第三十二条経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち次に掲げる基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができる。
一海洋再生可能エネルギー発電事業の実施について気象、海象その他の自然的条件が適当であり、海洋再生可能エネルギー発電設備を設置すればその出力の量が相当程度に達すると見込まれること。
二海洋再生可能エネルギー発電事業の実施により、漁業に明白な支障が及ぶとは認められないこと。
三当該区域の海洋環境の状況からみて、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施が海洋環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。
2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該区域の状況を調査するものとする。
3経済産業大臣は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係る区域の位置及び区域並びに海洋再生可能エネルギー源を環境大臣に通知するものとする。
4環境大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る区域の海洋環境に関する情報を収集するための調査を行い、その結果を経済産業大臣に通知するとともに、公表するものとする。
5経済産業大臣は、前項の規定による通知に係る区域について、第一項の規定による指定をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6前項の規定による公告があったときは、利害関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣に対し、意見書を提出することができる。
7経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
8経済産業大臣は、第一項の規定による指定をするに当たっては、当該指定をする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関し次に掲げる事項を併せて定めなければならない。
一募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
二募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
四その他募集の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を長期的、安定的かつ効率的に実施するために必要な事項
9経済産業大臣は、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を定めようとするときは、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
10経済産業大臣は、第八項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
11経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域並びに当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域に関し定められた第八項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を公告しなければならない。
12経済産業大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定を解除し、又はその区域を縮小することができる。
13経済産業大臣は、前項の規定による指定の解除又は区域の縮小をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該指定の解除をした旨又は当該区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域を公告しなければならない。
14経済産業大臣は、第八項第五号に掲げる期間の満了後、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域内に第三十四条第三項に規定する仮許可区域又は第三十八条第三項に規定する許可区域でない区域(次条第一項の規定による申請が現にされている区域を除く。以下この項において「未利用区域」という。)がある場合は、当該未利用区域に関し定められた第八項各号に掲げる事項を変更することができる。
15第九項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十一項中「第一項の規定による指定」とあるのは「第十四項の規定による変更」と、「当該指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域」とあるのは「同項の当該未利用区域」と読み替えるものとする。