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平成三十年法律第八十九号

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第五条)
  • 第二章 基本方針(第六条)
  • 第三章 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
    • 第一節 総則(第七条〜第九条)
    • 第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等(第十条〜第十五条)
    • 第三節 公募占用計画の認定等(第十六条〜第二十六条)
    • 第四節 監督等(第二十七条〜第三十条)
  • 第四章 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置
    • 第一節 排他的経済水域における禁止行為(第三十一条)
    • 第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定(第三十二条)
    • 第三節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分等(第三十三条〜第三十五条)
    • 第四節 協議会(第三十六条)
    • 第五節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等(第三十七条〜第三十九条)
    • 第六節 許可事業者の義務等(第四十条〜第四十三条)
    • 第七節 雑則(第四十四条〜第四十八条)
  • 第五章 雑則(第四十九条〜第五十二条)
  • 第六章 罰則(第五十三条〜第五十八条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)に規定する海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使し、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等について定めることにより、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
2この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。
3この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。
4この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し供給する事業をいう。
5この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域として第十条第一項の規定により指定された区域をいう。
6この法律において「排他的経済水域」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域をいう。
7この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とは、排他的経済水域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する者を募集する区域として第三十二条第一項の規定により指定された区域をいう。

(基本理念)

第三条海洋再生可能エネルギー発電設備の整備は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならない。

(国の責務)

第四条国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2国は、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
3国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

第五条海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に配慮するとともに、国が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 基本方針

第六条政府は、基本理念にのっとり、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一海洋再生可能エネルギー発電設備の整備の意義及び目標に関する事項
二海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する施策に関する基本的な事項
三海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定に関する基本的な事項
四海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域及び海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業と漁業その他の海洋の多様な開発及び利用、海洋環境の保全並びに海洋の安全の確保との調和に関する基本的な事項
五海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用される港湾に関する基本的な事項
六前各号に掲げるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を図るために必要な事項
3基本方針は、海洋基本法第十六条第一項に規定する海洋基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置

第一節 総則

(関係地方公共団体の責務)

第七条関係地方公共団体は、基本理念にのっとり、第四条に規定する国の施策に協力して、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策を推進するよう努めなければならない。

(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)

第八条海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者は、第五条に定めるもののほか、関係地方公共団体が実施する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係者の協力)

第九条国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等

(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)

第十条経済産業大臣及び国土交通大臣は、基本方針に基づき、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって次に掲げる基準に適合するものを、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができる。
一海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。
二当該区域の規模及び状況からみて、当該区域及びその周辺における航路及び港湾の利用、保全及び管理に支障を及ぼすことなく、海洋再生可能エネルギー発電設備を適切に配置することが可能であると認められること。
三海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し当該区域と当該区域外の港湾とを一体的に利用することが可能であると認められること。
四海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されることが見込まれること。
五海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼさないことが見込まれること。
六当該区域の海洋並びにその周辺の海岸及びその近傍の土地の環境(以下この号及び第四項において「海洋環境等」という。)の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が当該区域の海洋環境等の保全に支障を及ぼすおそれがないと見込まれること。
七漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第二条第五項に規定する低潮線保全区域又は同法第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域と重複しないこと。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該区域の状況を調査するものとする。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る区域の位置及び区域並びに海洋再生可能エネルギー源を環境大臣に通知するものとする。
4環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る区域の海洋環境等に関する情報を収集するため、次条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査(海洋環境等に関する調査をいう。以下この項及び同条において同じ。)の項目ごとに、当該海洋環境等調査方法書に記載された海洋環境等調査の手法に基づいて、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表するものとする。
5経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る区域について、第一項の規定による指定をしようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣及び国土交通大臣に対し、意見書を提出することができる。
7経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域について第十二条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴かなければならない。
8経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告しなければならない。
9経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を解除し、又はその区域を縮小することができる。
10経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による指定の解除又は区域の縮小をしたときは、遅滞なく、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該指定の解除をした旨又は当該区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域を公告しなければならない。

(海洋環境等調査方法書の作成等)

第十一条環境大臣は、海洋環境等調査を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した海洋環境等調査方法書を作成するものとする。
一海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域並びにその周囲の概況
二海洋環境等調査に係る海洋再生可能エネルギー源
三海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由
四その他環境省令で定める事項
2環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、当該海洋環境等調査の項目及び手法について、当該海洋環境等調査に係る区域の環境の保全の見地からの意見(以下この条において「環境保全意見」という。)を求めるため、環境省令で定めるところにより、海洋環境等調査方法書の案を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告するとともに、当該海洋環境等調査方法書の案を、当該公告の日から一月間(次項及び第四項において「縦覧等期間」という。)、公衆の縦覧に供し、かつ、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3環境大臣は、環境省令で定めるところにより、縦覧等期間満了の日までに、海洋環境等調査方法書の案の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。
4海洋環境等調査方法書の案についての環境保全意見の表明は、第二項の規定による公告の日から縦覧等期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、環境大臣に対し、意見書を提出することによりしなければならない。
5環境大臣は、前項の規定による環境保全意見の表明があったときは、これに配意しなければならない。
6環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、環境省令で定めるところにより、当該海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、環境保全意見を求めるものとする。この場合において、第四項の規定による環境保全意見の表明があったときは、同項の期間満了後、当該都道府県知事及び市町村長に対し、その意見書の写しを送付するものとする。
7環境大臣は、前項前段の規定による環境保全意見の表明があったときは、これを勘案しなければならない。
8環境大臣は、海洋環境等調査方法書の案を作成したときは、電気工作物の工事、維持及び運用の規制の観点からする経済産業大臣の意見を聴くものとする。
9環境大臣は、海洋環境等調査方法書を作成したときは、当該海洋環境等調査方法書並びに第四項又は第七項の規定による環境保全意見の表明があった場合にあっては、当該環境保全意見及びこれについての環境大臣の見解をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
10環境大臣は、第一項第四号、第二項から第四項まで及び第六項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に協議するものとする。

(協議会)

第十二条経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事
二農林水産大臣及び関係市町村長
三関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者
3関係都道府県知事は、協議会が組織されていないときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4前項の規定による要請を受けた経済産業大臣及び国土交通大臣は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5関係行政機関の長は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し、協議会の構成員の求めに応じて、協議会に対し、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。
6協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(促進区域内海域の占用等に係る許可)

第十三条海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。)において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、促進区域内海域の利用又は保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については、この限りでない。
一促進区域内海域の占用
二土砂の採取
三施設又は工作物の新設又は改築(第一号の占用を伴うものを除く。)
四前三号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2国土交通大臣は、前項の行為が促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
3国又は地方公共団体が第一項の行為をしようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」とする。
4第一項の許可に係る同項第一号の促進区域内海域の占用の期間は、三十年を超えない範囲内において政令で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
5国土交通大臣は、第一項の許可には、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に必要な限度において、条件を付することができる。この場合において、その条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。
6国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第一項第一号又は第二号の行為に係る同項の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。
7国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、偽りその他不正の行為により前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。

(経過措置)

第十四条海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の際現に権原に基づき、前条第一項の許可を要する行為を行っている者又は同項の規定によりその設置について許可を要する施設若しくは工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は施設若しくは工作物の設置について同項の許可を受けたものとみなす。同項ただし書若しくは第四号の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は施設若しくは工作物を設置している者についても、同様とする。

(促進区域内海域における禁止行為)

第十五条何人も、促進区域内海域において、みだりに、船舶、土石その他の物件で国土交通省令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

第三節 公募占用計画の認定等

(海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)

第十六条経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならない。
2公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等(第九号において「交付対象区分等」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等(同号において「特定調達対象区分等」という。)
二当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域
三当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期
四当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
五公募の参加者の資格に関する基準
六公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
七供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)の額の上限額(以下「供給価格上限額」という。)
八公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する基準価格(第十九条において「基準価格」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達価格(第十九条において「調達価格」という。)の額の決定の方法
九公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項に規定する交付期間(第十九条において「交付期間」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項に規定する調達期間(第十九条において「調達期間」という。)
十選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限
十一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項
十二促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項
十三第二十条第一項の認定の有効期間
十四海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項
十五選定事業者を選定するための評価の基準
十六前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3前項第十三号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
4経済産業大臣は、第二項第一号又は第四号から第十号までに掲げる事項を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項第十五号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
6経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。
7前三項の規定は、公募占用指針の変更について準用する。
8第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項中「したもの」とあるのは「したもの及び整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第四項第八号」とあるのは「若しくは同条第四項第八号又は整備法第十六条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は整備法第十八条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第四十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は整備法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(公募占用計画の提出)

第十七条公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
2公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一促進区域内海域の占用の区域
二促進区域内海域の占用の期間
三海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
四設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等(第三十二条第八項第一号及び第三十三条第三項第四号において「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)
五当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
六工事実施の方法
七工事の時期
八当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
九供給価格
十当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法
十一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第一号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項
十二促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
十三前条第二項第十四号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項
十四気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項
十五資金計画及び収支計画
十六その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一港湾法第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
4公募占用計画の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

(選定事業者の選定)

第十八条経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
二当該公募占用計画に係る促進区域内海域の占用が第十三条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
三当該公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。
四当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第十六条第二項第十五号の評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の評価に従い、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を選定事業者として選定するものとする。
4経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により選定事業者を選定しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
5国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定しようとする場合において、選定しようとする者から提出された公募占用計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第三十六条第五項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により選定事業者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

(選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)

第十九条経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第二項及び第三項の規定を準用する。

(公募占用計画の認定)

第二十条経済産業大臣及び国土交通大臣は、選定事業者が提出した公募占用計画について、促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該認定を受けた公募占用計画の概要、当該認定をした日及び当該認定の有効期間並びに同項の規定により指定した促進区域内海域の占用の区域及び占用の期間を公示しなければならない。

(公募占用計画の変更等)

第二十一条前条第一項の認定を受けた選定事業者は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、経済産業大臣及び国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の認定の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
一変更後の公募占用計画が第十八条第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
二当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
3第十八条第五項及び前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
4前条第一項の認定を受けた選定事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

(促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)

第二十二条選定事業者は、第二十条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下「公募占用計画の認定」という。)を受けたときは、公募占用計画の認定を受けた公募占用計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従って海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理をしなければならない。
2国土交通大臣は、選定事業者から認定公募占用計画に基づき第十三条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。次項及び第二十四条第三項において同じ。)の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
3公募占用計画の認定がされた場合においては、選定事業者以外の者は、第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の占用の期間内は、第二十条第二項の促進区域内海域の占用の区域については、第十三条第一項の許可の申請をすることができない。

(地位の承継)

第二十三条次に掲げる者は、経済産業大臣及び国土交通大臣の承認を受けて、選定事業者が有していた公募占用計画の認定に基づく地位を承継することができる。
一選定事業者の一般承継人
二選定事業者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた海洋再生可能エネルギー発電設備の所有権その他当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

(公募占用計画の認定の取消し)

第二十四条経済産業大臣及び国土交通大臣は、次に掲げる場合には、公募占用計画の認定を取り消すことができる。
一選定事業者が偽りその他不正な手段により公募占用計画の認定を受けたことが判明したとき。
二選定事業者が第二十二条第一項の規定に違反したとき。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により公募占用計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定により公募占用計画の認定が取り消されたときは、当該公募占用計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第十三条第一項の許可は、その効力を失う。

(環境影響評価法の特例)

第二十五条選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節及び第三章の規定は、適用しない。
2前項に規定する場合における選定事業者に関する環境影響評価法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十一条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された整備法第十条第四項の海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由並びに当該海洋環境等調査の結果を考慮して
第十五条第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見整備法第十一条第四項及び第七項の環境保全意見
第六条第一項の地域整備法第十一条第六項の地域
第二十一条第一項第一号同条第十一条
第二十八条、第二十九条第一項及び第三十条第一項第七条第十六条
第二十八条第五条から第十一条から

(港湾法の特例)

第二十六条第十七条第三項第一号に掲げる事項が定められた公募占用計画が第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により認定されたときは、当該認定の日に当該事項に係る選定事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。
2港湾法第三十八条の二第一項の規定は、選定事業者が第十七条第三項第二号に掲げる事項が定められた認定公募占用計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

第四節 監督等

(非常災害時における緊急措置等)

第二十七条国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、促進区域内海域において、海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
3第一項の規定による行為によって生じた損失に対しては、国土交通大臣は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件の所有者又は占有者に対し、その行為がなかったならば通常生じなかった損失及び通常得られる利益が得られなかったことによる損失を補償しなければならない。
4前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六月以内に、国土交通大臣を被告として、訴えをもって金額の増加を請求することができる。

(監督処分)

第二十八条国土交通大臣は、次に掲げる者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この条において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(第三項及び第九項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。
一偽りその他不正な手段により第十三条第一項の許可を受けた者
二第十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
三第十三条第五項の規定により許可に付された条件(次項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反した者
四第十五条の規定に違反した者
2国土交通大臣は、前項第一号又は第三号に該当する者に対し、第十三条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
3第一項の規定により工作物等の撤去等を命じようとする場合において、過失がなくて当該工作物等の撤去等を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣は、当該工作物等の撤去等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該工作物等の撤去等を行うべき旨及びその期限までに当該工作物等の撤去等を行わないときは、国土交通大臣又はその命じた者若しくは委任した者が当該工作物等の撤去等を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
4国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
5国土交通大臣は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第九項において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
6国土交通大臣は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
7国土交通大臣は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項の価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
8第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
9第三項から第六項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他当該工作物等の撤去等を命ずべき者の負担とする。
10第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国に帰属する。

(報告徴収及び立入検査)

第二十九条国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第十三条第一項の許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、選定事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該選定事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(強制徴収)

第三十条第十三条第六項の規定に基づく占用料若しくは土砂採取料又は第二十八条第九項の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において「負担金等」と総称する。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により負担金等及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4延滞金は、負担金等に先立つものとする。

第四章 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置

第一節 排他的経済水域における禁止行為

第三十一条何人も、第三十八条第四項に定めるところによるほか、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(その規模、設置の形態その他の事由を勘案してその設置により排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用が損なわれるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)及びその附属設備(海洋法に関する国際連合条約第五十八条1に規定する海底電線を除く。)を設置してはならない。ただし、国又は国からその設置に係る委託を受けた者が行う場合は、この限りでない。

第二節 海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定

第三十二条経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち次に掲げる基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができる。
一海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。
二海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと。
三当該区域の海洋環境の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が海洋環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。
2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該区域の状況を調査するものとする。
3経済産業大臣は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る区域の位置及び区域並びに海洋再生可能エネルギー源を環境大臣に通知するものとする。
4環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る区域の海洋環境に関する情報を収集するための調査を行い、その結果を経済産業大臣に通知するとともに、公表するものとする。
5経済産業大臣は、前項の規定による通知に係る区域について、第一項の規定による指定をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣に対し、意見書を提出することができる。
7経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
8経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするに当たっては、当該指定をする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関し次に掲げる事項を併せて定めなければならない。
一募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
二募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
三供給価格上限額
四その他募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を長期的、安定的かつ効率的に実施するために必要な事項
五次条第一項の規定による申請を募集する期間
9経済産業大臣は、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
10経済産業大臣は、第八項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
11経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域並びに当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関し定められた第八項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を公告しなければならない。
12経済産業大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定を解除し、又はその区域を縮小することができる。
13経済産業大臣は、前項の規定による指定の解除又は区域の縮小をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該指定の解除をした旨又は当該区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域を公告しなければならない。
14経済産業大臣は、第八項第五号に掲げる期間の満了後、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域内に第三十四条第三項に規定する仮許可区域又は第三十八条第三項に規定する許可区域でない区域(次条第一項の規定による申請が現にされている区域を除く。以下この項において「未利用区域」という。)がある場合は、当該未利用区域に関し定められた第八項各号に掲げる事項を変更することができる。
15第九項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十一項中「第一項の規定による指定」とあるのは「第十四項の規定による変更」と、「当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とあるのは「同項の当該未利用区域」と読み替えるものとする。

第三節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分等

(排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分)

第三十三条海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その設置に係る仮の地位を付与する処分を受けることができる。
2前項の規定による申請をしようとする者は、当該申請に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた前条第八項第五号に掲げる期間(その期間につき同条第十四項の規定による変更がされたときは、その変更後の期間)内に、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する計画(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画」という。)の案及び区域図の案を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3前項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域のうち、当該申請に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する区域
二海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域以外の海域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備に係る附属設備であって電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続するためのものを設置する区域
三海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
四当該海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
五当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
六工事の実施方法
七工事の時期
八当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
九供給価格
十当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法(当該海洋再生可能エネルギー発電設備の付近を航行する船舶及び航空機に対し注意を喚起するための措置を含む。)
十一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項
十二海洋再生可能エネルギー発電事業をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
十三関係漁業者その他の利害関係者との調整を行うための体制及び能力に関する事項
十四気象、海象、海底の地形その他の当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域(政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。)に関する情報であって、当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置し、及び維持管理する過程で取得するものの管理に関する事項
十五資金計画及び収支計画
十六その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項

(仮の地位を付与する処分の基準等)

第三十四条経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者(以下この項及び第三項において「申請者」という。)に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができる。
一当該申請に係る前条第三項第一号及び第二号に掲げる区域が他の申請に係るこれらの区域と重複していない場合次に掲げる基準
イ供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案が当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた第三十二条第八項第一号から第四号までに掲げる事項に照らし適切なものであること。
ロ当該海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。
ハ申請者に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。
ニ申請者が次のいずれにも該当しないこと。
(1)この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(2)第四十五条第一項又は第二項の規定により仮許可又は許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
(3)海洋再生可能エネルギー発電事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
(4)法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者があるもの
二当該申請に係る前条第三項第一号又は第二号に掲げる区域が他の申請に係るこれらの区域と重複している場合次に掲げる基準
イ供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案が当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた第三十二条第八項第一号から第四号までに掲げる事項に照らし海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の観点から最も適切なものであること。
ロ前号ロからニまでに掲げる基準
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可には、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図る観点から、五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとするとともに、必要な条件(有効期間を除く。以下この章において同じ。)を付することができる。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、当該仮許可を受けた者(以下「仮許可事業者」という。)の氏名又は名称、当該仮許可に係る前条第三項第一号に掲げる区域及び同項第二号に掲げる区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)(以下「仮許可区域」という。)の位置及び区域、当該仮許可の有効期間その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(環境影響評価法の特例)

第三十五条仮許可事業者(当該仮許可事業者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について第三十八条第一項の許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けた者。この条及び次条第二項第三号において同じ。)が当該仮許可(当該仮許可事業者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について第三十八条第一項の許可を受けた場合にあっては、当該許可)に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可事業者については、環境影響評価法第二章第一節の規定は、適用しない。

第四節 協議会

第三十六条経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該仮許可区域を含む海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域ごとに、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一経済産業大臣及び国土交通大臣
二農林水産大臣
三当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に係る仮許可事業者
四関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣及び国土交通大臣が必要と認める者
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第三号及び第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の港湾管理者その他の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。この場合において、当該結果と仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案又は区域図の案との間に相違があるときは、仮許可事業者は、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案又は当該区域図の案について当該結果と整合的なものとなるよう必要な措置を講じなければならない。
7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五節 排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可等

(排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可)

第三十七条仮許可事業者は、当該仮許可区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その許可を受けることができる。
2前項の規定による申請をしようとする仮許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3第三十三条第三項の規定は、前項の海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画について準用する。

(許可の基準等)

第三十八条経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができる。
一当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し港湾法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾又はこれと同等の機能を有する港湾として国土交通省令で定めるものを利用することが可能であること。
二当該海洋再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が適切に確保されること。
三当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画及び当該区域図が協議会において協議が調った事項と整合的であること。
四当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する区域及びその周辺における航路の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
五海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に支障を及ぼすおそれがないこと。
六海洋再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の許可には、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図る観点から、その有効期間を定めるものとするとともに、必要な条件を付することができる。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、速やかに、前条第一項の規定による申請をした者にその旨を通知するとともに、当該許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称、当該許可に係る同条第三項において準用する第三十三条第三項第一号及び第二号に掲げる区域(次項及び第四十四条第五項において「許可区域」という。)の位置及び区域、当該許可の有効期間その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
4許可事業者は、当該許可区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができる。

(変更の許可等)

第三十九条許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を変更しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2前項の規定による申請をしようとする許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による変更の許可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る変更の許可をすることができる。
一第三十四条第一項第一号に定める基準
二前条第一項各号に掲げる基準
4前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の許可について準用する。
5許可事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

第六節 許可事業者の義務等

(許可事業者の義務)

第四十条許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(前条第三項又は第五項の規定による変更の許可又は届出があったときは、その変更後のもの。第四十六条第二項及び第五項において同じ。)に従って、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理及び撤去をしなければならない。

(設置に関する工事の届出等)

第四十一条許可事業者は、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事をするときは、当該工事に着手する日の三十日前までに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該工事が行われる海域の位置及び区域並びに当該工事の内容及び工期を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、許可事業者の氏名又は名称、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する工事が行われる海域の位置及び区域その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(監督命令)

第四十二条経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この項において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(次条第三項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。
一偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
二第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第四十四条第四項又は第四十五条第二項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
三第三十九条第一項若しくは第五項、第四十条(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に係る部分を除く。)、前条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。
2第二十八条第三項から第十項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

(海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等)

第四十三条許可事業者は、海洋再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
一海洋再生可能エネルギー発電設備が設置(工事中の場合を含む。)されている場合当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が行われる海域の位置及び区域並びに当該工事の内容及び工期
二前号に掲げる場合以外の場合当該海洋再生可能エネルギー発電事業を廃止する旨
2許可事業者は、前項第一号に掲げる場合において、海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が終了したときは、その結果が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣及び国土交通大臣の確認を受けなければならない。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第四十条の規定に違反して海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事を行った許可事業者(同条の定めるところにより当該工事を行う必要があるにもかかわらず当該工事をしない者を含む。)に対し、工作物等の撤去等を命ずることができる。
4許可事業者が第二項の確認を受けたとき(第一項第二号に掲げる場合にあっては、同項の届出があったとき)は、当該許可事業者に係る第三十八条第一項の許可は、その効力を失う。
5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項の確認をしたときは、速やかに、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、許可事業者の氏名又は名称、海洋再生可能エネルギー発電設備が撤去された海域の位置及び区域その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6第二十八条第三項から第十項までの規定は、第三項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

(地位の承継)

第四十四条次に掲げる者であって、仮許可事業者又は許可事業者が有していた地位を承継しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その地位の承継の認可を受けることができる。
一仮許可事業者又は許可事業者の一般承継人
二許可事業者から海洋再生可能エネルギー発電設備(当該許可事業者が第三十八条第一項の許可を受けたものに限る。第三項第二号において同じ。)に関する所有権その他の権利を取得した者
2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(仮許可事業者の一般承継人にあっては、その案)を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る認可をすることができる。
一当該申請をした者(次号及び第五項において「申請者」という。)が仮許可事業者の一般承継人である場合第三十四条第一項第一号に定める基準
二申請者が許可事業者の一般承継人又は許可事業者から海洋再生可能エネルギー発電設備に関する所有権その他の権利を取得した者である場合前号に定める基準及び第三十八条第一項各号に掲げる基準
4経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る仮許可又は第三十八条第一項の許可について、第三十四条第二項若しくは第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定めた有効期間(この項の規定により変更されたもの又は次条第一項若しくは第二項の規定により短縮されたものを含む。)を変更し、又は第三十四条第二項若しくは第三十八条第二項の規定により付した条件(この項又は次条第一項若しくは第二項の規定により変更し、又は新たに付したものを含む。)を取り消し、若しくは変更し、若しくは新たに条件を付することができる。
5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の認可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、当該認可を受けた者の氏名又は名称、当該認可をした承継に係る仮許可区域又は許可区域の位置及び区域、当該認可をした承継に係る仮許可又は第三十八条第一項の許可の有効期間(前項の規定により有効期間を変更した場合にあっては、その変更後のもの)その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6第一項各号に掲げる者は、第三項の認可をされたときに限り、当該認可に係る仮許可事業者又は許可事業者が有していた地位を承継する。

(仮許可又は許可の取消し等)

第四十五条経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、仮許可を取り消し、その効力を停止し、その有効期間を短縮し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一偽りその他不正な手段により仮許可を受けたとき。
二第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
三第三十四条第二項の規定により仮許可に付された条件(前条第四項又はこの項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
四第三十六条第四項の規定に違反したとき。
2経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、その有効期間を短縮し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一第三十四条第一項第一号ハ又はニ((2)を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二第三十六条第四項、第三十九条第一項若しくは第五項、第四十条又は第四十一条第一項の規定に違反したとき。
三偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
四第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(前条第四項又はこの項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
五正当な理由がないのに、当該許可を受けた日から起算して経済産業省令・国土交通省令で定める期間内に海洋再生可能エネルギー発電事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前二項の規定により仮許可又は許可を取り消したときは、その旨を公示し、これらの規定により仮許可又は許可の有効期間を短縮したときは、短縮後の有効期間を公表しなければならない。

(旧許可事業者等の撤去義務等)

第四十六条次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者(以下この条において「旧許可事業者等」という。)は、第四十条(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に係る部分に限る。)、第四十三条第三項及び第六項並びに次条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第六項の確認を受けるまでの間は、なお許可事業者とみなす。
一許可事業者が第三十八条第一項の許可の有効期間が満了するまでの間に第四十三条第二項の確認を受けなかった場合当該許可事業者であった者
二許可事業者が前条第二項の規定により許可を取り消された場合当該許可事業者であった者
三許可事業者が解散した場合において第四十四条第六項の規定による承継がなかったとき清算人又は破産管財人
四許可事業者が死亡した場合において相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により許可事業者が有していた地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第四十四条第六項の規定による承継をしなかったとき当該相続人
五許可事業者が死亡した場合において相続人のあることが明らかでないとき相続人に代わって相続財産を管理する者
2前項の場合において、旧許可事業者等は、その海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載された第三十七条第三項において準用する第三十三条第三項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の規定による変更の許可の申請があったときは、第三十四条第一項第一号イ(第三十二条第八項第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る許可をすることができる。
4旧許可事業者等は、第二項ただし書の規定により経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
5前三項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の変更があった場合における第一項の規定によりみなして適用される第四十条の規定の適用については、同条中「前条第三項又は第五項」とあるのは「第四十六条第三項又は第四項」と、「第四十六条第二項及び第五項」とあるのは「同条第二項及び第五項」とする。
6旧許可事業者等は、海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する工事が終了したときは、その結果が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣及び国土交通大臣の確認を受けなければならない。この場合においては、第四十三条第五項の規定を準用する。

(報告徴収及び立入検査)

第四十七条経済産業大臣及び国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、仮許可事業者若しくは許可事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、海洋再生可能エネルギー発電設備を整備する場所若しくは当該仮許可事業者若しくは当該許可事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、海洋再生可能エネルギー発電設備、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(国際約束の誠実な履行)

第四十八条この章の規定の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

第五章 雑則

(情報の提供)

第四十九条国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る我が国の領海及び内水の海域の利用を促進し、並びに排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用に資するため、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者に対し、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用することができる港湾に関する情報を提供するものとする。

(命令への委任)

第五十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第五十一条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)

第五十二条この法律に規定する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第六章 罰則

第五十三条国の職員が、第二十条第一項の認定又は仮許可に関し、その職務に反し、当該認定若しくは当該仮許可を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定若しくは当該仮許可を受けようとする者に当該認定に係る公募(次条において「占用公募」という。)若しくは当該仮許可に係る募集(次条において「設置募集」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該公募又は当該募集の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条偽計又は威力を用いて、占用公募又は設置募集の公正を害すべき行為をしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2占用公募又は設置募集につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。
第五十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をしたとき。
二第十五条又は第三十一条の規定に違反したとき。
第五十六条第二十八条第一項、第四十二条第一項又は第四十三条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公募占用指針の公示に関する経過措置)

第二条第十三条第六項ただし書(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

(検討)

第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和二年六月一二日法律第四九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和五年五月二六日法律第三四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和七年六月一一日法律第五九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する経過措置)

第二条この法律による改正後の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第五項、第十条(第九項及び第十項を除く。)、第十一条及び第二十五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新法第十条第一項の規定により指定される区域(施行日前にこの法律による改正前の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下この条及び次条において「旧法」という。)第八条第二項の規定による調査が開始された区域で、この法律の施行の際同条第一項の規定による指定がされていないもの(以下この条において「特定区域」という。)を除く。)について適用し、施行日前に旧法第八条第一項の規定により指定された区域(特定区域を含む。)に係る指定の基準及び海洋環境(当該区域の周辺の海岸及びその近傍の土地の環境を含む。)に関する調査については、なお従前の例による。

(公募占用計画に関する経過措置)

第三条施行日前に旧法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が公募占用計画を提出した場合において、この法律の施行の際、まだその公募占用計画に係る選定事業者の選定がされていないときは、当該選定事業者の選定の処分については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧法第十五条第三項の規定により選定されている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により選定される選定事業者に係る公募占用計画の認定及び変更並びに認定に基づく地位の承継については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(基本理念)
  • 第四条(国の責務)
  • 第五条(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
  • 第六条
  • 第七条(関係地方公共団体の責務)
  • 第八条(海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
  • 第九条(関係者の協力)
  • 第十条(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)
  • 第十一条(海洋環境等調査方法書の作成等)
  • 第十二条(協議会)
  • 第十三条(促進区域内海域の占用等に係る許可)
  • 第十四条(経過措置)
  • 第十五条(促進区域内海域における禁止行為)
  • 第十六条(海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)
  • 第十七条(公募占用計画の提出)
  • 第十八条(選定事業者の選定)
  • 第十九条(選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)
  • 第二十条(公募占用計画の認定)
  • 第二十一条(公募占用計画の変更等)
  • 第二十二条(促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)
  • 第二十三条(地位の承継)
  • 第二十四条(公募占用計画の認定の取消し)
  • 第二十五条(環境影響評価法の特例)
  • 第二十六条(港湾法の特例)
  • 第二十七条(非常災害時における緊急措置等)
  • 第二十八条(監督処分)
  • 第二十九条(報告徴収及び立入検査)
  • 第三十条(強制徴収)
  • 第三十一条
  • 第三十二条
  • 第三十三条(排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に係る仮の地位を付与する処分)
  • 第三十四条(仮の地位を付与する処分の基準等)
  • 第三十五条(環境影響評価法の特例)
  • 第三十六条
  • 第三十七条(排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可)
  • 第三十八条(許可の基準等)
  • 第三十九条(変更の許可等)
  • 第四十条(許可事業者の義務)
  • 第四十一条(設置に関する工事の届出等)
  • 第四十二条(監督命令)
  • 第四十三条(海洋再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出及び海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の確認等)
  • 第四十四条(地位の承継)
  • 第四十五条(仮許可又は許可の取消し等)
  • 第四十六条(旧許可事業者等の撤去義務等)
  • 第四十七条(報告徴収及び立入検査)
  • 第四十八条(国際約束の誠実な履行)
  • 第四十九条(情報の提供)
  • 第五十条(命令への委任)
  • 第五十一条(経過措置)
  • 第五十二条(権限の委任)
  • 第五十三条
  • 第五十四条
  • 第五十五条
  • 第五十六条
  • 第五十七条
  • 第五十八条
  • 附 則抄
  • 附 則(令和二年六月一二日法律第四九号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和五年五月二六日法律第三四号)抄
  • 附 則(令和七年六月一一日法律第五九号)抄
履歴
未確定
令和7年法律第59号
令和7年6月11日
令和7年法律第59号
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