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令和六年法律第三十八号

二酸化炭素の貯留事業に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 貯留事業及び試掘
    • 第一節 貯留事業及び試掘の許可
      • 第一款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可(第三条〜第十一条)
      • 第二款 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可(第十二条)
      • 第三款 禁止規定(第十三条)
      • 第四款 許可貯留区域等の増減等(第十四条〜第二十三条)
    • 第二節 貯留権及び試掘権
      • 第一款 貯留権及び試掘権の設定等(第二十四条〜第三十二条)
      • 第二款 貯留権及び試掘権の性質等(第三十三条〜第三十六条)
    • 第三節 貯留事業及び試掘の実施
      • 第一款 貯留事業の実施(第三十七条〜第五十二条)
      • 第二款 貯留事業の廃止等(第五十三条〜第五十七条)
      • 第三款 試掘の実施等(第五十八条〜第六十四条)
      • 第四款 機構の協力業務(第六十五条)
    • 第四節 保安
      • 第一款 貯留事業者等の義務等(第六十六条〜第六十八条)
      • 第二款 自主的な保安(第六十九条〜第七十四条)
      • 第三款 工事計画及び検査(第七十五条〜第七十七条)
  • 第三章 導管輸送事業
    • 第一節 導管輸送事業の届出等(第七十八条〜第八十四条)
    • 第二節 保安
      • 第一款 導管輸送事業者の義務等(第八十五条〜第八十七条)
      • 第二款 自主的な保安(第八十八条・第八十九条)
      • 第三款 工事計画及び検査(第九十条〜第九十二条)
    • 第三節 登録導管輸送工作物検査機関(第九十三条〜第百六条)
  • 第四章 貯留層の探査(第百七条〜第百十五条)
  • 第五章 土地の使用及び収用(第百十六条〜第百二十三条)
  • 第六章 損害の賠償(第百二十四条〜第百二十九条)
  • 第七章 雑則(第百三十条〜第百三十九条)
  • 第八章 罰則(第百四十条〜第百四十八条)
  • 附則

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第二十二条の規定公布の日
二第一章、第四章、第百三十条、第百三十二条第三項、第五項及び第六項、第百三十三条(第百七条第一項、第百九条第一項及び第百十条に係る部分に限る。)、第百三十七条第一項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三第二章第一節(試掘に係る部分に限る。)、同章第二節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第三節第三款、第六十五条(試掘に係る部分に限る。)、同章第四節(試掘に係る部分に限る。)、第五章及び第六章(試掘に係る部分に限る。)、第百三十一条(第一号(第四条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項及び第百二十条第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百三十二条第二項(試掘者に係る部分に限る。)、第百三十三条(前号に掲げる規定及び第十条第一項に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第百三十四条(試掘に係る部分に限る。)並びに第百三十七条第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 附 則抄
履歴
未確定
令和6年法律第38号
令和6年11月18日
令和6年法律第38号
令和6年5月24日
令和6年法律第38号
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