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令和四年厚生労働省令第百七十六号

社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子処方箋管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。

附 則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

(他の省令の廃止)

第四条次に掲げる省令は、廃止する。
一から四まで略
五社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(令和四年厚生労働省令第百七十六号)
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄
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