3文部科学大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る大学が次の各号のいずれにも該当していると認めるときは、その認定をするものとする。
一国際的に卓越した研究の実績として文部科学省令で定めるものを有していること。
二経済社会に変化をもたらす研究成果の活用の実績として文部科学省令で定めるものを有していること。
三先端的、学際的又は総合的な研究の実施に係る教員組織及び研究環境が整備されていることその他研究の体制が国際的に卓越した研究を展開するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。
四大学の研究成果の提供を受けて当該成果を実用化しようとする民間事業者との連携協力のための体制が確保されていることその他研究成果の活用の体制が研究成果の経済社会における活用を促進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。
五国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新たな事業の創出の動向、社会の要請その他の大学を取り巻く状況を踏まえて研究及び研究成果の活用に必要な資金及び人材の確保及び配分並びに知的財産権の取得及び活用を行う体制が構築されていることその他運営体制が研究及び研究成果の活用を計画的に推進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。
六研究に関する業務の執行と管理運営に関する業務の執行との役割分担が適切に行われていることその他業務執行体制が研究及び研究成果の活用を組織的に推進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。
七国際的に卓越した研究及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用を持続的に発展させるために必要な財政基盤として文部科学省令で定めるものを有していること。