令和二年原子力規制委員会規則第二十二号
原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項、第四項、第五項及び第六項、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び原子力規制委員会の所管する関係法令を実施するため、原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を次のように定める。