第一条の四機構に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第四十七条第一項第一号に規定するプログラムの開発に関する事項
二法第四十七条第一項第二号に規定するプログラムの普及に関する事項
三法第四十七条第一項第三号及び第四号に規定する債務の保証に関する事項
四法第四十七条第一項第五号に規定する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の事業の適正な実施に必要な能力の評価に関する事項
五法第四十七条第一項第六号に規定するサイバーセキュリティに関する講習に関する事項
六法第四十七条第一項第七号に規定する者の養成及び資質の向上に関する事項
七法第四十七条第一項第八号に規定する調査及びその成果の普及に関する事項
八法第四十七条第一項第九号に規定する異なる複数の情報システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携の促進に関する事項
九法第四十七条第一項第十号に規定する情報処理システムの整備及び管理に関するデータの標準化に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力に関する事項
十法第四十七条第一項第十一号に規定する専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力に関する事項
十一法第四十七条第一項第十二号に規定する債務の保証に関する事項
十二法第四十七条第一項第十三号に規定する資金の出資並びに施設及び設備の現物出資に関する事項
十三法第四十七条第一項第十四号に規定する劣後特約付社債の取得及び劣後特約付金銭消費貸借による取組資金の貸付けに関する事項
十四法第四十七条第一項第十五号に規定する債務の保証に関する事項
十五法第四十七条第一項第十六号に規定する利子補給金の支給に関する事項
十六法第四十七条第一項第十七号に規定する高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査に関する事項
十七法第四十七条第一項第十八号に規定するガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査に関する事項
十八法第四十七条第一項第十九号に規定する中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務に関する事項
十九法第四十七条第一項第二十号に規定する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査に関する事項
二十法第四十七条第一項第二十一号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務に関する事項
二十一法第四十七条第一項第二十二号に規定する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十条第二項に規定する協力に関する事項
二十二法第四十七条第一項第二十三号に規定する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務に関する事項
二十三法第四十七条第一項第二十四号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務に関する事項
二十四法第四十七条第一項第二十五号に規定する附帯する業務に関する事項
二十五法第四十七条第二項に規定する事務に関する事項