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令和四年政令第二百五十四号

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令

内閣は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項及び第五項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(指定納付受託者等の要件)

第一条情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付しようとする者の便益の増進に寄与すると認められること。
二納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして主務省令で定める基準を満たしていること。
2法第八条第五項の政令で定める者は、同項の規定により委託を受けて行う納付事務を適切かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者とする。

(権限又は事務の委任の手続)

第二条各省各庁の長は、法第十三条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける機関、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。

附 則

この政令は、法の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(指定納付受託者等の要件)
  • 第二条(権限又は事務の委任の手続)
  • 附 則
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