第七十五条の二第五項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消しホ法第七十五条の三第五項の規定による指定特定装置の型式についての指定の効力の停止ヘ法第七十五条の三第六項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し3国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
第四条前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第二号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第七号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。2機構は、指定製作者等に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。
第五条法第七十五条の二第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。一第三条第一項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第一項の申請に係る特定共通構造部の構造、装置及び性能が、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条各号に掲げる装置ごとに保安基準(申請に係る特定共通構造部が対象となる部分に限る。)に適合すること。二第三条第一項の規定により機構に提示された特定共通構造部又は前条第一項の申請に係る特定共通構造部と同じ構造、装置及び性能を有する特定共通構造部が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。三法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定共通構造部に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
(指定を受けたものとみなす特定共通構造部)第五条の二法第七十五条の二第七項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第二条第一号、第二号の二から第三号の四まで、第三号の六から第三号の九まで、第五号、第五号の五、第五号の六、第五号の十三から第五号の十五まで、第五号の十八から第六号の二まで、第六号の四、第七号から第十一号まで、第十一号の四から第十二号まで、第十三号、第十三号の三、第十五号から第十七号まで、第十九号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号、第四十一号又は第四十一号の三から第四十四号までに掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第七十五条の三第八項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第七十五条の二第七項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号に基づき行う認定によるものとする。
(特別な表示)第六条法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。2前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
(品質管理の記録の保存)第七条指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を一年間保存しなければならない。
(届出等)第八条次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。第一欄第二欄第三欄第四欄一 指定製作者等第三条第一項各号又は同条第二項第三号括弧書若しくは第四号の書面の記載事項に変更があった場合その旨を記載した届出書変更後遅滞なく二 指定製作者等第三条第二項第一号から第三号まで及び第五号の書面(第三号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る特定共通構造部の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該特定共通構造部が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があった場合その旨を記載した届出書変更後遅滞なく三 指定を受けた者当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった場合その旨を記載した届出書(第四号様式)当該型式の特定共通構造部の製作者等でなくなった日から三十日以内2前項第一号の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定製作者」と読み替える。3国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。
(共通構造部型式指定通知書等の交付)第九条国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。一 指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)を行ったとき。共通構造部型式指定通知書二 指定(第四条第一項の規定による申請に係るものに限る。)を行ったとき。既指定共通構造部型式指定通知書三 法第七十五条の二第五項又は第六項の規定による指定の取消しを行ったとき。共通構造部型式指定取消通知書
(指定番号等の告示)第十二条国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びにその製作者等の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。2国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。この場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。
(審査結果の通知)第十三条法第七十五条の五第二項の規定による特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。一特定共通構造部の名称及び型式二申請者の氏名又は名称三審査結果
(申請書等の記載事項の制限)第十五条この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
(施行期日)1この省令は、平成三十一年六月三十日から施行する。ただし、第一条中自動車型式指定規則第三条第二項第九号ロ、第三条の四及び第四条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条の規定は、公布の日から施行する。