| (い) | (ろ) |
図書の種類 | 明示すべき事項 |
(一) | 第二章第一節第三款の規定が適用される畜舎等 | 第六条第一項ただし書の規定が適用される畜舎等 | 特別な調査又は研究の結果説明書 | 特別な調査又は研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法への適合性審査に必要な事項 |
第六条第二項の規定が適用される畜舎等 | 二面以上の断面図 | 第六条第二項に規定する構造方法 |
第二章第一節第三款第二目の規定が適用される畜舎等 | 平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 |
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 |
第二章第一節第三款第三目の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法二 屋根ふき材等の種別、位置及び寸法 |
二面以上の立面図 |
二面以上の断面図 |
基礎伏図 |
構造詳細図 | 屋根ふき材等の取付け部分の構造方法 |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 |
基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 |
基礎の種類 |
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
(二) | 第十九条の規定が適用される畜舎等 | 第十九条第一項本文の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 延焼防止上有効な空地の状況 |
配置図 | 敷地境界線、敷地内における畜舎等の位置 |
畜舎等の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離 |
畜舎等の各部分の高さ |
| | 第十九条第一項ただし書の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | 防火区画の位置及び面積 |
| | | 通常火災終了時間の算出に当たって必要な建築設備の位置 |
| | | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 通常火災終了時間計算書 | 通常火災終了時間及びその算出方法 |
| | 第十九条第二項本文の規定が適用される畜舎等 | 第十九条第二項本文の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第十九条第二項本文に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
第十九条第二項ただし書の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
壁等(建築基準法第二十一条第二項第二号に規定する壁等をいう。以下この項及び別表第五の(六)の項において同じ。)の位置 |
壁等による区画の位置及び面積 |
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
その他建築基準法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 建築基準法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(三) | 第二十条の規定が適用される畜舎等 | 第二十条本文の規定が適用される畜舎等 | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
その他建築基準法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 建築基準法施行令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
第二十条ただし書の規定が適用される畜舎等 | 第二十条ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第二十条ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(四) | 第二十一条の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別 |
(五) | 第二十二条の規定が適用される畜舎等 | 配置図 | 建築基準法第二十二条第一項の規定による区域の境界線 |
(六) | 第二十三条の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
二面以上の断面図 | 延焼のおそれのある部分 |
耐火構造等の構造詳細図 | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
(七) | 第二十四条の規定が適用される畜舎等 | 第二十四条第一項本文の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 畜舎等の周囲の状況 |
平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
第二十四条第一項ただし書又は第二項の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 防火壁の位置 |
防火壁による区画の位置及び面積 |
風道の配置 |
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
給水管、配電管その他の管と防火壁との隙間を埋める材料の種別 |
二面以上の断面図 | 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 |
給水管、配電管その他の管と防火壁との隙間を埋める材料の種別 |
耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| 第二十四条の二の規定が適用される畜舎等 | 第二十四条の二第一項本文又は第二項の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
| | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
| | | 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 |
| | 第二十四条の二第一項ただし書の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 畜舎等の周囲の状況 |
| | 平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| 第二十四条の三の規定が適用される畜舎等 | 第二十四条の三第一項本文、第二項又は第三項の規定が適用される畜舎等 | 室内仕上げ表 | 建築基準法施行令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ |
| 第二十四条の三第一項ただし書の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 畜舎等の周囲の状況 |
| | 平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
| | | 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
| | 第二十四条の三第三項の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 建築基準法施行令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 |
(八) | 第二十五条の規定が適用される畜舎等 | 第二十五条第一項本文の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 畜舎等の周囲の状況 |
平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ |
第二十五条第一項ただし書又は第二項の規定が適用される畜舎等 | 平面図 | 建築基準法施行令第百十二条第四項第一号に規定する強化天井の位置 |
隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 |
給水管、配電管その他の管と隔壁との隙間を埋める材料の種別 |
二面以上の断面図 | 小屋組の構造 |
隔壁の位置 |
隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 |
給水管、配電管その他の管と隔壁との隙間を埋める材料の種別 |
耐火構造等の構造詳細図 | 隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 |
(九) | 第二十六条の規定が適用される畜舎等 | 第二十六条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第二十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 |
(十) | 第二十七条の規定が適用される畜舎等 | 配置図 | 敷地境界線の位置 |
平面図 | 壁及び開口部の位置 |
延焼のおそれのある部分 |
二面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置 |
二面以上の断面図 | 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 |
耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 |
建築基準法施行令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造 |
(十一) | 第二十九条の規定が適用される畜舎等 | 配置図 | 敷地内における通路の幅員 |
平面図 | 防火設備の位置及び種別 |
渡り廊下の位置及び幅員 |
二面以上の断面図 | 渡り廊下の高さ |
使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ |
(十二) | 第四十五条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 用途地域の境界線 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
(十三) | 第四十六条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
建築基準法施行令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置 |
配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等の各部分の高さ |
地盤面の異なる区域の境界線 |
建築基準法施行令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
第四十六条第二項に規定する後退距離 |
建築基準法施行令第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 |
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ |
地盤面及び前面道路の路面の中心からの畜舎等の各部分の高さ |
建築基準法施行令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 |
第四十六条第一項から第三項までの規定による畜舎等の各部分の高さの限度 |
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
前面道路の中心線 |
擁壁の位置 |
土地の高低 |
地盤面の異なる区域の境界線 |
建築基準法施行令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 |
第四十六条第二項に規定する後退距離 |
建築基準法施行令第百三十二条第一項若しくは第二項又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 |
| | 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 |
| 第四十六条第四項の規定が適用される畜舎等 | 建築基準法施行令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下この項において「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 |
敷地境界線 |
敷地内における申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の位置 |
擁壁の位置 |
土地の高低 |
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 |
建築基準法施行令第百三十五条の六第二項に規定する道路制限勾配が異なる地域等の境界線 |
建築基準法施行令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 |
建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 |
申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物について建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(同令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下この項において同じ。) |
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 |
前面道路の路面の中心の高さ |
前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
建築基準法施行令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ |
擁壁の位置 |
土地の高低 |
建築基準法施行令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
申請に係る畜舎等と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下この項において「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ |
道路高さ制限近接点から申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 |
道路高さ制限近接点における申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 |
天空率 |
道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る畜舎等及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 |
(十四) | 第四十七条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 畜舎等の各部分の高さ |
軒の高さ |
地盤面の異なる区域の境界線 |
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 |
日影図 | 縮尺及び方位 |
敷地境界線 |
建築基準法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線 |
建築基準法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 |
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 |
日影時間の異なる区域の境界線 |
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 |
敷地内における畜舎等の位置 |
平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ |
第四十七条第一項の水平面(以下この項において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下この項において「測定線」という。) |
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 |
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 |
畜舎等が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあっては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 |
土地の高低 |
日影形状算定表 | 平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 |
二面以上の断面図 | 平均地盤面 |
地盤面及び平均地盤面からの畜舎等の各部分の高さ |
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 |
平均地盤面算定表 | 畜舎等が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 |
(十五) | 第四十八条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
| | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ |
| 第四十八条第二項の規定が適用される畜舎等 | 第四十八条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第四十八条第二項の規定の適合性審査に必要な畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する事項 |
(十六) | 第五十条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
二面以上の断面図 | 敷地境界線 |
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 |
(十七) | 第五十一条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 壁面線 |
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
門又は塀の位置及び高さ |
二面以上の断面図 | 敷地境界線 |
壁面線 |
門又は塀の位置及び高さ |
(十八) | 第五十四条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
建築基準法第六十条第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
土地の高低 |
| | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
| 第五十四条第三項ただし書の規定が適用される畜舎等 | 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
(十九) | 第五十五条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 都市再生特別地区の境界線 |
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
二面以上の断面図 | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
都市再生特別地区の境界線 |
土地の高低 |
建築基準法第六十条の二第二項の規定により国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な畜舎等の各部分の寸法及び算式 |
(二十) | 第五十六条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 特定防災街区整備地区の境界線 |
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
敷地の接する防災都市計画施設の位置 |
申請に係る畜舎等の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ |
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
防災都市計画施設に面する方向の立面図 | 縮尺 |
畜舎等の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 |
建築物の高さの最低限度より低い高さの畜舎等の部分の構造 |
畜舎等の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ |
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ |
敷地に接する防災都市計画施設の位置 |
二面以上の断面図 | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
土地の高低 |
(二十一) | 第五十七条の規定が適用される畜舎等 | 付近見取図 | 敷地の位置 |
配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 |
景観地区の境界線 |
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
申請に係る畜舎等の壁又はこれに代わる柱の位置 |
二面以上の断面図 | 土地の高低 |
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 |
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
(二十二) | 第六十条の三の規定が適用される発酵槽等 | 第六十条の三第二項及び第三項の規定が適用される発酵槽等 | 配置図 | 発酵槽等の各部の位置、構造方法及び寸法 |
平面図又は横断面図 | 発酵槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 |
近接又は接合する畜舎等の位置、寸法及び構造方法 |
| | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 |
| | | 側面図又は縦断面図 | 発酵槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 |
| | | | 近接又は接合する畜舎等の位置、寸法及び構造方法 |
| | | | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 |
| | | 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 |
| | | | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 |
| | | | 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ |
| | | 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 |
| | | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 |
| | | 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 |
| | | | 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 |
| | | 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |
| | | 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 |
| | | | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 |
| | | | コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 |
| | | 第六十条の三第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第六十条の三第二項第二号の構造計算の結果及びその算出方法 |
(二十三) | 消防法第九条の規定が適用される畜舎等 | 消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 |
(二十四) | 消防法第十七条の規定が適用される畜舎等 | 消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 |
消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 |
消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 |
(二十五) | 屋外広告物法第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等 | 屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |
(二十六) | 屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等 | 屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 |
(二十七) | 屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される畜舎等 | 屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 |
(二十八) | 港湾法第四十条第一項の規定が適用される畜舎等 | 港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る畜舎等その他の構築物に関する事項 |
(二十九) | 駐車場法第二十条の規定が適用される畜舎等 | 駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 |
(三十) | 宅地造成等規制法第八条第一項の規定が適用される畜舎等 | 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していること |
(三十一) | 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定が適用される畜舎等 | 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していること |
(三十二) | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定が適用される畜舎等 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること |
(三十三) | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される畜舎等 | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること |
(三十四) | 都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される畜舎等 | 都市緑地法第三十九条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 |
(三十五) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の規定が適用される畜舎等 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 |
(三十六) | 建築基準法施行令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する畜舎等 | 平面図 | 開口部の位置及び寸法 |
防火設備の種別 |
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
使用建築材料表 | 建築基準法施行令第百八条の三第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 |
建築基準法施行令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により検証した際の計算書 | 建築基準法施行令第百八条の三第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 |
建築基準法施行令第百八条の三第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 |
建築基準法施行令第百八条の三第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 |
建築基準法施行令第百八条の三第四項の防火区画検証法により検証した際の計算書 | 建築基準法施行令第百八条の三第五項第二号に規定する保有遮炎時間 |
発熱量計算書 | 建築基準法施行令第百八条の三第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 |
建築基準法施行令第百八条の三第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 | 建築基準法施行令第百八条の三第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項 |