次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号)第三十一条、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年厚生省・通商産業省令第一号)第三十二条及び第四十九条、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第九十二条、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第百二十一条、百三十二条、第百三十八条及び第百四十条、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)第十七条、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則(令和四年経済産業省・環境省令第一号)第三十九条並びに海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令(令和八年経済産業省・環境省令第七号)第二十三条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。一特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第十九条第一項及び第二項二特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四十条第一項及び第五十三条第一項三フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第八十三条第一項及び第九十二条第一項四使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二条第一項(同法第百十三条及び同法第百二十条において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百三十一条第一項及び第二項五使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十七条第一項六プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第五十六条第一項から第三項まで七二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百三十二条第一項
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。