次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び椎葉村の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条に規定する措置備考 上欄の暴風雨とは、令和四年台風第十四号及び同年台風第十五号によるものをいう。