平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十八条第二項(同法第六十九条第二項において準用する場合及び同法第七十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項、第七十条第二項、第七十一条第一項ただし書及び第三項並びに第七十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、産業競争力強化法に基づく認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に関する命令を次のように定める。