(許可の対象となる行為)第一条道路運送車両法(以下「法」という。)第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、法第四十一条第一項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。2法第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法とする。3法第九十九条の三第一項第二号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を配布する方法とする。
(許可の手続)第二条法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。ただし、次条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者については、この限りでない。2前項の証明を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。一申請に係る業務管理システム(特定改造等に係る業務に関し、特定改造等を実施する者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。以下同じ。)の名称二法第九十九条の三第一項各号に掲げる行為のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為のいずれも行う場合は、その旨)(以下「特定改造等の種類」という。)三申請者の氏名又は名称及び住所3前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申請に係る業務管理システムの概要を記載した書面二申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することを証する書面4国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、第一項の証明に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。5国土交通大臣は、第一項の証明をしたときは、申請者に対し、特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有する者であることを証する証明書(以下「能力基準適合証明書」という。)(第二号様式)を交付するものとする。6能力基準適合証明書の有効期間は、三年とする。7前項の有効期間の起算日は、能力基準適合証明書を交付する日とする。ただし、能力基準適合証明書の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に第一項の証明を行い、当該証明書の有効期間を更新する場合は、当該証明書の有効期間が満了する日の翌日とする。8第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けている者は、第三項第二号の書面の記載事項に重大な変更を加えようとするときは、第六項の規定にかかわらず、あらかじめ、第一項の証明を受けなければならないものとし、同項の証明を受けなかったときは、当該証明書は、当該変更時にその効力を失う。
第三条許可は、申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車ごとに行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるものごとに行うことができるものとする。一申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車(法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものに限る。)の装置が、当該改造により、法第七十五条第一項若しくは法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車若しくは特定共通構造部の装置又は法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定装置と同一の構造及び性能を有することとなる場合当該改造される自動車の型式二その他前号に準ずるものとして国土交通大臣が定める場合国土交通大臣が定めるもの2申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第三号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。一特定改造等の目的及び概要二申請に係る改造のためのプログラム等の名称三特定改造等の種類四申請者の氏名又は名称及び住所3前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第二号及び第五号を除く。)を添付しなければならない。一申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面二申請者の体制が第四条第二項の基準に適合することを証する書面三申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲四申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準の規定(申請に係るプログラム等の改変による改造に係る部分に限る。)に適合することを証する書面五自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第二条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書及び当該契約書に係る購入後の自動車に対する特定改造等の実施に係る権利を有していることを証する書面六法第九十九条の三第七項の規定による特定改造等の停止又は許可の取消しの処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて許可の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面4国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、許可に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。5国土交通大臣は、許可をしたときは、申請者に対し、許可証(第四号様式)を交付するものとする。
(許可の基準)第四条法第九十九条の三第三項第一号の国土交通省令で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、プログラム等の適切な管理及び確実な改変並びにサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次項及び第五条第三号において同じ。)を確保するための業務管理システムに関し、告示で定める基準とする。2法第九十九条の三第三項第一号の国土交通省令で定める申請者の体制の基準は、特定改造等に係る、改造のためのプログラム等の設計及び製作、プログラム等の管理及び改変、当該改変により改造される自動車のサイバーセキュリティの確保並びに当該自動車に発生した不具合(当該改造に係るものに限る。)の是正への対応の行程を、申請者が統括して管理及び改善する体制が整備されていることとする。3前二項に規定するもののほか、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能(当該改造に係る部分に限る。)は、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条第一項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合するものでなければならない。
(遵守事項)第五条法第九十九条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一次に掲げる事項に変更(第二条第三項第二号の書面の記載事項の変更にあっては同条第八項の重大な変更を除き、第三条第三項第四号の書面の記載事項の変更にあっては第一条第一項の軽微な変更に該当する変更に伴うものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ること。イ第二条第三項又は第三条第三項第二号若しくは第四号の書面の記載事項ロ第二条第二項第一号若しくは第三号又は第三条第二項第四号に掲げる事項二許可に係るプログラム等の改変による改造に関し、国土交通大臣が告示で定める情報を記録するとともに、これを許可を受けた者の施設において保管すること。三許可に係るプログラム等の改変により改造される自動車のサイバーセキュリティを確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。四前三号に掲げるもののほか、特定改造等の適確な実施のために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める事項
(審査結果の通知)第六条法第九十九条の三第九項の規定による同条第八項各号に掲げる審査の結果の通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。一法第九十九条の三第八項第一号に掲げる審査次に掲げる事項イ申請に係る業務管理システムの名称ロ特定改造等の種類ハ申請者の氏名又は名称ニ審査結果二法第九十九条の三第八項第二号に掲げる審査次に掲げる事項イ申請に係る改造のためのプログラム等の名称ロ特定改造等の種類ハ申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲ニ申請者の氏名又は名称ホ審査結果
(施行期日)1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年十一月二十三日)から施行する。(経過措置)2自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)のうち、国土交通大臣が告示で定めるものについて、特定改造等をしようとする者については、当分の間、第二条、第三条第三項第一号、第四条第一項及び第五条(第一号を除く。)の規定は、適用しない。
(施行期日)1この省令は、令和五年七月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する省令第二号様式による能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、第二条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する省令第二号様式による能力基準適合証明書(次項において「新能力基準適合証明書」という。)とみなす。3旧能力基準適合証明書を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、新能力基準適合証明書の交付を受けることができる。