(地域経営管理集約化構想の作成)
第四十三条市町村は、単独で又は他の市町村若しくは都道府県(当該市町村又は当該他の市町村の区域をその区域に含む都道府県に限る。第三項において同じ。)と共同して、政令で定めるところにより、第四十五条第一項の協議の結果を踏まえ、一以上の一体経営管理森林が存する地域ごとに、当該地域における経営管理の集約化に関する構想(以下「集約化構想」という。)を定めることができる。
2集約化構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三前号に掲げる方針を踏まえた経営管理の集約化に関する目標
四前号に掲げる目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置に関する方針
3市町村(当該市町村が他の市町村又は都道府県と共同して集約化構想を定める場合にあっては、当該市町村及び当該他の市町村又は当該都道府県。以下「市町村等」という。)は、集約化構想において、前項第三号に掲げる目標として次に掲げる事項を定めるとともに、これらの事項を記載した地図を作成するものとする。
一前項第一号に掲げる区域において経営管理が円滑に行われるよう経営管理実施権の設定その他の措置を講ずべき森林
二適合事業者(次条第一項の規定による公募において、集約化構想が定められる場合に前項第一号に掲げる区域を含む同条第一項に規定する公募区域において経営管理を行うことを希望した適合事業者に限る。第七項及び第四十五条第一項において同じ。)の中から選定された前号に掲げる森林において経営管理を行うべき適合事業者
4集約化構想においては、第二項各号に掲げる事項のほか、同項第一号に掲げる区域における経営管理の集約化に関する次に掲げる事項を定めることができる。
二前項第二号に掲げる適合事業者が同項第一号に掲げる森林の森林所有者等(森林法第十条の七に規定する森林所有者等をいう。第四十九条において同じ。)となった場合における施業実施協定(同法第十条の十一第一項に規定する施業実施協定であって、同項に規定する森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものをいう。第四十九条において同じ。)又は施業施設協定(同法第十条の十一の九第一項に規定する施業施設協定をいう。第四十九条において同じ。)の締結に関する事項
5集約化構想は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一集約化構想を定める市町村が森林法第十条の五第一項の規定によりたてた市町村森林整備計画(第四十五条第一項において単に「市町村森林整備計画」という。)、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県の治山事業の実施に関する計画その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものであること。
二経営管理の集約化を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
6集約化構想を定めた市町村等は、情勢の推移により必要が生じたときは、当該集約化構想を変更するものとする。
7市町村等は、集約化構想を定め、又はこれを変更する場合には、あらかじめ、適合事業者及び第四十五条第一項の地域の関係者の意見を聴くものとする。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
8市町村等は、集約化構想を定め、又はこれを変更する場合(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該集約化構想の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供するものとする。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該集約化構想の案について、当該市町村等に意見書を提出することができる。
9市町村等は、集約化構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
(協議の場の設置等)
第四十五条市町村等は、集約化構想を定める場合には、市町村森林整備計画を勘案して一以上の一体経営管理森林が存すると見込まれる地域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該地域における一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項について、適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事業者(木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材を利用する事業を行う者をいう。)その他の当該地域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめるものとする。
2集約化構想を定める市町村は、前項の協議を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、同項の地域(当該市町村の区域内のものに限る。)内の森林の森林所有者(第六条第一項の規定による申出に係るものを除く。)に対し、当該森林についての経営管理の意向に関する調査を行うものとする。ただし、当該森林について、既に第五条の規定による調査を行っている場合は、当該調査の実施をもって、この項の規定による調査の実施に代えることができるものとする。
3市町村等は、第一項の協議を行う場合には、同項の地域の関係者の理解と協力を得るため、当該地域内の森林に関する地図を活用し、当該森林の森林所有者の当該森林についての経営管理の意向、当該森林に係る森林資源の状況その他の経営管理の集約化に資する情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。
(林道の開設及び改良に係る地域森林計画の変更等の要請)
第四十八条市町村(集約化構想を市町村と共同して定めた都道府県の区域内の市町村を除く。)は、集約化構想において第四十三条第四項第一号に掲げる事項を定めた場合には、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県の知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該集約化構想において定められた当該事項に関連して必要となる森林法第五条第一項の地域森林計画(以下この項及び次項において単に「地域森林計画」という。)をたて、又はこれを変更することの要請をすることができる。この場合においては、当該要請に係る地域森林計画の素案を添えなければならない。
2前項の規定による要請を受けた都道府県知事は、遅滞なく、当該要請を踏まえた地域森林計画(当該要請に係る地域森林計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる地域森林計画をいう。次項において同じ。)をたて、又はこれを変更する必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
3第一項の規定による要請を受けた都道府県知事は、当該要請を踏まえた地域森林計画をたて、又はこれを変更する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした市町村に通知しなければならない。