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令和五年政令第三百二十七号

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令

内閣は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第十五条第一項、第二十条、第二十五条、第二十七条第二項、第六十条及び附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。

附 則抄

(施行期日)

1この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2文部科学大臣は、法第二条第三項第二号の文部科学省令を制定するために、法の施行の日前においても、法第十五条第一項の規定の例により、法務大臣に協議し、及び中央教育審議会の意見を聴くことができる。
索引
  • 附 則抄
履歴
令和6年4月1日
令和5年政令第327号
令和5年11月10日
令和5年政令第327号
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