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令和四年政令第三百九十四号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令

内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七条、第十六条第一項第一号及び第四項第一号、第二十六条第五号及び第八号、第二十八条第五項、第三十条第一項から第三項まで並びに第三十四条第七項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(特定重要物資の指定)

第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。
一抗菌性物質製剤
二肥料
三永久磁石
四工作機械及び産業用ロボット
五航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。)
六半導体素子及び集積回路
七蓄電池
八インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム
九可燃性天然ガス
十金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン及びリンに限る。)
十一船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。)

(指定金融機関)

第二条法第十六条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一銀行
二長期信用銀行
三信用金庫及び信用金庫連合会
四信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
五労働金庫及び労働金庫連合会
六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
八農林中央金庫
九株式会社商工組合中央金庫
十株式会社日本政策投資銀行

(指定金融機関の指定の基準となる法律)

第三条法第十六条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一農業協同組合法
二水産業協同組合法
三中小企業等協同組合法
四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
五信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
八銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
十株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
十一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
十三経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

第四条法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

(中小企業者の範囲)

第五条法第二十六条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
三旅館業五千万円二百人
2法第二十六条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二農業協同組合及び農業協同組合連合会
三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四森林組合及び森林組合連合会
五商工組合及び商工組合連合会
六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
七生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
八酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
九内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
十技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十六条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの

(保険料率)

第六条法第二十八条第五項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(調査を求める手続)

第七条主務大臣は、法第三十条第一項から第三項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

(法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

第八条安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。
4第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

(特定社会基盤事業)

第九条法第五十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業のうち、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業
二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業のうち、同条第五項に規定する一般ガス導管事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業及び同条第九項に規定するガス製造事業
三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第三項に規定する簡易水道事業を除く。)及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する貨物定期航路事業及び同条第六項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
八航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
九空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
十一放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送を行うもの
十二郵便事業
十三金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業のうち、次に掲げるもの
(1)銀行法第二条第二項に規定する銀行業
(2)信用金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの
(3)労働金庫法第五十八条第一項及び第五十八条の二第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に基づき行うもの
(4)中小企業等協同組合法第九条の九第一項(第一号及び第二号(会員に対する資金の貸付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第六項(第一号(同法第九条の八第二項第一号、第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づき行うもの
(5)農林中央金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うもの
(6)資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業
ロ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ハ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ニ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ホ資金決済に関する法律第二条第二十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ヘ預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ト社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
チ電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十四割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業

(法第五十二条第一項の政令で定める者)

第十条法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者
二国の機関
三地方公共団体
四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
五地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人を除く。)
2前項第一号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。
3前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

(通知の方法)

第十一条法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年八月九日政令第二五九号)

この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一本則に二章を加える改正規定中第九条に係る部分経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
二本則に二章を加える改正規定中第十条及び第十一条に係る部分経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
索引
  • 第一条(特定重要物資の指定)
  • 第二条(指定金融機関)
  • 第三条(指定金融機関の指定の基準となる法律)
  • 第四条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
  • 第五条(中小企業者の範囲)
  • 第六条(保険料率)
  • 第七条(調査を求める手続)
  • 第八条(法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)
  • 第九条(特定社会基盤事業)
  • 第十条(法第五十二条第一項の政令で定める者)
  • 第十一条(通知の方法)
  • 附 則抄
  • 附 則(令和五年八月九日政令第二五九号)
履歴
令和7年4月1日
令和7年政令第54号
令和5年11月17日
令和5年政令第259号
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