| 局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
| 札幌出入国在留管理局 | 審査第一担当 | 前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| | 審査第二担当 | 前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十九号まで、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 仙台出入国在留管理局 | 審査第一担当 | 前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第六号から第八号まで、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十号から第十五号まで、第十八号、第十九号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 審査第二担当 | 前項第十六号、第十七号及び第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| 東京出入国在留管理局 | 審査管理担当 | 前項第一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当及び就労審査第三担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | オンライン審査第一担当 | 一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人以外の外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)、第十号(永住審査担当が分担する事務を除く。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務 |
| | オンライン審査第二担当 | 一 特定技能及び技能実習を目的とする外国人について、前項第八号(電子申請を行った外国人に送付する就労資格証明書に係る事務に限る。)、第九号(入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けた中長期在留者に後日交付する在留カード及び電子申請を行った中長期在留者に送付する在留カードに係る事務に限る。)及び第十四号(電子申請を行った外国人に送付する在留資格認定証明書に係る事務に限る。)に掲げる事務二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務 |
| | 在留調査担当 | 一 前項第十三号(入管法第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の十八及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十五号(入管法第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条の二十三第二項の規定に掲げる事務に限る。)及び第三十七号(入管法第十九条の三十七の規定に掲げる事務に限る。)に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第三十八号に掲げる事務二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務 |
| | 在留支援担当 | 一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務 |
| | 就労審査第一担当 | 高度専門職、法律・会計業務、研究、技術・人文知識・国際業務及び企業内転勤を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 就労審査第二担当 | 就労(就労審査第一担当が分担する事務の欄に掲げる在留資格及び特定技能並びに技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 就労審査第三担当 | 特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 留学審査担当 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 研修・短期滞在審査担当 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 永住審査担当 | 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 在留資格取消担当 | 前項第七号(難民調査第一担当及び難民調査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務並びに外国人の在留資格の取消しに関する同項第九号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 難民調査第一担当及び難民調査第二担当 | 前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 違反審査担当 | 前項第二十二号から第二十九号まで、第三十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務 |
| | 審判第一担当 | 前項第三十号及び第三十一号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| | 審判第二担当 | 前項第三十六号に掲げる事務 |
| | 難民審判担当 | 前項第三十三号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 実態調査担当 | 前項第三十七号(在留調査担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 情報管理担当 | 前項第三十八号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十九号に掲げる事務 |
| 名古屋出入国在留管理局 | 審査管理担当 | 前項第一号(難民調査担当及び難民審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)、第三十八号、第三十九号及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 在留支援担当 | 一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務 |
| | 就労審査第一担当 | 就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 就労審査第二担当 | 特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 留学審査担当 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 研修・短期滞在審査担当 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 永住審査担当 | 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 難民調査担当 | 前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 審判担当 | 前項第二十二号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| | 難民審判担当 | 前項第三十三号及び第三十六号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 実態調査担当 | 前項第三十七号に掲げる事務 |
| 大阪出入国在留管理局 | 審査管理担当 | 前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 在留支援担当 | 一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務 |
| | 就労審査第一担当 | 就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 就労審査第二担当 | 特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 留学・研修審査担当 | 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 永住審査担当 | 前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 審判担当 | 前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| | 実態調査担当 | 前項第三十七号に掲げる事務 |
| | 情報管理担当 | 前項第三十八号及び第三十九号に掲げる事務 |
| 広島出入国在留管理局 | 就労・永住審査担当 | 前項第十三号、第十五号から第十九号まで、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 留学・研修審査担当 | 前項第一号(就労・永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 審判担当 | 前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| 高松出入国在留管理局 | 審査第一担当 | 前項第一号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第三号、第四号、第五号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第二担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 審査第二担当 | 前項第二号(再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関する事務に限る。)、第六号から第八号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる事務、難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに入管法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格を目的とする外国人について、同項第五号、第九号及び第四十号に掲げる事務 |
| 福岡出入国在留管理局 | 審査管理担当 | 前項第一号(審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第五号(他の担当が分担する事務を除く。)、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労・永住審査担当が分担する事務を除く。)、第十六号から第十九号まで、第二十号(審判担当が分担する事務を除く。)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| | 就労・永住審査担当 | 就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 留学・研修審査担当 | 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務 |
| | 審判担当 | 前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |