二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
イ規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第三条第一項の規定により妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。
ロ規則一〇―七第四条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせないこと。
ハ規則一〇―七第五条の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこと。
ニ規則一〇―七第六条第一項の規定により業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせること。
ホ規則一〇―七第六条第二項の規定による休息し、又は補食するため勤務しないこと。
ヘ規則一〇―七第七条の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務しないこと。
ト規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第五号の二又は規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第九号の規定による不妊治療に係る通院等のための休暇
チ規則一五―一四第二十二条第一項第六号又は規則一五―一五第四条第一項第十号の規定による六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合の休暇
リ規則一五―一四第二十二条第一項第七号又は規則一五―一五第四条第一項第十一号の規定による出産した場合の休暇
ヌ規則一五―一四第二十二条第一項第八号又は規則一五―一五第四条第二項第一号の規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇
ル規則一五―一四第二十二条第一項第九号又は規則一五―一五第四条第一項第十二号の規定による妻の出産に伴う休暇
ヲ規則一五―一五第四条第二項第七号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための休暇
ワイからヲまでに掲げるもののほか、人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置
三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ロ育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務
ニ勤務時間法第六条第三項の規定により規則一五―一四第四条の三第一項第二号イの子を養育する職員として申告をした職員について勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ること。
ホ規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。
ヘ規則一〇―一一第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。
ト規則一〇―一一第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。
チ規則一五―一四第二十二条第一項第十号又は規則一五―一五第四条第一項第十三号の規定による子の養育のための休暇
リ規則一五―一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五―一五第四条第二項第二号の規定による子の看護等のための休暇
ヌイからリまでに掲げるもののほか、人事院の定める育児に関する制度又は措置
四職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
イ勤務時間法第六条第三項の規定により規則一五―一四第四条の三第一項第二号ロの要介護者を介護する職員として申告をした職員について勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ること。
ロ勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五―一五第四条第二項第四号の規定による要介護者の介護をするための休暇
ハ勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五―一五第四条第二項第五号の規定による要介護者の介護をするための休暇
ニ規則一〇―一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。
ホ規則一〇―一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第六条の規定により深夜勤務をさせないこと。
ヘ規則一〇―一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。
ト規則一五―一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五―一五第四条第二項第三号の規定による要介護者の世話を行うための休暇
チイからトまでに掲げるもののほか、人事院の定める介護に関する制度又は措置