(利益及び損失の処理)
第六十四条機構は、前条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定(以下この条において「各業務勘定」という。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2機構は、各業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3機構は、予算をもって定める額に限り、各業務勘定における第一項の規定による積立金を当該各業務勘定に係る業務に要する費用に充てることができる。
4機構は、政令で定める事業年度(第二号及び第三号において「中間事業年度」という。)に係る第一項又は第二項の規定による整理を行った後、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
二中間事業年度以前において第二十三条第三項の規定による出資を受けた額から前条第四号及び第五号に係る業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額
三中間事業年度の翌事業年度以降において各業務勘定に係る業務に要すると見込まれる費用として経済産業大臣の承認を受けた金額
5経済産業大臣は、前項第三号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債)
第六十五条機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は脱炭素成長型経済構造移行推進機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6機構は、経済産業大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。