(特定重要設備)第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業信号相互間、信号とその進路内の転てつ器相互間その他これらに類する相互間を連鎖させる装置を遠隔制御する装置であって、運転指令所に設けられるもの(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の用に供するものに限る。)二貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業次に掲げる機能の全てを有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。次号及び第四号において同じ。)イ当該事業の用に供する自動車(ロ及び次条第二号ハにおいて「事業用自動車」という。)の配車計画及び運行計画を作成する機能ロ当該配車計画に基づき配車した事業用自動車の現在地及び貨物の運送に係る状況を確認するための機能ハ運行指示書(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第九条の三第一項に規定する運行指示書をいう。)を作成する機能ニ運賃及び料金を算定し、並びに請求書を作成する機能三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する貨物定期航路事業及び同条第六項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの貨物の形状、貨物の積卸しの順序その他の事情を総合的に勘案して、船内における貨物の配置計画を一元的に作成する機能を有する情報処理システム四航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(次条第四号イにおいて「国際航空運送事業」という。)及び同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業(次条第四号ロにおいて「国内定期航空運送事業」という。)飛行計画を作成する機能を有する情報処理システム五空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号及び次条第五号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業飛行場灯火(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第四条第二号に規定する飛行場灯火をいう。)の光度を速やかに制御できる装置(電流を調整する機能を有する部分に限る。)
(特定社会基盤事業者の指定基準)第二条法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一前条第一号に掲げる事業当該事業を行う者であって、その経営する当該事業に係る路線の営業キロ程の合計が千キロメートル以上であるものであること。二前条第二号に掲げる事業当該事業を行う者(特別積合せ貨物運送(貨物自動車運送事業法第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をいう。イにおいて同じ。)を行うものに限る。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。イ当該事業を行う全ての者(特別積合せ貨物運送を行うものに限る。ロ及びハにおいて同じ。)による貨物の前年度における輸送距離の合計のうちに当該事業を行う者による貨物の前年度における輸送距離の占める割合が五パーセント以上であること。ロ当該事業を行う全ての者による貨物の前年度における輸送量の合計のうちに当該事業を行う者による貨物の前年度における輸送量の占める割合が五パーセント以上であること。ハ当該事業を行う全ての者が保有する事業用自動車の台数の合計のうちに当該事業を行う者が保有する事業用自動車の台数の占める割合が五パーセント以上であること。ニ全ての都道府県の区域内に営業所を有すること。三前条第三号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。イ当該事業を行う全ての者による貨物の前年における輸送量の合計のうちに当該事業を行う者による貨物の前年における輸送量の占める割合が十パーセント以上であること。ロ当該事業を行う全ての者が運航する船舶の隻数の合計のうちに当該事業を行う者が運航する船舶の隻数の占める割合が十パーセント以上であること。四前条第四号に掲げる事業当該事業を行う者(特定本邦航空運送事業者(航空法施行規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下この号において同じ。)に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。イ全ての特定本邦航空運送事業者による国際航空運送事業における前年度の運航回数の合計のうちに当該事業を行う者による国際航空運送事業における前年度の運航回数の占める割合が二十五パーセント以上であること。ロ全ての特定本邦航空運送事業者による国内定期航空運送事業における前年度の運航回数の合計のうちに当該事業を行う者による国内定期航空運送事業における前年度の運航回数の占める割合が二十五パーセント以上であること。五前条第五号に掲げる事業当該事業を行う者(国土交通大臣を除く。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。イ当該事業に係る空港が空港法第四条第一項各号に掲げるものであること。ロ当該事業に係る空港における令和元年度の航空機の旅客数の合計が一千万人以上であること。
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)第四条法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第五十一条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。2国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。