番号 | 区分 | 金額 |
一 | 製錬施設 | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 三万三千三百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第十二条の六第二項の認可を受けたものを除く。) | 百十七万五千円 |
法第十二条の六第二項の認可を受けたもの | 十四万九千二百円 |
二 | 加工施設 | (一)プルトニウム若しくはその化合物又はこれらの物質の一若しくは二以上を含む物質のいずれかの物質の取扱いを行うもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 十一万六千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものを除く。) | 三百九十九万五千八百円 |
法第二十二条の八第二項の認可を受けたもの | 四十万五千六百円 |
(二)プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のいずれも取扱いを行わないもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 八万三千三百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものを除く。) | 二百八十六万二千七百円 |
法第二十二条の八第二項の認可を受けたもの | 三十二万二千二百円 |
三 | 試験研究用等原子炉施設 | (一)熱出力が五百キロワット未満の試験研究用等原子炉に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
一万六千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき |
六十二万二千百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所(原子力船を含む。以下この項において同じ。)から搬出していないもの | 原子炉一基につき |
三十二万三千円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき |
十万七千七百円 |
(二)熱出力が五百キロワット以上の試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第四十条及び第五十三条(同規則第六十一条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずる必要がないものに限る。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
三万三千五百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき |
百十七万八千三百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき |
百十七万八千三百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき |
六十二万二千百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき |
十四万九千五百円 |
(三)熱出力が五百キロワット以上の試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四十条及び第五十三条(同規則第六十一条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずる必要があるものに限る。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
八万三千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき |
二百八十七万九百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき |
二百八十七万九百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき |
百五十七万六千百円 |
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき |
三十二万三千円 |
四 | 発電用原子炉施設 | (一)研究開発段階発電用原子炉に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
十六万九千五百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき |
五百六十八万三千五百円 |
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を研究開発段階発電用原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき |
三百九十九万五千八百円 |
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を研究開発段階発電用原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき |
百九十八万五千九百円 |
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき |
四十万五千六百円 |
(二)発電用原子炉(研究開発段階発電用原子炉を除く。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき |
十六万九千五百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき |
五百六十八万三千五百円 |
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出していないもの | 原子炉一基につき |
百九十八万五千九百円 |
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき |
四十万五千六百円 |
五 | 使用済燃料貯蔵施設 | その年度において使用済燃料の取扱いを開始しないもの | 一万六千七百円 |
その年度において使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物の取扱いを行うもの(法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたものを除く。) | 六十二万四百円 |
法第四十三条の二十七第二項の認可を受けたもの | 十万七千五百円 |
六 | 再処理施設 | その年度において使用済燃料の取扱いを開始しないもの | 十六万九千五百円 |
その年度において使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物の取扱いを行うもの(法第五十条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 五百六十八万三千五百円 |
法第五十条の五第二項の認可を受けたものであって、法第五十条の四の三第一項に規定する廃止措置のうち使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)をガラスにより容器に固型化する処理を終了していないもの | 五百六十八万三千五百円 |
法第五十条の五第二項の認可を受けたものであって、法第五十条の四の三第一項に規定する廃止措置のうち使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が三・七テラベクレル以上のものに限る。)をガラスにより容器に固型化する処理を終了したもの | 六十二万四百円 |
七 | 廃棄物埋設施設 | (一)閉鎖措置を講ずる必要があるもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 一万六千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の埋戻しに係るものに限る。)を受けたものを除く。) | 六十二万四百円 |
法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の埋戻しに係るものに限る。)を受けたもの | 十万七千五百円 |
(二)閉鎖措置を講ずる必要がないもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 八千三百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の表面を土砂等で覆う措置に係るものに限る。)を受けたものを除く。) | 三十二万二千二百円 |
法第五十一条の六第一項の確認(廃棄物埋設地の表面を土砂等で覆う措置に係るものに限る。)を受けたもの | 八万八千百円 |
八 | 廃棄物管理施設 | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 一万六千七百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものを除く。) | 六十二万四百円 |
法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたもの | 十万七千五百円 |
九 | 使用施設等 | (一)令第四十一条各号に掲げる核燃料物質及び防護対象特定核燃料物質のいずれも取扱いを行うもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 八千四百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 三十二万三千円 |
法第五十七条の五第二項の認可を受けたもの | 八万八千二百円 |
(二)令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の取扱いを行うもの((一)に該当するものを除く。) | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 五千六百円 |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 二十七万三千九百円 |
法第五十七条の五第二項の認可を受けたもの | 八万五千四百円 |
(三)防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うもの((一)に該当するものを除く。) | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 二千八百円(第三条第一項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) |
その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第五十七条の五第二項の認可を受けたものを除く。) | 二万五千百円(第三条第一項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) |
法第五十七条の五第二項の認可を受けたもの | 二千八百円(第三条第一項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) |
(四)(一)から(三)までに該当しないもの | 八千四百円 |
十 | 核原料物質の使用に係る施設 | 八千四百円 |