(施行期日)1この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(準備行為)2文部科学大臣は、法第二条第三項第二号の文部科学省令を制定するために、法の施行の日前においても、法第十五条第一項の規定の例により、法務大臣に協議し、及び中央教育審議会の意見を聴くことができる。